○佐賀県議会事務局規程

昭和36年8月16日

佐賀県議会告示第1号

佐賀県議会事務局規程を次のとおり定める。

佐賀県議会事務局規程

(事務局職員の職)

第1条 佐賀県議会事務局(以下「事務局」という。)の職員の職は、次の表の右欄に掲げるとおりとし、それぞれ左欄の職員をもって充てる。

書記

副事務局長

課長

参事

副課長

主幹

係長

主任主査

主査

主事

技師

会計年度任用職員

その他の職員

主任守衛

副主任守衛

守衛

主任運転技術員

副主任運転技術員

運転技術員

会計年度任用職員

(昭38議会告示2・昭38議会告示6・昭39議会告示4・昭40議会告示1・昭46議会告示1・昭52議会告示1・昭53議会告示1・昭56議会告示2・昭58議会告示1・平4議会告示1・平10議会告示1・平16議会告示1・平18議会告示1・平19議会告示2・平30議会告示1・令2議会告示1・令3議会告示1・一部改正)

(事務局長の職務)

第2条 事務局長(以下「局長」という。)は議長の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(副事務局長の職務)

第2条の2 事務局に副事務局長を置く。

2 副事務局長は、局長を助け事務局の事務を整理し、局長不在のときは、その職務を代行する。

(平10議会告示1・全改、平18議会告示1・一部改正)

(組織)

第3条 事務局に次の課を置く。

総務課

議事課

政務調査課

(平30議会告示1・一部改正)

(分掌事務)

第4条 各課の分掌事務は次のとおりとする。

総務課

(1) 議員の身分、諸給与及び議員の福利厚生に関すること。

(2) 栄典及び表彰に関すること。

(3) 議長、副議長の秘書に関すること。

(4) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

(5) 諸規程等の制定及び改廃に関すること。

(6) 儀式、交際及び接遇に関すること。

(7) 公印及びかぎの保管に関すること。

(8) 文書(職員が職務上作成し、又は取得した書面、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。以下同じ。)の収受、発送及び保管に関すること。

(9) 情報公開及び個人情報保護についての連絡調整に関すること。

(10) 議員の資産等の公開に関すること。

(11) 議会に関する予算、決算及び経理に関すること。

(12) 議事堂及び附属施設の管理に関すること。

(13) 議場の整理及び取締り並びに傍聴に関すること。

(14) 庁用自動車の管理に関すること。

(15) 物品の購入、借上げ及び管理に関すること。

(16) その他他課の所管に属しない事項に関すること。

議事課

(1) 本会議に関すること。

(2) 常任委員会及び特別委員会の運営に関すること。

(3) 議会運営委員会、その他会議の運営に関すること。

(4) 会議結果の報告に関すること。

(5) 会議録の調製に関すること。

(6) その他議事に関すること。

政務調査課

(1) 議案の調査、県政の調査及び資料の作成に関すること。

(2) 請願及び陳情の処理に関すること。

(3) 意見書、決議案の処理に関すること。

(4) 各都道府県の資料調査に関すること。

(5) 議会図書室に関すること。

(6) 議長会及び局長会に関すること。

(7) 議員提出の政策条例の制定の支援に関すること。

(8) その他政務調査に関すること。

(平11議会告示2・平12議会告示2・平14議会告示3・平18議会告示1・平19議会告示2・平30議会告示1・一部改正)

(分掌事務の指示)

第5条 局長は必要と認めるときは前条の規定にかかわらず適宜分掌事務を指示し、処理させることができる。

(平11議会告示2・平18議会告示1・一部改正)

(職員の職務)

第6条 課長は、上司の命を受けて、課の分掌事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 参事は、上司の命を受けて、課の分掌事務の一部を掌理する。

3 副課長は、課長を補佐し、課の分掌事務を整理し、課長不在のときは、その職務を代行する。

4 主幹は、上司の命を受けて、分掌事務を処理する。

5 係長は、上司の命を受けて、係の分掌事務を処理する。

6 主任主査及び主査は、上司の命を受けて、分掌事務を処理する。

7 主事、技師又は会計年度任用職員は、上司の命を受けて事務又は技術に従事する。

(平18議会告示1・全改、平19議会告示2・一部改正、平30議会告示1・旧第7条繰上・一部改正、令2議会告示1・令3議会告示1・一部改正)

(事務の委任)

第7条 議長は、次の表に定めるところにより、事務の委任を行う。

事務の種類

事務委任先

委任する事務の内容

旅行命令に関する事務

事務局長、副事務局長及び課長

自己の旅行命令に関すること

課長

課に所属する職員の旅行命令に関すること

時間外勤務の命令に関する事務

課長

課に所属する職員の時間外勤務の命令に関すること

年次休暇等の願の処理に関する事務

事務局長、副事務局長及び課長

自己の年次休暇等の処理に関すること

課長

課に所属する職員の年次休暇等の処理に関すること

週休の振替に関する事務

事務局長、副事務局長及び課長

自己の週休日の振替に関すること

課長

課に所属する職員の週休日の振替に関すること

時間外勤務代休時間の指定に関する事務

課長

課に所属する職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること

休日の代休日の指定に関する事務

事務局長、副事務局長及び課長

自己の休日の代休日の指定に関すること

課長

課に所属する職員の休日の代休日の指定に関すること

(平18議会告示1・追加、平22議会告示1・一部改正、平30議会告示1・旧第7条の2繰上、平31議会告示1・一部改正)

(局長専決)

第8条 局長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 事務の実施計画及び処理方針に関すること。

(2) 事務局内の調整に関すること。

(3) 重要な広報、通知、照会その他往復文書に関すること。

(4) 職員の福利厚生計画を作成すること。

(5) 会計年度任用職員の任免、その他人事に関すること。

(6) 図書の保管、弁償及び廃棄に関すること。

(7) その他議長が指定した事項

(平4議会告示1・全改、平10議会告示1・平11議会告示2・平16議会告示1・平18議会告示1・令2議会告示1・一部改正)

(課長専決)

第9条 課長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 事務の実施に関すること。

(2) 課の職員の事務分掌に関すること。

(3) 議場、議員控室等の管理に関すること。

(4) 広報、通知、照会その他の往復文に関すること。

(5) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び佐賀県議会の保有する個人情報の保護に関する条例(令和5年佐賀県条例第21号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。

(6) その他主管事務の処理に関すること。

2 総務課長は、前項に掲げる事務のほかに、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 議員の報酬等の支給に関すること。

(2) 福利厚生事業の実施及び運営に関すること。

(3) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。

(4) 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額を決定すること。

(平11議会告示2・全改、平12議会告示2・平14議会告示3・平16議会告示1・平18議会告示1・令2議会告示1・令5議会告示3・一部改正)

(事務の代決)

第10条 局長が専決することができる事務について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める者がその事務を代決することができる。

(1) 局長が不在のときは、副事務局長

(2) 局長及び副事務局長がともに不在のときは、主務課長

2 課長が専決すべき事務について課長が不在のときは、副課長がその事務を代決することができる。

(平4議会告示1・全改、平10議会告示1・平18議会告示1・平30議会告示1・一部改正)

(後閲)

第11条 代決した事案は、軽易なものを除いては、これを後閲に供しなければならない。

(文書主任の設置)

第12条 事務局に文書主任(以下「主任」という。)を置く。

2 主任は、総務課の総務担当係長をもって充てる。

3 主任が不在のときは、総務課長が所属職員のうちから指名する者がその職務を代行することができる。

(平11議会告示2・追加、平16議会告示1・一部改正)

(主任の職務)

第13条 主任は、次の各号に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 文書の受領及び交付に関すること。

(2) 文書の施行に関すること。

(3) 文書の処理の進行管理に関すること。

(4) 文書の整理、保管及び保存に関すること。

(平11議会告示2・追加、平14議会告示3・平19議会告示2・一部改正)

(文書取扱者)

第14条 前条各号(第3号を除く。)に掲げる主任の事務を補助するため、文書取扱者を置く。

2 文書取扱者は、総務課長が所属職員のうちから指名する。

(平11議会告示2・追加、平19議会告示2・一部改正)

(文書の取扱)

第15条 事務局に到着した文書は文書主任が受領し、速かに主務課長に交付しなければならない。

(平11議会告示2・旧第12条繰下、平14議会告示3・平19議会告示2・一部改正)

(親展文書の取扱)

第16条 親展文書は未開封のまま親展文書台帳に登載し、議長及び副議長あてのものは局長に、その他のものは、あて名のものに交付するものとする。

(平11議会告示2・旧第13条繰下・一部改正、平19議会告示2・一部改正)

(特殊文書の取扱)

第17条 訴願、異議の申立書、その他の文書で収受の日時が権利義務に関係あるものは、収受の年月日、時を明記し、取扱者が検印して、その封皮を添付するものとする。

(平11議会告示2・旧第14条繰下・一部改正、平14議会告示3・平19議会告示2・一部改正)

(文書の処理)

第18条 課長が文書の交付を受けたときは、自ら処理するもののほか要領を示して係員に処理させるものとする。ただし、特に重要と認めるものは、局長の指示を受けるものとする。

(平11議会告示2・旧第15条繰下・一部改正、平14議会告示3・平19議会告示2・一部改正)

(処理状況の調査)

第19条 課長は、常にその課における文書の処理状況を調査し、事務の停滞をきたすことのないようにするものとする。

(平11議会告示2・旧第16条繰下・一部改正、平14議会告示3・平19議会告示2・一部改正)

(浄書及び校合)

第20条 文書の浄書、校合及び文書に添付すべき附属書類の調製は、主務課で行ない、原議書とともに総務課に回付するものとする。

(平11議会告示2・旧第17条繰下・一部改正、平14議会告示3・平19議会告示2・一部改正)

(完結文書の整理等の原則)

第21条 完結文書は、文書分類表に従って分類整理し、主務課で適切に保存しておかなければならない。

(平11議会告示2・追加)

(文書分類表)

第22条 前条の文書分類表は、総務課長が定める。

(平11議会告示2・追加、平19議会告示2・一部改正)

第23条 削除

(平19議会告示2)

(保存期間)

第24条 文書の保存期間は、次の5類に分ける。

第1類 永久

第2類 10年

第3類 5年

第4類 3年

第5類 1年

2 文書の保存期間の類別及び編さん種目については、別に定めるところによる。

(平11議会告示2・旧第19条繰下・一部改正、平14議会告示3・平19議会告示2・一部改正)

(文書の廃棄)

第25条 課長は、保存期間が5年以下の文書が保存期間を満了したときは、別に定めるところにより歴史的文書として選別されたものを除き、速やかに廃棄するものとする。

2 課長は、前項に定める文書以外の文書がその保存期間を満了したときは、廃棄文書目録を作成し、局長の決裁を受け、廃棄の処分を行うものとする。

3 課長は、保存期間を満了しない文書であっても保存の必要がないと認められるものは、局長の決裁を受けて、廃棄の処分を行うことができる。

4 課長は、前3項に規定する廃棄の処分を行ったときは、その旨を主任に報告するものとする。

(平11議会告示2・追加、平19議会告示2・一部改正)

(文書の管理)

第26条 文書の管理については、この規程に定めるもののほか、佐賀県文書管理規程(昭和55年佐賀県訓令甲第1号)の規定(同規程第45条第2項第47条第2項及び第49条の規定を除く。)及び佐賀県電子メール取扱規程(平成25年佐賀県訓令甲第10号)の規定の例による。

(平24議会告示1・全改、平25議会告示2・令3議会告示1・一部改正)

(人事評価)

第27条 事務局長及び所属職員の人事評価については、佐賀県職員人事評価規程(平成29年佐賀県訓令甲第5号)の規定の例により行うものとする。

(平29議会告示1・追加)

(服務等)

第28条 この規程に定めるもののほか、所属職員の服務その他必要な事項については、佐賀県庁処務細則(昭和21年佐賀県庁中令第9号)の規定の例による。

(昭58議会告示1・一部改正、平2議会告示1・旧第20条繰下・一部改正、平11議会告示2・旧第21条繰下・一部改正、平29議会告示1・旧第27条繰下)

1 この規程は、公布の日から施行する。但し、第1条中「係長」に関する部分及び第6条の規程は昭和36年9月1日から施行する。

2 佐賀県議会事務局庶務規程(昭和26年佐賀県告示第90号)は、廃止する。

(昭和46年議会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年議会告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年議会告示第1号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年議会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年議会告示第2号)

この告示は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年議会告示第1号)

この告示は、昭和58年5月1日から施行する。

(平成2年議会告示第1号)

この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年議会告示第1号)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年議会告示第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成10年議会告示第1号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年議会告示第2号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年議会告示第2号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年議会告示第3号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年議会告示第1号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年議会告示第1号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年議会告示第2号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年議会告示第1号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年議会告示第1号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年議会告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年議会告示第1号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年議会告示第1号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年議会告示第1号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年議会告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年議会告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年議会告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この告示による改正後の佐賀県議会事務局規程第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

佐賀県議会事務局規程

昭和36年8月16日 議会告示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第1章 組織/第1節 県議会
沿革情報
昭和36年8月16日 議会告示第1号
昭和38年1月30日 議会告示第2号
昭和38年9月4日 議会告示第6号
昭和39年6月20日 議会告示第1号
昭和39年9月14日 議会告示第4号
昭和40年7月1日 議会告示第1号
昭和46年7月1日 議会告示第1号
昭和46年10月1日 議会告示第2号
昭和52年3月23日 議会告示第1号
昭和53年4月1日 議会告示第1号
昭和56年3月31日 議会告示第2号
昭和58年4月28日 議会告示第1号
平成2年3月31日 議会告示第1号
平成4年3月31日 議会告示第1号
平成7年7月13日 議会告示第1号
平成10年3月31日 議会告示第1号
平成11年3月31日 議会告示第2号
平成12年3月31日 議会告示第2号
平成14年3月29日 議会告示第3号
平成16年3月31日 議会告示第1号
平成18年3月31日 議会告示第1号
平成19年3月30日 議会告示第2号
平成22年3月25日 議会告示第1号
平成24年3月30日 議会告示第1号
平成25年10月18日 議会告示第2号
平成29年3月31日 議会告示第1号
平成30年3月30日 議会告示第1号
平成31年3月29日 議会告示第1号
令和2年3月31日 議会告示第1号
令和3年3月31日 議会告示第1号
令和5年3月31日 議会告示第3号