○佐賀県労働委員会事務局処務規程

昭和26年2月1日

佐賀県訓令甲第1号

労働委員会事務局

〔佐賀県地方労働委員会事務局処務規程〕を次のように定める。

佐賀県労働委員会事務局処務規程

(平16訓令甲18・改称)

(組織)

第1条 佐賀県労働委員会事務局(以下「事務局」という。)に総務調整課(以下「課」という。)を置く。

(平9訓令甲7・全改、平14訓令甲10・平16訓令甲18・一部改正)

(所掌事務)

第2条 課の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。

(3) 諸規程等の制定及び改廃に関すること。

(4) 職員の人事、給与、服務及び福利厚生に関すること。

(5) 予算 決算及び経理に関すること。

(6) 物品の出納及び管理に関すること。

(7) あっせん員候補者の委嘱に関すること。

(8) 臨時検査従事者証明書交付に関すること。

(9) 総会及び公益委員会議の招集、議案の準備、議事録その他議事手続に関すること。

(10) 資料及び図書の収集、整理及び保存に関すること。

(11) 出版刊行その他公報に関すること。

(12) 労働争議のあっせん、調停及び仲裁に関すること。

(13) 個別労働関係紛争のあっせんに関すること。

(14) 労働関係調整法(昭和21年法律第25号)第42条の請求に関すること。

(15) 労働情報の収集及び連絡に関すること。

(16) 労働組合の資格審査に関すること。

(17) 労働協約の地域的一般拘束力の適用に関すること。

(18) 不当労働行為に関すること。

(19) 前各号に掲げるもののほか、労働委員会の事務に関すること。

(平14訓令甲10・全改、平16訓令甲18・令3訓令甲4・一部改正)

(事務局長)

第3条 事務局長は、労働委員会の権限に属する事務については会長の命を受け、その他の事務については知事の命を受けて局務を掌理し、所属所員を指揮監督する。

(昭40訓令甲26・全改、平9訓令甲7・旧第4条繰上)

(課長)

第4条 課に課長を置き、知事が職員の中から命ずる。

2 課長は、事務局長の命を受けて課の業務を処理し、局長不在のときは、その事務を代行する。

(昭40訓令甲26・全改、平9訓令甲7・旧第5条繰上・一部改正、平19訓令甲8・一部改正)

(副課長)

第5条 課に副課長を置き、知事が職員の中から命ずる。

2 副課長は、課長を補佐し課の事務を整理し、課長不在のときはその職務を代行する。

(昭40訓令甲17・追加、昭40訓令甲26・一部改正、平9訓令甲7・旧第6条繰上、平10訓令甲9・平19訓令甲8・一部改正)

(係長)

第6条 課に係長を置き、知事が職員の中から命ずる。

2 係長は、上司の命を受けて、課の分掌事務の一部を処理する。

(平14訓令甲10・全改、平16訓令甲11・平19訓令甲8・一部改正)

(主任主査及び主査)

第7条 課に主任主査及び主査を置くことができる。この場合において、主任主査及び主査は知事が職員の中から命ずる。

2 主任主査及び主査は、上司の命を受けて、事務を処理する。

(平14訓令甲10・追加、平19訓令甲8・令3訓令甲4・一部改正)

(主事及び会計年度任用職員)

第8条 課に主事及び会計年度任用職員を置くことができる。この場合において、主事は知事が職員の中から命ずる。

2 主事及び会計年度任用職員は、上司の命を受けて、担当事務に従事する。

(平14訓令甲10・追加、平19訓令甲8・令3訓令甲4・一部改正)

(専決処理事項)

第9条 事務局長は次の事項(次項の規定により課長が専決することができる事項を除く。)を専決することができる。

(1) 所属職員の身分、進退、給与及び賞罰の具申に関すること

(2) 所属職員の出張及び時間外勤務に関すること

(3) 所属職員の服務に関すること

(4) 予算の施行に関すること

(5) その他庶務に関すること。

2 課長は前項各号に掲げる事項のうち佐賀県本庁決裁等規程(平成28年佐賀県訓令甲第7号)別表第2の課長専決事務の欄に定められた事務に準ずるものを専決することができる。

3 課長は、前項の規定により処理した事項のうち特に重要で、かつ、異例に属すると認められるものは、速やかに事務局長に報告しなければならない。

(昭40訓令甲17・旧第8条繰下、平9訓令甲7・旧第9条繰上・一部改正、平14訓令甲10・旧第7条繰下、平16訓令甲11・平19訓令甲8・平28訓令甲6・平31訓令甲6・一部改正)

(文書の管理)

第10条 文書の管理については、佐賀県文書管理規程(昭和55年佐賀県訓令甲第1号)の規定(同規程第45条第2項第47条第2項及び第49条の規定を除く。)及び佐賀県電子メール取扱規程(平成25年佐賀県訓令甲第10号)の規定の例による。

(平24訓令甲5・全改、平25訓令甲11・令3訓令甲6・一部改正)

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、所属職員の服務その他必要な事項については、佐賀県庁処務細則(昭和21年佐賀県庁中令第9号)の規定の例による。

(昭40訓令甲26・昭61訓令甲4・一部改正、平2訓令甲4・旧第10条繰下・一部改正、平9訓令甲7・旧第11条繰上、平14訓令甲10・旧第9条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年訓令甲第4号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年訓令甲第4号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年訓令甲第7号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年訓令甲第9号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年訓令甲第23号)

この訓令は、平成14年1月4日から施行する。

(平成14年訓令甲第10号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年訓令甲第11号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年訓令甲第18号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令甲第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令甲第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令甲第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年訓令甲第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第6号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

佐賀県労働委員会事務局処務規程

昭和26年2月1日 訓令甲第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 労働/第1章 労政
沿革情報
昭和26年2月1日 訓令甲第1号
昭和28年12月28日 訓令甲第34号
昭和40年6月16日 訓令甲第17号
昭和40年9月24日 訓令甲第26号
昭和61年3月31日 訓令甲第4号
平成2年3月31日 訓令甲第4号
平成9年3月31日 訓令甲第7号
平成10年3月31日 訓令甲第9号
平成13年12月28日 訓令甲第23号
平成14年3月29日 訓令甲第10号
平成16年3月31日 訓令甲第11号
平成16年12月17日 訓令甲第18号
平成19年3月30日 訓令甲第8号
平成24年3月30日 訓令甲第5号
平成25年10月18日 訓令甲第11号
平成28年3月31日 訓令甲第6号
平成31年3月29日 訓令甲第6号
令和3年3月31日 訓令甲第4号
令和3年3月31日 訓令甲第6号