●佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例
昭和58年3月10日
佐賀県条例第5号
〔佐賀県地域改善対策大学奨学金貸与条例〕をここに公布する。
佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例
(昭63条例1・改称)
(目的)
第1条 この条例は、高等学校、高等専門学校、短期大学又は大学(以下「高等学校等」という。)に進学する能力を有しながら経済的な理由によって修学が困難な同和関係者の子弟に対し、奨学金の貸与を行うことにより、有用な人材の育成を図り、もって同和関係者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(昭63条例1・一部改正)
(貸与の対象者等)
第2条 奨学金の貸与の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を備える者とする。
(1) 県内の対象地域(地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条第1項に規定する対象地域をいう。)の同和関係者の子弟であること。
(2) 高等学校等に在学する者(通信による教育を受けている者を除く。)であること。
(3) 低所得世帯に属し、経済的な理由により修学が困難な者であること。
(4) 日本育英会法(昭和59年法律第64号)による学費の貸与、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による修学資金の貸付け又は佐賀県育英資金貸与条例(昭和36年佐賀県条例第9号)による育英資金の貸与を受けていない者であること。
2 奨学金の貸与を受ける者は、前項に規定する要件を備えている者のうちから選考のうえ決定する。
(昭63条例1・一部改正)
(貸与の額等)
第3条 奨学金の貸与の月額は、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和62年政令第102号)第1条第26号に規定する地域改善対策特定事業の趣旨を踏まえて、知事が別に定める。
2 奨学金の貸与の期間は、高等学校等の正規の修業年限の範囲内とする。
3 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるときは、1年を限度として奨学金の貸与の期間を延長することができる。
4 奨学金は、無利子とする。
(昭63条例1・一部改正)
(貸与の停止)
第4条 奨学金の貸与を受けている者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月まで奨学金の貸与を停止する。
(貸与の廃止)
第5条 奨学金の貸与を受けている者が、第2条第1項各号のいずれかに該当しなくなり、又は奨学金を貸与する者として適当でないと認められるときは、奨学金の貸与を廃止する。
(返還)
第6条 奨学金の貸与を受けた者が高等学校等を卒業したとき、又は前条の規定により奨学金の貸与を廃止されたときは、卒業した日又は廃止された日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後20年以内に、貸与を受けた奨学金を月賦、半年賦、年賦又はその他の割賦の方法により返還しなければならない。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。
(昭63条例1・一部改正)
(1) 高等学校等若しくは大学院又はこれらと同程度の学校に在学しているとき その在学する期間
(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由があるとき その理由が継続する期間
(昭63条例1・一部改正)
(返還免除)
第8条 知事は、奨学金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 死亡したとき、又は心身障害その他やむを得ない理由により奨学金を返還することができなくなったと認められるとき。
(2) 奨学金の貸与を受けた者(父母と同居している場合にはその者の属する世帯とし、父母と同居していない被扶養者(主として他人の収入により生計を維持する者をいう。)である場合にはその父母とする。)が生活困難であると認められるとき。
(平7条例6・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定のうち高等学校又は高等専門学校に係る部分は、前項の規定にかかわらず、昭和62年4月1日以後に高等学校又は高等専門学校に入学した者に係る同年10月以後の月分の奨学金について適用する。
附則(平成7年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
○佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例を廃止する条例
平成14年3月25日
佐賀県条例第14号
佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例(昭和58年佐賀県条例第5号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による廃止前の佐賀県地域改善対策奨学金貸与条例(以下「旧条例」という。)第2条から第5条までの規定は、この条例の施行の際現に高等学校等に在学し、佐賀県地域改善対策奨学金(以下「奨学金」という。)の貸与を受け、又は貸与を停止されている者に対し、その者が当該高等学校等に在学する間は、なおその効力を有する。
3 旧条例第6条から第9条までの規定は、この条例の施行の際現に奨学金の貸与を受け、若しくは貸与を停止され、又は奨学金の返還をし、若しくは返還を猶予されている者に対し、なおその効力を有する。