○佐賀県核燃料税条例施行規則
令和6年3月28日
佐賀県規則第14号
佐賀県核燃料税条例施行規則をここに公布する。
佐賀県核燃料税条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県核燃料税条例(令和5年佐賀県条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
書類の種類 | 様式 |
核燃料税価額割/申告書/修正申告書/(様式第1号その1) | |
核燃料税出力割/申告書/修正申告書/(様式第1号その2) | |
核燃料税核燃料物質重量割/申告書/修正申告書/(様式第1号その3) | |
納付書(様式第2号) | |
3 条例第11条に規定する更正又は決定及び過少申告加算金額若しくは不申告加算金額又は重加算金額の決定の通知書 | 核燃料税価額割/更正(決定)/加算金額決定/通知書(様式第3号その1) |
核燃料税出力割/更正(決定)/加算金額決定/通知書(様式第3号その2) | |
核燃料税核燃料物質重量割/更正(決定)/加算金額決定/通知書(様式第3号その3) | |
4 第3条第1項に規定する申請書 | 核燃料税の申告納付期限延長の申請書(様式第4号) |
5 第3条第2項に規定する通知書 | 核燃料税の申告納付期限延長の指定通知書(様式第5号) |
2 前項に定めるものを除くほか、核燃料税の賦課徴収に係る書類の様式は、佐賀県県税条例施行規則(昭和30年佐賀県規則第40号)の定めるところによるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(佐賀県核燃料税条例施行規則の廃止)
(佐賀県核燃料税条例施行規則の廃止に伴う経過措置)
3 佐賀県核燃料税条例(平成30年佐賀県条例第37号)附則第5項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例の規定に基づく核燃料税の賦課徴収については、旧規則は、この規則の施行の日以後も、なおその効力を有する。