○佐賀県迷惑行為防止条例施行規則

令和6年7月4日

佐賀県公安委員会規則第9号

佐賀県迷惑行為防止条例施行規則をここに公布する。

佐賀県迷惑行為防止条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県迷惑行為防止条例(昭和39年佐賀県条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(命令)

第2条 条例第6条第4項の規定による命令は、誘引行為中止命令書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 条例第6条第6項の規定による命令は、客待ち行為等中止命令書(別記様式第2号)により行うものとする。

(公安委員会規則で定める地域)

第3条 条例第6条第5項の公安委員会規則で定める地域は、別表に掲げる地域とする。

この規則は、令和6年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

佐賀市

県道佐賀停車場線と市道大財町北島線との交会点を起点とし、順次同市道、県道佐賀川副線、一般国道264号、市道松原町大財町線、市道松原川通り線及び県道佐賀停車場線を経て起点に至る線で囲まれた区域

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佐賀県迷惑行為防止条例施行規則

令和6年7月4日 公安委員会規則第9号

(令和6年9月1日施行)