○佐賀県屋外広告物条例
昭和39年10月8日
佐賀県条例第43号
佐賀県屋外広告物条例をここに公布する。
佐賀県屋外広告物条例
(目的)
第1条 この条例は、県内の良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)に基づき、屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件並びに屋外広告業について、必要な措置を定めることを目的とする。
(平16条例49・平17条例79・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
2 この条例において「屋外広告業」とは、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置を行う営業をいう。
(昭49条例55・平16条例49・平17条例79・一部改正)
(禁止区域等)
第3条 次に掲げる区域及び区間においては、広告物又は掲出物件(第12号に掲げる区域においては、規則で定める広告物又は掲出物件に限る。)を表示し、又は設置してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた風致地区のうち、知事が指定する区域
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条の規定により指定された建造物の区域並びに同法第109条第1項及び第2項の規定により指定されたもののうち、知事が指定するものの区域
(3) 佐賀県文化財保護条例(昭和51年佐賀県条例第22号)第4条第1項の規定により指定された建造物の区域及び同条例第32条第1項の規定により指定されたもののうち、知事が指定するものの区域
(4) 前2号に規定するものから50メートル以内で、知事が指定する区域
(5) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第5条第2項の規定により国定公園に指定された区域及びその周辺の区域のうち、知事が指定する区域
(6) 佐賀県立自然公園条例(昭和33年佐賀県条例第50号)第5条第1項の規定により佐賀県立自然公園に指定された区域及びその周辺の区域のうち、知事が指定する区域
(7) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため指定された保安林の区域のうち、知事が指定する区域
(8) 道路のうち、知事が指定する区間
(9) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域のうち、知事が指定する区域
(10) 港湾、駅前広場及びそれらの周辺の区域のうち、知事が指定する区域
(11) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、国立及び公立の病院並びに公衆便所のある区域
(12) 交差点及びその周辺の区域のうち、知事が指定する区域
(13) 佐賀県美しい景観づくり条例(平成20年佐賀県条例第24号)第8条第1項の規定により佐賀県遺産に認定された区域及びその周辺の区域のうち、知事が指定する区域
(14) 前各号に掲げるもののほか、景観上特に重要な区域として知事が指定する区域
(昭49条例55・昭51条例11・平11条例32・平16条例49・平17条例79・平21条例26・一部改正)
(禁止物件等)
第4条 次に掲げる物件には、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
(1) 橋及びトンネル
(2) 街路樹及び路傍樹
(3) 信号機並びに道路又は道路上の標識及び防護施設
(4) 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
(5) 郵便差出箱、信書便差出箱及び公衆電話所
(6) 送電塔、送受信塔及び照明塔
(7) 煙突並びにガスタンク及び水道タンク
(8) 知事が指定する区域内の電柱及び街灯柱
(9) 銅像、神仏像及び記念碑
(10) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木
2 道路の路面には、広告物を表示してはならない。
(平16条例49・平17条例79・平21条例26・一部改正)
(許可区域等)
第5条 第3条に規定する区域及び区間以外の区域(以下「許可区域」という。)において広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
2 知事は、広告物及び掲出物件の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法について良好な景観若しくは風致を著しく害し、又は公衆の生命及び身体に危害を及ぼすおそれがあると認められるものについては、前項の規定による許可を与えてはならない。
3 許可を受けた掲出物件のうちで知事が指定するものに、当該許可期間内に広告物を取り替えて表示しようとする場合においては、当該広告物が同一業務に関するものであるときに限り、第1項の規定にかかわらず、許可を受けないで表示することができる。
(昭49条例55・平16条例49・平17条例79・平21条例26・一部改正)
(広告物特例地区)
第5条の2 知事は、規則で定めるところにより、市町長の申出に基づき、許可区域のうち当該市町の区域内の特定の区域又は区間を、前条の規定による許可の基準を変更することができる地区(以下「広告物特例地区」という。)として指定することができる。
2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、佐賀県美しい景観づくり審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 知事は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
4 前3項の規定は、広告物特例地区の指定の変更又は解除について準用する。
(平21条例26・追加)
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他法令の規定に基づいて表示し、又は設置するもの
(2) 国又は地方公共団体が、公共的目的をもって、官公署の建造物及びその敷地に表示し、又は設置するもの(規則で定めるものを除く。)
(3) 前号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置するもの
(4) 寄贈に係る公益上必要な施設若しくは物件のうちで知事が指定するもの又は第4条第1項第9号に掲げる物件に寄贈者名を表示するもの
(5) 祭礼、婚礼、葬式その他知事が指定する催しに関して表示し、又は設置するもの
(6) 人が携帯で表示し、又は人に表示するもの
(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するために自己の住所、事務所、事業所、営業所、作業場又は倉庫(以下「住所等」という。)に表示し、又は設置するもの(以下「自家用広告物等」という。)で規則で定める基準に適合するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置するもので規則で定める基準に適合するもの
(3) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲い等に表示するもので規則で定める基準に適合するもの
(4) 講演会、展示会、音楽会、競技会その他これらに類する催しのためにその会場のある区域に表示し、又は設置するもの
(5) 動物、車両又は船舶に表示し、又は設置するもの
3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条第1項の規定は、適用しない。
4 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出を行った政治団体が政治活動のために表示し、又は設置するはり紙、はり札、立看板その他の広告物又は掲出物件で規則で定めるものについては、第5条の規定は、適用しない。
5 次に掲げる広告物又は掲出物件であって、規則で定めるところにより知事の許可を受けて表示し、又は設置するものについては、第3条の規定は、適用しない。
(1) 自家用広告物等(第2項第1号に掲げるものを除く。)
(2) 道標、案内図その他これらに類する広告物又は掲出物件
(平16条例49・平17条例79・平21条例26・平24条例31・一部改正)
2 前項の場合においては、知事は、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(平21条例26・追加)
(平16条例49・平17条例79・平21条例26・一部改正)
(平16条例49・平21条例26・一部改正)
2 規則で定める広告物又は掲出物件の管理者は、法第10条第2項第3号イに規定する国土交通大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者その他規則で定める者でなければならない。
(平17条例79・追加、平21条例26・一部改正)
(変更等の届出)
第8条の3 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者に変更があったときは、新たに当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置する者となった者は、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。
2 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、これらの管理者に変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。
3 この条例の規定による許可に係る広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、当該広告物又は当該掲出物件が滅失したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。
(平17条例79・追加)
(平16条例49・平17条例79・平21条例26・一部改正)
(昭49条例55・平17条例79・平21条例26・令2条例26・一部改正)
(1) 袋路、小さな路地等の内に住所等があるため、当該住所等以外の場所に、自己の業務に関し広告物を表示し、又は掲出物件を設置するとき。
(2) 営利を目的としない団体が、当該団体の業務について表示するはり紙又ははり札で、表示期間が6月以内のものを表示するとき。
(3) 許可を受けた者が、広告物又は掲出物件の許可期間内において、当該広告物又は当該掲出物件について、その形状又は構造に変更をきたさない改造又は修理を行うとき。
(4) 許可を受けた者が、広告物又は掲出物件の許可期間内において、当該広告物又は当該掲出物件について、その意匠又は色彩に変更をきたさない塗装替えを行うとき。
(5) 許可を受けた者が、第8条第2項の規定により継続の許可を受ける場合において、当該継続の許可に係る期間が、当初の許可に係る期間の3分の1以内の期間で、かつ、1回限りの許可を受けるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、手数料を徴収することが不適当であると認められる広告物又は掲出物件で知事が指定するものを表示し、又は設置するとき。
(平16条例49・平17条例79・平25条例55・一部改正)
(手数料の還付)
第11条の2 既納の手数料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 申請者の責めによらないで既納の手数料に係る事務を行わなかったとき。
(2) 災害その他の事由により、知事が特に必要と認めたとき。
(令2条例26・追加)
(管理義務)
第11条の3 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。
(平25条例55・追加、令2条例26・旧第11条の2繰下)
(1) 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したとき。
(2) 著しく破損し、又は老朽したとき。
(3) 倒壊又は落下のおそれがあるとき。
(平16条例49・平17条例79・平21条例26・一部改正)
(許可の取消し)
第13条 知事は、許可を受けた者が、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消すことができる。
(2) 第8条第1項の規定に違反したとき。
(3) 管理者を設置していないとき。
(4) 前条の規定に基づく知事の命令に違反したとき。
(5) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(平17条例79・一部改正)
(除却義務)
第14条 次の各号のいずれかに該当する場合は、1月以内に当該広告物又は当該掲出物件を除却しなければならない。
(1) 許可を受けた者が、当該許可の期間が満了したとき、又は前条の規定により許可が取り消されたとき。
(2) 第6条の規定に該当して表示する広告物の表示又は掲出物件の設置が必要でなくなったとき。
(3) 第12条の規定により措置命令を受けた者(許可を受けた者を除く。)が、定められた期間内に当該措置を講じなかったとき。
3 前2項の規定により除却した者は、除却の完了した日から5日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(平16条例49・平17条例79・一部改正)
(平17条例79・追加)
(違反に対する措置)
第15条 知事は、前条に規定する勧告を受けた者が、第17条の17第1項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくその勧告に係る措置を行わなかったときは、その者に対し、5日以上の期間を定めて、その勧告に係る広告物又は掲出物件の除却を命ずることができる。
(平16条例49・平17条例79・一部改正)
(公示の方法等)
第15条の2 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる事項を、当該公示を始めた日から起算して14日間(同条第3項第1号に規定する広告物にあっては、2日間)、規則で定める場所に掲示することにより行うものとする。
(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
(2) 保管した広告物又は掲出物件を除却した日及び場所
(3) 保管した広告物又は掲出物件の保管を始めた日及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項
3 知事は、第1項各号に掲げる事項を記載した保管物件一覧簿を、規則で定めるところにより閲覧に供するものとする。
(平16条例49・追加)
(価額の評価の方法)
第15条の3 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、規則で定めるところにより行うものとする。
(平16条例49・追加)
(売却の手続)
第15条の4 法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の売却については、規則で定めるところにより行うものとする。
(平16条例49・追加)
(公示の日から売却可能となるまでの期間)
第15条の5 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次のとおりとする。
(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日
(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月
(3) 前2号に掲げる広告物又は掲出物件以外の広告物又は掲出物件 14日
(平16条例49・追加、平24条例31・一部改正)
(返還の手続)
第15条の6 知事は、規則で定めるところにより、保管した広告物又は掲出物件(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は当該掲出物件の所有者等に返還するものとする。
(平16条例49・追加)
(報告の徴収、立入検査等)
第15条の7 知事は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらの管理者に対し、当該広告物の表示若しくは当該掲出物件の設置に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして当該広告物若しくは当該掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、当該広告物若しくは当該掲出物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平17条例79・追加)
(処分、手続等の効力の承継)
第16条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。
(平16条例49・一部改正)
(法律等による指定の際の救済措置)
第17条 第3条に規定する法律の規定に基づく指定があった際又は第3条若しくは第4条の規定による知事の指定があった際、当該区域若しくは区間又は物件に現に表示されている広告物の表示又は設置されている掲出物件の設置が、第3条に規定する法律の規定に基づく指定又は第3条若しくは第4条の規定による知事の指定のあった日の前日において適法になされていたもので、当該指定により違法となるものについては、当該指定の日から3年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、第3条又は第4条の規定にかかわらず、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置することができる。この場合において、当該指定の日から3年以内に許可の申請があった場合に限り、その期間が経過しても当該申請に対する処分がある日までは、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置することができる。
(平16条例49・平17条例79・平21条例26・一部改正)
(屋外広告業の登録)
第17条の2 県内において屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 前項の更新の登録の申請があった場合において、その登録の有効期間の満了の日までにその申請について処分がされないときは、従前の登録は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(平17条例79・全改)
(1) 商号、名称又は氏名及び住所
(2) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、代表者、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
(3) 未成年者(屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有する者を除く。以下同じ。)にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
(4) 県内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(5) 第17条の10第1項の規定により選任される業務主任者の氏名及びその所属する営業所の名称
2 前項の申請書には、登録申請者が第17条の5第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(平17条例79・追加、平24条例31・一部改正)
2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なくその旨を登録申請者に通知しなければならない。
3 知事は、登録簿を、規則で定めるところにより閲覧に供しなければならない。
(平17条例79・追加)
(登録の拒否)
第17条の5 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合又は申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合は、その登録を拒否しなければならない。
(1) 第17条の14第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(2) 屋外広告業者で法人であるものが第17条の14第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその屋外広告業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
(3) 第17条の14第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(4) この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(9) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(10) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(11) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(12) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(13) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(16) 第17条の3第1項第4号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者
2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なくその理由を示して、申請者に通知しなければならない。
(平17条例79・追加、平24条例31・平26条例58・一部改正)
(変更の届出)
第17条の6 屋外広告業者は、第17条の3第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、その日から30日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
(平17条例79・追加、平26条例58・一部改正)
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
(5) 県内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員
(平17条例79・追加)
(平17条例79・追加)
(講習会)
第17条の9 知事は、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。
2 講習会を受けようとする者は、別表第2に定める受講料を、講習会の受講を申し込む際に、納付しなければならない。
3 既納の受講料は、還付しない。ただし、申込者の責めによらないで既納の受講料に係る事務を行わなかった場合は、この限りでない。
4 前3項に定めるもののほか、講習会の受講の一部免除その他講習会に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭49条例55・追加、平16条例49・一部改正、平17条例79・旧第17条の3繰下、令2条例26・一部改正)
(業務主任者)
第17条の10 屋外広告業者は、県内において営業を行う営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に規定する業務を行わせなければならない。
(1) 登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
(2) 前条第1項の規定による講習会の課程を修了した者
(3) 他の都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市の行う講習会の課程を修了した者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項及び第24条第3項の職業訓練で広告美術科に係るものを修了した者、同法第28条第1項の職業訓練指導員の免許で広告美術科に係るものを受けた者又は同法第44条第1項の技能検定で広告美術仕上げに係るものに合格した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
(2) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。
(3) 第17条の12に規定する帳簿のうち、規則で定める事項の記載に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
(平17条例79・追加、平27条例47・一部改正)
(標識の掲示)
第17条の11 屋外広告業者は、その営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、規則で定める標識を掲示しなければならない。
(平17条例79・追加)
(帳簿の備付け等)
第17条の12 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。
(平17条例79・追加)
(屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告)
第17条の13 知事は、屋外広告業者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
(昭49条例55・追加、平16条例49・一部改正、平17条例79・旧第17条の5繰下・一部改正)
(登録の取消し等)
第17条の14 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(2) 第17条の5第1項第2号又は第4号から第16号までのいずれかに該当することとなったとき。
(3) 第17条の6第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の条例又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(平17条例79・追加、平26条例58・一部改正)
(監督処分簿の備付け等)
第17条の15 知事は、前条第1項の規定による処分をしたときは、屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。
2 知事は、屋外広告業者監督処分簿を、規則で定めるところにより閲覧に供しなければならない。
(平17条例79・追加)
(報告の徴収、立入検査等)
第17条の16 知事は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、県内で屋外広告業を営む者に対し、その営業に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平17条例79・追加)
(1) 第14条の2の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないとき。
(2) 第17条の14第1項の規定により登録を取り消し、又は営業の停止を命じたとき。
(平17条例79・追加)
2 審議会は、知事の諮問に応じて広告物及び掲出物件に関する重要な事項を調査審議するとともに、必要があると認めるときは、広告物及び掲出物件に関する事項について、知事に建議することができる。
(平16条例49・平21条例26・平21条例26・一部改正)
第19条及び第20条 削除
(平21条例26)
(平21条例26・一部改正)
(景観行政団体である市町が処理する事務の範囲)
第22条 佐賀市の区域における法第3条から第5条まで、第7条及び第8条の規定に基づく条例の制定及び改廃の事務は、佐賀市が処理することとする。
(平19条例20・全改)
(平19条例65・追加、平21条例26・一部改正)
(罰則)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(3) 第17条の14第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(2) 第8条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件の改造その他の変更をした者
(3) 第12条の規定に基づく知事の命令に違反した者
(5) 第17条の6第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(6) 第17条の10第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者
4 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 第17条の16第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
(昭49条例55・平4条例1・平16条例49・一部改正、平17条例13・旧第22条繰下、平17条例79・一部改正)
(平17条例79・追加)
(過料)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第17条の7の規定による届出を怠った者
(2) 第17条の11の規定による標識を掲示しなかった者
(3) 第17条の12の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
(平17条例79・追加)
(適用上の注意)
第26条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(昭49条例55・追加、平17条例13・旧第23条繰下、平17条例79・旧第24条繰下)
(補則)
第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(昭49条例55・旧第23条繰下、平17条例13・旧第24条繰下、平17条例79・旧第25条繰下)
附則
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に表示されている広告物の表示又は設置されている広告物を掲出する物件の設置で、この条例の規定により禁止され、又は許可を要することとなったもの(第3条に規定する法律の規定に基づく指定及び第3条から第5条までの規定による知事の指定により禁止され、又は許可を要することとなったものを除く。)については、昭和39年12月1日から1年間(以下「猶予期間」という。)は、第3条から第5条までの規定にかかわらず、当該広告物を表示し、又は当該広告物を掲出する物件を設置することができる。この場合において、許可を要することとなったものについては、猶予期間内に許可の申請があった場合に限り、猶予期間が経過しても当該申請に対する処分がある日までは、当該広告物を表示し、又は当該広告物を掲出する物件を設置することができる。
附則(昭和49年条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の次に4条を加える改正規定(第17条の2及び第17条の4に係る部分に限る。)及び第22条第2項に3号を加える改正規定は、昭和50年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和50年5月1日において現に屋外広告業を営んでいる者は、同日から起算して1月間は、この条例による改正後の佐賀県屋外広告物条例第17条の2第1項の規定による届出をしないで、引き続き屋外広告業を営むことができる。
附則(昭和51年条例第11号)抄
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
3 この条例による改正後の条例(佐賀県木材業者及び製材業者登録条例を除く。)の規定は、この条例の施行の日以後に行われた申請又は依頼に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請又は依頼に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第12号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の佐賀県建設材料試験手数料条例及び佐賀県屋外広告物条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた依頼又は申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた依頼又は申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成10年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(佐賀県屋外広告物条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の佐賀県屋外広告物条例別表第1の規定は、施行日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、施行日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第49号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第3条第1号の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
(平成16年規則第67号で平成16年12月17日から施行)
附則(平成17年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 第3条の規定による改正後の佐賀県屋外広告物条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第22条の規定により佐賀市長が管理し、及び執行することとなる事務のうち、施行日前に知事がした処分等で、この条例の施行の際現に効力を有するもの又は施行日前に知事に対してなされた申請その他の行為は、施行日以後における改正後の条例の規定の適用については、佐賀市長がした処分等又は佐賀市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成17年条例第79号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定、第8条の次に2条を加える改正規定(第8条の2及び第8条の3第2項に係る部分に限る。)、第13条の改正規定及び第15条の6の次に1条を加える改正規定(管理者に係る部分に限る。)は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第8条の2の規定は、平成19年4月1日以後に新条例第5条第1項又は第8条第2項の規定による知事の許可を受ける者から適用する。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日から平成18年9月30日までの間に新条例第17条の2第1項の規定により屋外広告業の登録を受けた者に係る当該登録の有効期間は、同条第2項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
4 この条例の施行の際現に改正前の佐賀県屋外広告物条例第17条の2第1項の規定に基づく届出をして県内において屋外広告業を営んでいる者については、施行日から平成18年9月30日までの間(この期間内に新条例第17条の5第1項の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例第17条の2第1項の規定にかかわらず、登録を受けなくても、引き続き県内において屋外広告業を営むことができる。この場合において、その者がこの期間内に当該登録の申請をした場合に限り、この期間を経過してもその申請についての処分があるまでの間は同様とする。
(罰則に関する経過措置)
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第20号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第8号で平成20年4月1日から施行)
附則(平成19年条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の佐賀県屋外広告物条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第22条の2の規定により武雄市長が管理し、及び執行することとなる事務のうち、施行日前に知事がした処分等で、この条例の施行の際現に効力を有するもの又は施行日前に知事に対してなされた申請その他の行為は、施行日以後における改正後の条例の規定の適用については、武雄市長がした処分等又は武雄市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成21年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条及び次項の規定は、平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第2条の規定による改正後の佐賀県屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項又は第6条第5項の規定による許可の基準については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、佐賀県美しい景観づくり審議会の意見を聴くことができる。
(既存広告物又は掲出物件に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に改正後の条例第5条第1項の規定により新たに広告物を表示し、又は掲出物件を設置することについて許可を要することとされた区域に適法に表示されている広告物又は設置されている掲出物件(次項に規定するものを除く。)については、施行日から3年間(この条例による改正前の佐賀県屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による許可を受けていたものにあっては、当該許可の期間)は、改正後の条例第5条第1項の規定にかかわらず、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置することができる。その者がその期間内に同項の規定による許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も同様とする。
4 施行日前に改正前の条例第6条の規定が適用されていた広告物又は掲出物件であって、施行日以後に改正後の条例第6条の規定が適用されないものについては、施行日から3年間は、改正後の条例第3条から第5条の2までの規定にかかわらず、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置することができる。その者がその期間内に改正後の条例第5条第1項又は第6条第5項の規定による許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も同様とする。
(罰則に関する経過措置)
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第31号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県屋外広告物条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第58号)
この条例は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(昭49条例55・旧別表・一部改正、昭51条例11・昭62条例12・平10条例21・平21条例26・平25条例55・一部改正)
種類 | 区分 | 単位 | 金額 (円) |
1 はり紙及びこれに類するもの |
| 1枚 | 5 |
2 立看板又は広告旗 |
| 1個 | 210 |
3 広告幕及びこれに類するもの |
| 1枚 | 470 |
4 気球広告 |
| 1個 | 1,210 |
5 電柱、街灯柱その他これらに類するものを利用するもの |
| 1枚、1個又は1件 | 240 |
6 はり札 7 前各号に掲げる以外の広告物 8 広告板、広告塔その他の広告物を表示するために設置される物件 | 0.5平方メートル未満 | 1枚、1個、1件又は1基 | 140 |
0.5平方メートル以上1.0平方メートル未満 | 230 | ||
1.0平方メートル以上2.0平方メートル未満 | 450 | ||
2.0平方メートル以上5.0平方メートル未満 | 870 | ||
5.0平方メートル以上10.0平方メートル未満 | 1,700 | ||
10.0平方メートル以上20.0平方メートル未満 | 3,200(2,000) | ||
20.0平方メートル以上30.0平方メートル未満 | 5,500(2,700) | ||
30.0平方メートル以上40.0平方メートル未満 | 7,600(3,400) | ||
40.0平方メートル以上50.0平方メートル未満 | 9,800(4,100) | ||
50.0平方メートル以上については、50.0平方メートルを9,800円(4,100円)とし、50.0平方メートルに1平方メートルを増すごとに | 340(60) |
(注)
1 照明を伴う広告物についての手数料の額は、第7号に定める額に10割を加算する。
2 区分及び金額欄の( )は、第8条第2項に規定する許可(知事が別に定めるものを除く。)を受けようとする場合に適用する。
別表第2(第10条、第17条の9関係)
(平17条例79・全改)
種類 | 金額 |
屋外広告業登録手数料 | 新規・更新とも1万円 |
屋外広告物講習会受講料 | 1人につき2,000円 ただし、規則で定めるところにより、講習会の受講の一部免除を受けた者については、1,500円とする。 |