○佐賀県環境影響評価条例

平成11年7月5日

佐賀県条例第25号

佐賀県環境影響評価条例をここに公布する。

佐賀県環境影響評価条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 技術指針(第4条)

第2章の2 配慮書(第4条の2―第4条の7)

第3章 方法書(第5条―第10条)

第4章 環境影響評価の実施等(第11条・第12条)

第5章 準備書(第13条―第19条)

第6章 評価書(第20条―第22条)

第7章 対象事業の内容の修正等(第23条・第24条)

第8章 評価書の公告及び縦覧後の手続(第25条―第31条)

第9章 環境影響評価その他の手続の特例等(第31条の2―第33条)

第10章 佐賀県環境影響評価審査会(第34条―第41条)

第11章 法に係る手続(第42条―第44条)

第12章 雑則(第45条―第51条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たり、佐賀県環境基本条例(平成9年佐賀県条例第16号)第3条に定める基本理念にのっとり、あらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることに鑑み、環境影響評価について県等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定め、その手続等によって行われた環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他のその事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとること等により、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的とする。

(平25条例15・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「環境影響評価」とは、事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下単に「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。

2 この条例において「対象事業」とは、別表に掲げる事業の種類のいずれかに該当する1の事業であって、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして規則で定めるもの(環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する対象事業(以下「法対象事業」という。)を除く。)をいう。

3 この条例(この章を除く。)において「事業者」とは、対象事業を実施する者(委託に係る対象事業にあってはその委託をする者)をいう。

4 この条例において「事後調査」とは、対象事業に係る工事の着手後に当該対象事業の実施が環境に及ぼす影響を把握するために行う調査をいう。

(県等の責務)

第3条 県、市町、事業者及び県民は、事業の実施前における環境影響評価の重要性を深く認識して、この条例の規定による環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することその他の環境の保全についての配慮が適正になされるようにそれぞれの立場で努めなければならない。

(平17条例74・一部改正)

第2章 技術指針

第4条 知事は、佐賀県環境基本条例第9条各号に掲げる事項の確保を旨として、既に得られている科学的知見に基づき、技術指針(環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法の選定その他の環境影響評価を行うために必要な技術的事項に関する指針をいう。以下同じ。)を定めるものとする。

2 知事は、技術指針について、常に適切な科学的判断を加え、必要な改定を行うものとする。

3 知事は、技術指針を定め、又は改定しようとするときは、佐賀県環境影響評価審査会の意見を聴くものとする。

4 知事は、技術指針を定め、又は改定したときは、その内容を告示するものとする。

第2章の2 配慮書

(平25条例15・追加)

(計画段階配慮事項についての検討)

第4条の2 配慮書対象事業(第2条第2項の規則で定める事業(法第2条第2項に規定する第1種事業及び法第3条の10第1項の規定による通知がなされた法第2条第3項に規定する第2種事業を除く。)をいう。以下同じ。)を実施しようとする者(委託に係る配慮書対象事業にあっては、その委託をしようとする者。以下「配慮書事業者」という。)は、配慮書対象事業に係る計画の立案の段階において、当該配慮書対象事業が実施されるべき区域その他の技術指針で定める事項を決定するに当たっては、技術指針で定めるところにより、1又は2以上の当該配慮書対象事業の実施が想定される区域(以下「配慮書対象事業実施想定区域」という。)における当該配慮書対象事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項(以下「計画段階配慮事項」という。)についての検討を行わなければならない。

(平25条例15・追加)

(配慮書の作成)

第4条の3 配慮書事業者は、計画段階配慮事項についての検討を行った結果について、次に掲げる事項を記載した計画段階環境配慮書(以下「配慮書」という。)を作成しなければならない。

(1) 配慮書事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 配慮書対象事業の目的及び内容

(3) 配慮書対象事業実施想定区域及びその周囲の概況

(4) 計画段階配慮事項ごとに調査、予測及び評価の結果をとりまとめたもの

(5) その他規則で定める事項

2 相互に関連する2以上の配慮書対象事業を実施しようとする場合は、当該配慮書対象事業に係る配慮書事業者は、これらの配慮書対象事業について、併せて配慮書を作成することができる。

(平25条例15・追加)

(配慮書の送付等)

第4条の4 配慮書事業者は、配慮書を作成したときは、速やかに、規則で定めるところにより、これを知事に送付するとともに、当該配慮書及びこれを要約した書類を、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(平25条例15・追加)

(配慮書についての知事の意見)

第4条の5 知事は、前条の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、規則で定める期間内に、配慮書事業者に対し、配慮書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。

2 知事は、前項の場合において、必要があると認めるときは、佐賀県環境影響評価審査会の意見を聴き、その意見を勘案するものとする。

(平25条例15・追加)

(配慮書についての意見の聴取)

第4条の6 配慮書事業者は、規則で定めるところにより、配慮書の案又は配慮書について関係する地域を管轄する市町長及び一般の環境の保全の見地からの意見を求めるように努めなければならない。

(平25条例15・追加)

(配慮書対象事業の廃止等)

第4条の7 第4条の4の規定による公表を行った配慮書事業者(第7条又は法第7条の規定による公告を行った者を除く。)は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、知事にその旨を通知するとともに、規則で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

(1) 配慮書対象事業を実施しないこととしたとき。

(2) 第4条の3第1項第2号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が配慮書対象事業に該当しないこととなったとき。

(3) 配慮書対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。

2 前項第3号の場合において、当該引継ぎ後の事業が配慮書対象事業であるときは、同項の規定による公表の日以前に当該引継ぎ前の配慮書事業者が行った計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに配慮書事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の配慮書事業者について行われた計画段階配慮事項についての検討その他の手続は新たに配慮書事業者となった者について行われたものとみなす。

(平25条例15・追加)

第3章 方法書

(方法書の作成)

第5条 事業者は、配慮書を作成しているときはその配慮書の内容を踏まえるとともに、第4条の5第1項の意見が述べられたときはこれを勘案して、第4条の2の配慮書対象事業が実施されるべき区域その他の技術指針で定める事項を決定し、対象事業に係る環境影響評価を行う方法(調査、予測及び評価に係るものに限る。)について、技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成しなければならない。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の目的及び内容

(3) 対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)及びその周囲の概況

(4) 第4条の3第1項第4号に掲げる事項

(5) 第4条の5第1項の知事の意見

(6) 前号の意見についての事業者の見解

(7) 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあっては、対象事業に係る環境影響評価の項目)

(8) その他規則で定める事項

2 事業者が法第3条の10第2項の規定により適用される法第3条の3第1項の規定により配慮書を作成している場合における前項の規定の適用については、同項中「配慮書の」とあるのは「法第3条の3第1項の配慮書の」と、「第4条の5第1項の意見」とあるのは「法第3条の6の意見」と、「第4条の2の配慮書対象事業が実施されるべき区域その他の技術指針で定める事項」とあるのは「法第3条の2第1項の事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項」と、同項第4号中「第4条の3第1項第4号」とあるのは「法第3条の3第1項第4号」と、同項第5号中「第4条の5第1項の知事」とあるのは「法第3条の6の主務大臣」と読み替えるものとする。

3 相互に関連する2以上の対象事業を実施しようとする場合は、当該対象事業に係る事業者は、これらの対象事業について、併せて方法書を作成することができる。

(平25条例15・一部改正)

(方法書の送付)

第6条 事業者は、方法書を作成したときは、規則で定めるところにより、知事及び対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町長に対し、方法書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を送付しなければならない。

(平17条例74・平25条例15・一部改正)

(方法書についての公告及び縦覧)

第7条 事業者は、方法書を作成したときは、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、方法書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、方法書及び要約書を前条に規定する地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(平25条例15・一部改正)

(方法書説明会の開催等)

第7条の2 事業者は、規則で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、第6条に規定する地域内において、方法書の記載事項を周知させるための説明会(以下「方法書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、当該地域内に方法書説明会を開催する適当な場所がないときは、当該地域以外の地域において開催することができる。

2 事業者は、方法書説明会を開催するときは、その開催を予定する日時及び場所を定め、規則で定めるところにより、これらを方法書説明会の開催を予定する日の1週間前までに公告しなければならない。

3 事業者は、方法書説明会の開催を予定する日時及び場所を定めようとするときは、第6条に規定する地域を管轄する市町長の意見を聴くことができる。

4 事業者は、その責めに帰することができない事由であって規則で定めるものにより、第2項の規定による公告をした方法書説明会を開催することができない場合には、当該方法書説明会を開催することを要しない。

(平25条例15・追加)

(方法書についての意見書の提出)

第8条 方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第7条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例15・一部改正)

(方法書についての意見の概要の送付)

第9条 事業者は、前条第1項の期間を経過した後、知事及び第6条に規定する地域を管轄する市町長に対し、前条第1項の規定により述べられた意見の概要を記載した書類を送付しなければならない。

(平17条例74・一部改正)

(方法書についての知事の意見)

第10条 知事は、前条の書類の送付を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、方法書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

2 前項の場合において、知事は、期間を指定して、方法書について前条に規定する市町長の環境の保全の見地からの意見を求めるものとする。

3 第1項の場合において、知事は、必要があると認めるときは、佐賀県環境影響評価審査会の意見を聴くものとする。

4 第1項の場合において、知事は、前2項の意見を勘案するとともに、前条の書類に記載された意見に配意するものとする。

(平17条例74・一部改正)

第4章 環境影響評価の実施等

(環境影響評価の項目等の選定)

第11条 事業者は、前条第1項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第8条第1項の意見に配意して第5条第1項第7号に掲げる事項に検討を加え、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定しなければならない。

2 事業者は、前項の規定による選定を行うに当たり必要があると認めるときは、知事に対し、技術的な助言を記載した書面の交付を受けたい旨の申出を書面によりすることができる。

(平25条例15・一部改正)

(環境影響評価の実施)

第12条 事業者は、前条第1項の規定により選定した項目及び手法に基づいて、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。

第5章 準備書

(準備書の作成)

第13条 事業者は、前条の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、当該環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、技術指針で定めるところにより、当該結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)を作成しなければならない。

(1) 第5条第1項第1号から第6号までに掲げる事項

(2) 第8条第1項の意見の概要

(3) 第10条第1項の知事の意見

(4) 前2号の意見についての事業者の見解

(5) 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法

(6) 第11条第2項の助言がある場合には、その内容

(7) 環境影響評価の結果のうち、次に掲げるもの

 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価の項目ごとにとりまとめたもの(環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む。)

 環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。)

 事後調査の項目及び手法その他事後調査の実施に関し必要な事項

 対象事業に係る環境影響の総合的な評価

(8) 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

2 第5条第3項の規定は、準備書の作成について準用する。

(平25条例15・一部改正)

(準備書の送付)

第14条 事業者は、準備書を作成したときは、規則で定めるところにより、知事及び対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域(第8条第1項及び第10条第1項の意見並びに第12条の規定により行った環境影響評価の結果に鑑み第6条の地域に追加すべきものと認められる地域を含む。以下「関係地域」という。)を管轄する市町長(以下「関係市町長」という。)に対し、準備書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を送付しなければならない。

(平17条例74・平25条例15・一部改正)

(準備書についての公告及び縦覧)

第15条 事業者は、前条の規定による送付を行った後、準備書に係る環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を求めるため、規則で定めるところにより、準備書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、準備書及び要約書を関係地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(平25条例15・一部改正)

(準備書説明会の開催等)

第16条 事業者は、規則で定めるところにより、前条の縦覧期間内に、関係地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会(以下「準備書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に準備書説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。

2 第7条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定により事業者が準備書説明会を開催する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「第6条に規定する地域を管轄する市町長」とあるのは「第14条に規定する関係市町長」と、同条第4項中「第2項」とあるのは「第16条第2項において準用する第2項」と読み替えるものとする。

(平25条例15・一部改正)

(準備書についての意見書の提出)

第17条 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第15条の公告の日から、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2 前項の意見書の提出に関し必要な事項は、規則で定める。

(準備書についての意見の概要等の送付)

第18条 事業者は、前条第1項の期間を経過した後、知事及び関係市町長に対し、同項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての事業者の見解を記載した書類を送付しなければならない。

(平17条例74・一部改正)

(準備書についての知事の意見)

第19条 知事は、前条の書類の送付を受けたときは、規則で定める期間内に、事業者に対し、準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べるものとする。

2 第10条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により知事が準備書について意見を述べる場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前条に規定する市町長」とあるのは「関係市町長」と、同条第4項中「前条の書類に記載された意見」とあるのは「第18条の書類に記載された意見及び事業者の見解」と読み替えるものとする。

(平17条例74・一部改正)

第6章 評価書

(評価書の作成)

第20条 事業者は、前条第1項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第17条第1項の意見に配意して準備書の記載事項について検討を加え、当該事項の修正を必要とすると認めるとき(当該修正後の事業が対象事業に該当するときに限る。)は、次の各号に掲げる当該修正の区分に応じ当該各号に定める措置をとらなければならない。

(1) 第5条第1項第2号に掲げる事項の修正(事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当するものを除く。) 同条から第22条までの規定による環境影響評価その他の手続を経ること。

(2) 第5条第1項第1号又は第13条第1項第2号から第4号まで、第6号若しくは第8号に掲げる事項の修正(前号に該当する場合を除く。) 次項次条及び第22条の規定による環境影響評価その他の手続を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 技術指針で定めるところにより当該修正に係る部分について対象事業に係る環境影響評価を行うこと。

2 事業者は、前項第1号に該当する場合を除き、同項第3号の規定による環境影響評価を行った場合には当該環境影響評価及び準備書に係る環境影響評価の結果に、同号の規定による環境影響評価を行わなかった場合には準備書に係る環境影響評価の結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下「評価書」という。)を、技術指針で定めるところにより作成しなければならない。

(1) 第13条第1項各号に掲げる事項

(2) 第17条第1項の意見の概要

(3) 前条第1項の知事の意見

(4) 前2号の意見についての事業者の見解

(評価書の送付)

第21条 事業者は、評価書を作成したときは、規則で定めるところにより、知事及び関係市町長に対し、評価書及びこれを要約した書類(次条において「要約書」という。)を送付しなければならない。

(平17条例74・一部改正)

(評価書についての公告及び縦覧)

第22条 事業者は、前条の規定による送付を行ったときは、規則で定めるところにより、評価書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、評価書及び要約書を関係地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(平25条例15・一部改正)

第7章 対象事業の内容の修正等

(事業内容の修正の場合の環境影響評価その他の手続)

第23条 事業者は、第7条の規定による公告を行ってから前条の規定による公告を行うまでの間に第5条第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合(第20条第1項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第5条から前条までの規定による環境影響評価その他の手続を経なければならない。ただし、当該事項の修正が事業規模の縮小、規則で定める軽微な修正その他の規則で定める修正に該当する場合は、この限りでない。

(対象事業の廃止等)

第24条 事業者は、第7条の規定による公告を行ってから第22条の規定による公告を行うまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、知事及び方法書、準備書又は評価書の送付を当該事業者から受けた市町長にその旨を届け出るとともに、規則で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

(1) 対象事業を実施しないこととしたとき。

(2) 第5条第1項第2号に掲げる事項を修正した場合において当該修正後の事業が対象事業に該当しないこととなったとき。

(3) 対象事業の実施を他の者に引き継いだとき。

2 前項第3号の場合において、当該引継ぎ後の事業が対象事業であるときは、同項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の事業者について行われた環境影響評価その他の手続は新たに事業者となった者について行われたものとみなす。

(平17条例74・一部改正)

第8章 評価書の公告及び縦覧後の手続

(対象事業の実施の制限等)

第25条 事業者は、第22条の規定による公告を行うまでは、対象事業(第20条第1項又は第23条の規定による修正があった場合において当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、当該修正後の事業)を実施してはならない。

2 事業者は、第22条の規定による公告を行った後に第5条第1項第2号に掲げる事項を変更しようとする場合において、当該変更が事業規模の縮小、規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更に該当するときは、この条例の規定(第29条から第31条までの規定を除く。)による環境影響評価その他の手続を経ることを要しない。

3 第1項の規定は、第22条の規定による公告を行った後に第5条第1項第2号に掲げる事項を変更して当該事業を実施しようとする者(前項の規定により環境影響評価その他の手続を経ることを要しないこととされる事業者を除く。)について準用する。この場合において、第1項中「公告」とあるのは、「公告(同条の規定による公告を行い、かつ、この条例の規定による環境影響評価その他の手続を再び経た後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。

4 事業者は、第22条の規定による公告を行った後に対象事業の実施を他の者に引き継いだ場合には、規則で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。この場合において、前条第2項の規定は、当該引継ぎについて準用する。

(評価書の公告後における環境影響評価その他の手続の再実施)

第26条 事業者は、第22条の規定による公告を行った後に、対象事業実施区域及びその周囲の環境の状況の変化その他の特別の事情により、対象事業の実施において環境の保全上の適正な配慮をするために第13条第1項第5号又は第7号に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該変更後の対象事業について、更に第5条から第22条まで又は第11条から第22条までの規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。

2 事業者は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を公告するものとする。

3 第23条から前条までの規定は、第1項の規定により環境影響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。この場合において、同条第1項中「公告」とあるのは、「公告(次条第1項に規定する環境影響評価その他の手続を行った後に行うものに限る。)」と読み替えるものとする。

(許可等に当たっての評価書の内容についての配慮等)

第27条 知事は、事業者が対象事業を実施することについて法令の規定に基づく許可、認可、承認その他これらに類する行為(以下「許可等」という。)又は届出(当該届出に係る法令において、当該届出に関し、当該届出を受理した日から起算して一定の期間内に、その変更について勧告し、又は命令することができることが規定されているものに限る。以下「特定届出」という。)を要する場合において、当該許可等を行い、又は当該特定届出を受理する権限を有するときは、当該許可等又は当該特定届出に係る事項の審査に際し、当該対象事業に係る評価書の内容について配慮するものとする。

2 知事は、前項に規定する場合において、許可等を行い、又は特定届出を受理する権限を有する者が知事以外の者であるときは、当該許可等を行い、又は当該特定届出を受理する権限を有する者に対し、当該対象事業に係る評価書の写しを送付し、当該許可等又は当該特定届出に係る事項の審査に際し、環境の保全の見地から当該評価書の内容について配慮するよう要請するものとする。

(平11条例32・一部改正)

(事業者の環境の保全の配慮)

第28条 事業者は、評価書に記載されているところにより、環境の保全についての適正な配慮をして当該対象事業を実施するようにしなければならない。

(対象事業の工事着手等の届出)

第29条 事業者は、対象事業に係る工事に着手し、及びその工事を完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事及び関係市町長に書面により届け出なければならない。

(平17条例74・一部改正)

(事後調査の実施等)

第30条 知事は、前条の規定による工事に着手した旨の届出があった場合において必要があると認めるときは、事業者に対し、評価書に記載された事後調査の項目以外の環境影響評価の項目で技術指針で定めるところにより指定するものについて事後調査を実施するよう求めることができる。

2 事業者は、評価書に記載された事後調査及び前項の規定により求められた事後調査を実施したときは、技術指針で定めるところにより、その結果を記載した報告書(以下「事後調査報告書」という。)を作成し、知事及び関係市町長に送付しなければならない。

3 知事は、前項の規定による事後調査報告書の送付を受けた場合において、環境の保全のための措置を講ずる必要があると認めるときは、事業者に対し、当該措置を講ずるよう書面により求めることができる。

4 知事は、前項の場合において、必要があると認めるときは、関係市町長及び佐賀県環境影響評価審査会の意見を聴くものとする。

5 知事は、第3項の規定により環境の保全のための措置を求めたときは、同項の書面の写しを関係市町長に送付するものとする。

(平17条例74・一部改正)

(事後調査報告書についての公告及び縦覧)

第31条 事業者は、事後調査報告書を作成したときは、規則で定めるところにより、事後調査報告書を作成した旨その他規則で定める事項を公告し、公告の日から起算して1月間、事後調査報告書を関係地域内において縦覧に供するとともに、規則で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(平25条例15・一部改正)

第9章 環境影響評価その他の手続の特例等

(都市計画に定められる配慮書対象事業に関する特例)

第31条の2 配慮書対象事業が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該配慮書対象事業又は配慮書対象事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る配慮書対象事業については、第4条の2から第4条の7までの規定により行うべき計画段階配慮事項についての検討その他の手続は、同法第15条第1項の県又は市町(同法第22条第1項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第85条の2の規定により同法第22条第1項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長)又は市町。以下「都市計画決定権者」という。)で当該都市計画の決定又は変更をするものが配慮書事業者に代わるものとして規則で定めるところにより、当該配慮書対象事業又は配慮書対象事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。

2 都市計画決定権者は、前項の規定により計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合は、配慮書対象事業者に対し、資料の提供その他の必要な協力を求めることができる。

(平25条例15・追加)

(都市計画に定められる対象事業に関する特例)

第32条 対象事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業については、第5条から第28条までの規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、都市計画決定権者で当該都市計画の決定又は変更をするものが当該対象事業に係る事業者に代わるものとして規則で定めるところにより、当該対象事業又は対象事業に係る施設に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。

2 都市計画決定権者は、前項の規定により環境影響評価その他の手続を行う場合には、事業者に対し、資料の提供、方法書説明会及び準備書説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。

(平11条例32・平12条例39・平17条例74・平25条例15・一部改正)

(港湾環境影響評価その他の手続)

第33条 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第1項の港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)は、同条第2項に規定する重要港湾に係る同法第3条の3第1項に規定する港湾計画(以下「港湾計画」という。)の決定又は決定後の港湾計画の変更のうち、規模の大きい埋立てに係るものであることその他の規則で定める要件に該当する内容のものを行おうとするときは、当該決定又は変更に係る港湾計画(法第48条第1項の対象港湾計画(以下「法対象港湾計画」という。)を除く。以下「対象港湾計画」という。)について、次項及び第3項に定めるところにより港湾環境影響評価(港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全(以下この条において「港湾開発等」という。)が環境に及ぼす影響について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程において対象港湾計画に定められる港湾開発等に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における港湾開発等が環境に及ぼす影響を総合的に評価することをいう。以下同じ。)その他の手続を行わなければならない。

2 第4章から第8章まで(第13条第1項第4号及び第2項第24条第1項第3号及び第2項第25条第4項並びに第26条から第29条までを除く。)の規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。この場合において必要な技術的読み替えは、規則で定める。

3 港湾管理者は、対象港湾計画の決定又は決定後の対象港湾計画の変更を行う場合には、前項において準用する第20条第2項の評価書に記載されているところにより、当該港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響について配慮し、環境の保全が図られるようにするものとする。

第10章 佐賀県環境影響評価審査会

(設置)

第34条 知事の諮問に応じ、環境影響評価に関する技術的事項等を調査審議させるため、佐賀県環境影響評価審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第35条 審査会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから知事が任命する。

(任期)

第36条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第37条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第38条 審査会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門調査員)

第39条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門調査員を置くことができる。

2 専門調査員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから知事が任命する。

3 専門調査員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(庶務)

第40条 審査会の庶務は、佐賀県県民環境部において処理する。

(平11条例20・平13条例4・平16条例2・平28条例9・一部改正)

(会長への委任)

第41条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第11章 法に係る手続

(法に規定する知事の意見に係る手続)

第42条 知事は、法第3条の7第1項、第4条第2項、第10条第1項又は第20条第1項(法第48条第2項において準用する場合を含む。)の規定により意見を述べようとする場合において、必要があると認めるときは、審査会の意見を聴くものとする。

(平25条例15・一部改正)

(法対象事業等への準用)

第43条 第29条から第31条まで、第45条第46条(第1項を除く。)及び第47条(第1項第4号を除く。)の規定は、法対象事業について準用する。この場合において、第29条中「事業者」とあるのは「法対象事業を実施した者(以下「法事業者」という。)」と、「対象事業」とあるのは「法対象事業」と、「関係市町長」とあるのは「法第15条に規定する関係市町長(以下「法関係市町長」という。)」と、第30条第1項中「事業者」とあるのは「法事業者」と、「評価書に記載された事後調査の項目以外の」とあるのは「法第21条に規定する環境影響評価書(法第25条第2項に規定する評価書の補正がなされたときは、当該補正後の評価書。以下「法評価書」という。)に係る」と、「事後調査」とあるのは「法対象事業に係る工事の着手後に当該法対象事業の実施が環境に及ぼす影響を把握するために行う調査(法評価書に記載された法第14条第1項第7号ハの措置を除く。以下「法事後調査」という。)」と、同条第2項中「事業者」とあるのは「法事業者」と、「評価書に記載された事後調査」とあるのは「法評価書に記載された法第14条第1項第7号ハの措置」と、「事後調査を」とあるのは「法事後調査を」と、「関係市町長」とあるのは「法関係市町長」と、同条第3項中「事業者」とあるのは「法事業者」と、同条第4項及び第5項中「関係市町長」とあるのは「法関係市町長」と、第31条中「事業者」とあるのは「法事業者」と、「関係地域内」とあるのは「法第15条に規定する関係地域内」と、第45条中「事業者」とあるのは「法事業者」と、「公告若しくは縦覧又は方法書説明会若しくは準備書説明会の開催」とあるのは「公告又は縦覧」と、第46条第2項中「おいて」とあるのは「おいて、法対象事業に係る工事の着手後に」と、「事業者」とあるのは「法事業者」と、「対象事業」とあるのは「法対象事業」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、同条第4項中「第1項及び第2項」とあるのは「第2項」と、第47条第1項中「配慮書事業者又は事業者」とあるのは「法事業者」と、同項第2号中「配慮書、方法書、準備書、評価書又は事後調査報告書」とあるのは「事後調査報告書」と、同項第3号中「評価書」とあるのは「法評価書」と、「対象事業」とあるのは「法対象事業」と、同項第5号中「第30条第3項」とあるのは「第43条第1項において準用する第30条第3項」と、同項第6号中「前条第1項又は第2項」とあるのは「第43条第1項において準用する前条第2項」と、同条第2項及び第3項中「配慮書事業者又は事業者」とあるのは「法事業者」と、同条第4項中「関係市町長」とあるのは「法関係市町長」と、「配慮書対象事業又は対象事業」とあるのは「法対象事業」と読み替えるものとする。

2 第30条(第1項を除く。)第31条第45条及び第46条(第1項を除く。)の規定は、法対象港湾計画について準用する。この場合において、第30条第2項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「評価書」とあるのは「法第48条第2項において準用する法第21条に規定する港湾環境影響評価書」と、「事後調査及び前項の規定により求められた事後調査」とあるのは「法第48条第2項において準用する法第14条第1項第7号ハの措置」と、「関係市町長」とあるのは「法第48条第2項において準用する法第15条の関係市町長(以下「法港湾関係市町長」という。)」と、同条第3項中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、同条第4項及び第5項中「関係市町長」とあるのは「法港湾関係市町長」と、第31条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「関係地域内」とあるのは「法第48条第2項において準用する法第15条に規定する関係地域内」と、第45条中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「公告若しくは縦覧又は方法書説明会若しくは準備書説明会の開催」とあるのは「公告又は縦覧」と、第46条第2項中「おいて」とあるのは「おいて、法対象港湾計画の決定後又は変更後に」と、「事業者」とあるのは「港湾管理者」と、「対象事業の実施状況若しくは対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「法対象港湾計画に係る港湾環境影響評価」と、「事務所若しくは対象事業の実施区域」とあるのは「事務所」と、「当該対象事業の実施状況若しくは当該対象事業に係る環境影響評価」とあるのは「当該法対象港湾計画に係る港湾環境影響評価」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、同条第4項中「第1項及び第2項」とあるのは「第2項」と読み替えるものとする。

(平17条例74・平25条例15・一部改正)

(法の手続との調整)

第44条 知事は、法対象事業が法の規定に基づく環境影響評価その他の手続を要しないこととなった場合において、その事業が対象事業に該当するときは、法の規定に基づき行われた手続を、法の規定に相当するこの条例の規定に基づき行われた手続とみなすことができる。

2 前項の規定は、法対象港湾計画について準用する。この場合において、同項中「法対象事業」とあるのは「法対象港湾計画」と、「環境影響評価」とあるのは「港湾環境影響評価」と、「事業が対象事業」とあるのは「港湾計画が対象港湾計画」と読み替えるものとする。

第12章 雑則

(県等との連絡)

第45条 事業者は、この条例の規定による公告若しくは縦覧又は方法書説明会若しくは準備書説明会の開催について、県及び関係する市町と密接に連絡し、必要があると認めるときはこれらに協力を求めることができる。

(平17条例74・平25条例15・一部改正)

(報告及び立入調査)

第46条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、配慮書事業者その他規則で定める者に対し、配慮書対象事業に係る第4条の2から第4条の7までの規定による計画段階配慮事項についての検討その他の手続の実施状況について報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、配慮書事業者その他規則で定める者の事務所若しくは配慮書対象事業の配慮書事業実施想定区域に立ち入り、配慮書対象事業に係る第4条の2から第4条の7までの規定による計画段階配慮事項についての検討その他の手続の実施状況を調査させることができる。

2 知事は、この条例の施行に必要な限度において、事業者その他規則で定める者に対し、対象事業の実施状況若しくは対象事業に係る環境影響評価その他の手続の実施状況について報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、事業者その他規則で定める者の事務所若しくは対象事業の実施区域に立ち入り、当該対象事業の実施状況若しくは当該対象事業に係る環境影響評価その他の手続の実施状況を調査させることができる。

3 前2項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平25条例15・一部改正)

(勧告及び公表)

第47条 知事は、配慮書事業者又は事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該配慮書事業者又は事業者に対し必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) この条例の規定に違反して環境影響評価その他の手続を実施しないとき。

(2) 虚偽の記載をした配慮書、方法書、準備書、評価書又は事後調査報告書を送付したとき。

(3) 評価書に記載された内容と異なる内容で対象事業を実施したとき。

(4) 第25条(第26条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して対象事業を実施したとき。

(5) 第30条第3項の規定により求められた措置を講じなかったとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により求められた報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

2 知事は、配慮書事業者又は事業者が正当な理由なく前項の規定による勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

3 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該配慮書事業者又は事業者にあらかじめその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

4 知事は、第2項の規定による公表をしたときは、その内容を、配慮書事業者の場合にあっては配慮書について関係する地域を管轄する市町長及び配慮書対象事業に係る許認可等の権限を有する者に、事業者の場合にあっては関係市町長及び対象事業に係る許認可等の権限を有する者に通知するものとする。

(平17条例74・平25条例15・一部改正)

(隣接県の知事との協議)

第48条 知事は、配慮書対象事業実施想定区域又は関係地域に本県の区域に属しない地域が含まれているときは、環境影響評価その他の手続について、当該地域を管轄する県の知事と協議するものとする。

(平25条例15・一部改正)

(調査研究等)

第49条 知事は、環境影響評価に必要な技術の向上を図るため、当該技術の調査及び研究並びに環境影響評価に関する情報の収集、整理及び提供に努めるものとする。

(適用除外)

第50条 この条例の規定は、放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)及び土壌の汚染については、適用しない。

2 第2章の2から第9章までの規定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第87条の規定による災害復旧の事業又は同法第88条第2項に規定する事業、建築基準法(昭和25年法律第201号)第84条の規定が適用される場合における同条第1項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第3号に規定する事業その他災害の復旧又は防止のため緊急に実施する必要があると知事が認める事業については、適用しない。

(平25条例15・一部改正)

(規則への委任)

第51条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。ただし、第1条第2条第4条第10章及び第42条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 対象事業であって次に掲げるもの(第1号から第3号までに掲げるものにあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その内容を変更せず、又は事業規模を縮小し、若しくは規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更のみをして実施されるものに限る。)については、この条例の規定は、適用しない。

(1) 施行日前に許可、認可その他の規則で定める行為が行われた事業

(2) 施行日前に、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項第1号の補助金若しくは同項第2号の負担金又は佐賀県補助金等交付規則(昭和53年佐賀県規則第13号)第2条第1項の補助金等の交付の決定を受けた事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われた都市計画で施行日前に決定されたものに定められた事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、施行日から起算して1年を経過する日までに実施される事業

3 前項各号に掲げる事業に該当する事業であって、施行日以後の内容の変更(環境影響の程度を低減するものとして規則で定める条件に該当するものに限る。)により対象事業に該当することとなったものについては、この条例の規定は、適用しない。

4 この条例の施行後に事業者となるべき者は、施行日前においても、この条例の規定の例による環境影響評価その他の手続を行うことができる。

5 前項の規定は、この条例の施行後に第32条第1項の規定により環境影響評価その他の手続を事業者に代わるものとして行う都市計画決定権者となるべき者について準用する。

(平成11年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成11年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第39号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第74号)

この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県環境影響評価条例(以下「新条例」という。)第4条の2から第4条の6までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に佐賀県環境影響評価条例第5条第1項に規定する環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を公告した事業については、適用しない。

3 新条例第7条、第15条、第22条及び第31条の規定は、施行日以後に行う公告及び縦覧に係る方法書、新条例第13条第1項に規定する環境影響評価準備書、新条例第20条第2項に規定する環境影響評価書及び新条例第30条第2項に規定する事後調査報告書について適用する。

4 新条例第7条の2の規定は、施行日以後に行う公告及び縦覧に係る方法書について適用する。

5 この条例の施行後に新条例第4条の2に規定する配慮書事業者(以下「配慮書事業者」という。)となるべき者は、この条例の施行前において、新条例第4条の2から第4条の7までの規定の例による新条例第4条の2に規定する計画段階配慮事項(以下「計画段階配慮事項」という。)についての検討その他の手続を行うことができる。

6 前項の規定による手続が行われた新条例第4条の2に規定する配慮書対象事業については、当該手続は、新条例の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。

7 前2項の規定は、この条例の施行後に新条例第31条の2の規定により計画段階配慮事項についての検討その他の手続を配慮書事業者に代わるものとして行う新条例第31条の2第1項に規定する都市計画決定権者となるべき者について準用する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平21条例17・一部改正)

1 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川に関するダムの新築並びにせきの新築及び改築の事業(以下この号において「ダム新築等事業」という。)並びに同法第8条の河川工事の事業でダム新築等事業でないもの

2 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業

3 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第2条第1項に規定する新住宅市街地開発事業

4 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第2条第1項に規定する新都市基盤整備事業

5 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項に規定する流通業務団地造成事業

6 宅地その他の用地の造成の事業(第2号から前号までに掲げるものを除く。)

7 都市計画法第4条第11項に規定する第2種特定工作物、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園その他のスポーツ又はレクリエーション施設の新設又は増設の事業

8 採石法(昭和25年法律第291号)第2条に規定する岩石、砂利採取法(昭和43年法律第74号)第2条に規定する砂利及び土の採取の事業

9 鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条に規定する鉱物の採掘の事業

10 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)による公有水面の埋立て及び干拓その他の水面の埋立て及び干拓の事業

11 空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港その他の飛行場及びその施設の設置又は変更の事業

12 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路その他の道路の新設及び改築の事業

13 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道の建設及び改良並びに軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の建設及び改良の事業

14 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設及び水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設の新設又は増設の事業(次号から第17号までに掲げる事業を除く。)

15 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に掲げる終末処理場の新設又は増設の事業

16 電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第3項に規定する事業用電気工作物であって発電用のものの設置又は変更の工事の事業

17 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設の設置並びにその構造及び規模の変更の事業

18 前各号に掲げるもののほか、環境影響評価を行う必要の程度がこれらに準ずるものとして規則で定める事業

佐賀県環境影響評価条例

平成11年7月5日 条例第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第6章 環境
沿革情報
平成11年7月5日 条例第20号
平成11年7月5日 条例第25号
平成11年12月17日 条例第32号
平成12年12月18日 条例第39号
平成13年3月23日 条例第4号
平成16年3月24日 条例第2号
平成17年12月19日 条例第74号
平成21年3月25日 条例第17号
平成25年3月25日 条例第15号
平成28年3月25日 条例第9号