○佐賀県迷惑行為防止条例施行規則
令和6年7月4日
佐賀県公安委員会規則第9号
佐賀県迷惑行為防止条例施行規則をここに公布する。
佐賀県迷惑行為防止条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県迷惑行為防止条例(昭和39年佐賀県条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和6年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
佐賀市 | 県道佐賀停車場線と市道大財町北島線との交会点を起点とし、順次同市道、県道佐賀川副線、一般国道264号、市道松原町大財町線、市道松原川通り線及び県道佐賀停車場線を経て起点に至る線で囲まれた区域 |