●佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例の施行に係る予算の執行に関し必要な事項を定める権限を委任する規則
昭和58年3月30日
佐賀県規則第19号
〔佐賀県地域改善対策大学奨学金貸与条例の施行に係る予算の執行に関し必要な事項を定める権限を委任する規則〕をここに公布する。
佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例の施行に係る予算の執行に関し必要な事項を定める権限を委任する規則
(昭63規則6・改称)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例(昭和58年佐賀県条例第5号)の施行に関し必要な事項のうち、予算の執行に係る事項を定める権限を佐賀県教育委員会に委任する。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
○知事の権限の一部を佐賀県教育委員会に委任する規則(抄)
平成14年3月29日
佐賀県規則第18号
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(2) 佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例の施行に係る予算の執行に関し必要な事項を定める権限を委任する規則(昭和58年佐賀県規則第19号)
(経過措置)
3 この規則による廃止前の佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例の施行に係る予算の執行に関し必要な事項を定める権限を委任する規則は、佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例を廃止する条例(平成14年佐賀県条例第14号)附則第3項に規定する者がある間は、なおその効力を有する。