○佐賀県県税条例施行規則
昭和30年10月25日
佐賀県規則第40号
佐賀県県税条例施行規則
(平29規則25・改称)
佐賀県税条例施行規則(昭和25年佐賀県規則第61号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、佐賀県県税条例(昭和30年佐賀県条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭55規則32・平29規則25・一部改正)
様式番号 | 様式名 | 関係条項 |
徴税吏員証 検税吏員証 | 規則第3条第4項 | |
課税地指定書 | ||
様式第3号その1 | 納税管理人(変更)申告書 | |
様式第3号その2 | 納税管理人(変更)承認申請書 | |
様式第3号その3 | 納税管理人承認(否認)通知書 | |
様式第3号その4 | 納税管理人設定不要認定申請書 | |
様式第3号その5 | 納税管理人設定不要認定(否認)通知書 | |
様式第3号その6 | 控除対象寄附金等指定申請書 | 条例第34条の2及び規則第7条の2の2 |
当初に係る個人の県民税の課税額等に関する報告書 | ||
個人の県民税の滞納状況報告書 | ||
個人の県民税の収入状況報告書 | ||
徴収取扱費の計算書 | ||
法人設立(設置)届 | 条例第30条第7項及び規則第7条の2第1項 | |
法人の異動届 | 条例第30条第7項及び規則第7条の2第2項 | |
法人県民税減免申請書 | ||
様式第11号その1 | 法人/県民税/事業税/更正・決定(加算金決定)通知書 | |
様式第11号その2 | 法人県民税均等割額決定通知書 | 法第55条第4項 |
様式第11号その3 | 法人事業税/徴収猶予/徴収猶予期間延長/申請書 | 条例第49条の2及び法第72条の38の2第5項 |
様式第11号その4 | 法人事業税/徴収猶予/徴収猶予期間延長/承認(一部承認)通知書 | 法第72条の38の2第12項において準用する法第15条第4項 |
様式第11号その5 | 法人事業税/徴収猶予/徴収猶予期間延長/否認通知書 | 法第72条の38の2第12項において準用する法第15条の2の2第2項 |
様式第11号その6 | 法人事業税の徴収猶予承認取消通知書 | 法第72条の38の2第12項において準用される法第15条の3第3項 |
利子等の支払をする営業所等設置等届 | ||
様式第13号その1 | 県民税利子割/更正(決定)/加算金決定/通知書 | 法第71条の11、第71条の14及び第71条の15 |
様式第13号その2 | 県民税配当割/更正(決定)/加算金決定/通知書 | 法第71条の32、第71条の35及び第71条の36 |
様式第13号その3 | 県民税株式等譲渡所得割/更正(決定)/加算金決定/通知書 | 法第71条の52、第71条の55及び第71条の56 |
様式第14号その1 | 納税通知書兼領収証書(個人事業税) | 法第13条第1項 |
様式第14号その2 | 個人事業税納税通知書 | 法第13条第1項 |
様式第14号その3 | 納税通知書兼領収証書(個人事業税) | 法第13条第1項 |
様式第14号その4 | 第2期分のお知らせ兼領収証書(個人事業税) | 法第13条第1項 |
納税通知書兼領収証書(不動産取得税) | 法第13条第1項 | |
不動産(/土地/家屋/)の取得申告書 | ||
住宅、住宅の用に供する土地の取得に係る特例適用申告書 | ||
建物の専有部分の床面積の割合の補正の方法に係る申出書 | ||
様式第19号その1 | 土地家屋異動通知書(土地) | |
様式第19号その2 | 土地家屋異動通知書(家屋) | |
住宅の新築又は耐震基準適合既存住宅等の用に供する土地に対する不動産取得税の減額又は還付申請書 | ||
不動産取得税の減額又は還付申請書 | 条例第66条の2第3項及び第66条の3第3項並びに法第73条の2第7項 | |
削除 | ||
不動産取得税の納税義務の免除又は還付申請書 | 条例第66条の4第3項、第66条の5第2項、第66条の6第3項及び第66の7第2項 | |
住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書 | ||
不動産取得税徴収猶予申告書 | 条例第64条第2項、第66条の2第3項、第66条の3第3項、第66条の4第3項、第66条の5第2項、第66条の6第3項及び第66条の7第2項 | |
削除 | ||
不動産取得税減免申請書 | ||
県たばこ税納税通知書 | ||
県たばこ税の納期限の延長申請書 | ||
県たばこ税/更正(決定)/加算金決定/通知書 | ||
削除 |
| |
ゴルフ場利用税の非課税利用確認申請書 | ||
ゴルフ場利用税特別徴収義務者指定書 | ||
ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録申請書 | ||
ゴルフ場利用税特別徴収義務者証 | ||
ゴルフ場利用税納入申告書 | ||
ゴルフ場利用税/更正(決定)/加算金決定/通知書 | ||
自動車税環境性能割・自動車税種別割納税済印 | ||
自動車税環境性能割修正申告書 | ||
様式第42号その1 | 身体障害者等の利用に供する自動車に対する/自動車税環境性能割/自動車税種別割/の減免申請書 | |
様式第42号その2 | 構造上身体障害者等の利用(運転)に供する自動車に対する/自動車税環境性能割/自動車税種別割/の減免申請書 | |
様式第42号その3 | 中古自動車販売業者の所有する商品中古自動車に係る自動車税種別割の軽減申請書 | |
譲渡担保財産の取得に対する自動車税環境性能割の/徴収猶予に関する申告書/還付申請書 | ||
自動車の返還があった場合の自動車税環境性能割の/納付義務の免除/還付/申請書 | ||
削除 | ||
自動車税環境性能割/更正(決定)/加算金決定/通知書 | 法第168条、第171条及び第172条 | |
徴収猶予申請書 | ||
徴収猶予承認通知書 | 法第144条の29第2項 | |
徴収猶予否認通知書 | 法第144条の29第2項 | |
軽油引取税の/徴収不能額等の還付/納入義務の免除/承認/一部承認/申請却下/通知書 | 法第144条の30第3項 | |
軽油引取税納税通知書 | 法第13条第1項 | |
軽油売掛明細書 | ||
ブレンド使用軽油届出書 | ||
軽油引取税特別徴収義務者登録申請書 | ||
様式第53号の3その1 | 軽油引取税還付申請書 | |
様式第53号の3その2 | 軽油引取税納入免除(還付)申請書 | |
様式第53号の4その1 | 軽油引取税に係る免税用途使用軽油承認申請書 | |
様式第53号の4その2 | 軽油引取税に係る免税用途使用軽油承認書 | |
軽油引取税/更正(決定)/加算金決定/通知書 | ||
様式第54号その1 | 納税通知書兼領収証書(自動車税種別割) | 法第13条第1項 |
様式第54号その2 | 削除 |
|
様式第54号その3 | 自動車税種別割納税通知書 | 法第13条第1項 |
削除 |
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自動車税種別割課税免除申請書 | ||
所有権留保付自動車に係る売主の報告書 | ||
第二次納税義務に係る自動車税種別割の納付義務の免除申告書 | ||
削除 |
| |
様式第62号その3 | 自動車税種別割減免申請書(生活路線バス用) | |
削除 |
| |
鉱区税申告書 | ||
納税通知書兼領収証書(鉱区税) | 法第13条第1項 | |
削除 |
| |
固定資産税納税通知書 | 法第13条第1項 | |
狩猟税納税通知書 | 法第13条第1項 | |
削除 |
| |
相続人代表者指定(変更)届出書 | 法第9条の2第1項 | |
相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項 | |
納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 | |
納付(納入)催告書 | 法第11条第2項及び第16条の5第4項 | |
納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項 | |
強制換価の場合の軽油引取税の徴収通知書 (執行機関用) | 法第13条の3第2項 | |
強制換価の場合の軽油引取税の徴収通知書 (特別徴収義務者又は納税者用) | 法第13条の3第2項 | |
担保権付財産が譲渡された場合の徴収通知書 | 法第14条の16第4項 | |
担保権付財産が譲渡された場合の交付要求書 | 法第14条の16第5項 | |
担保の目的でされた仮登記(仮登録)財産差押通知書 | 法第14条の17第3項 | |
譲渡担保財産に係る納付(納入)告知書 | 法第14条の18第2項 | |
譲渡担保財産に係る徴収通知書 | 法第14条の18第2項 | |
様式第88号その1 | /徴収猶予/徴収猶予期間延長/申請書 | 法第15条第1項、第2項及び第4項 |
様式第88号その2 | /徴収猶予/徴収猶予期間延長/承認通知書 | 法第15条の2の2第1項及び条例第14条第2項 |
様式第88号その3 | /徴収猶予/徴収猶予期間延長/否認通知書 | 法第15条の2の2第2項 |
徴収猶予があった場合の差押解除申請書 | 法第15条の2の3第2項 | |
徴収猶予承認取消通知書 | 法第15条の3第3項 | |
/換価の猶予/換価の猶予期間延長/通知書 | ||
/換価の猶予/換価の猶予期間延長/申請書 | 法第15条の6第1項及び同条第3項において準用する法第15条第4項 | |
様式第93号その1 | /換価の猶予/換価の猶予期間延長/承認通知書 | 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項及び条例第18条第1項において準用する条例第14条第2項 |
様式第93号その2 | /換価の猶予/換価の猶予期間延長/否認通知書 | 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第2項 |
換価の猶予取消通知書 | 法第15条の5の3第2項又は法第15条の6の3第2項において準用する法第15条の3第3項 | |
様式第95号その1 | 滞納処分の停止通知書 | 法第15条の7第2項 |
様式第95号その2 | 滞納処分の停止の取消通知書 | 法第15条の8第2項 |
保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項、第72条の38の2第2項及び第144条の15第1項 | |
保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 | |
保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 | |
様式第99号その1 | 督促状 | 法第66条第1項、第72条の66第1項、第73条の34第1項及び第198第1項 |
様式第99号その2 | 督促状・納付書兼領収証書 | |
様式第99号その3 | 督促状・納付書兼領収証書 | 法第66条第1項、第72条の66第1項、第73条の34第1項及び第198条第1項並びに条例第120条の2 |
様式第100号その1 | 領収証書 | 規則第9条第1項 |
様式第100号その2 | 削除 |
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様式第100号その3 | 領収証書 | 規則第9条第1項 |
様式第101号その1 | 納付(納入)書 | 法第1条第1項第8号及び第9号 |
様式第101号その1の2 | 納付書兼領収証書 | 法第1条第1項第8号及び第9号 |
様式第101号その2 | 納付(納入)書 | 法第1条第1項第8号 |
様式第101号その3 | 納付書 | 法第1条第1項第8号 |
様式第101号その4 | ゴルフ場利用税納入書 | 法第1条第1項第11号 |
様式第101号その5 | 削除 |
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様式第101号その6 | 納付書 | 法第1条第1項第8号 |
削除 |
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様式第101号その9 | 軽油引取税納入(納付)書 | 法第1条第1項第11号 |
様式第102号その1 | 自動車税種別割領収証書 自動車税種別割納税証明書(継続検査用・構造等変更検査用) | 条例第120条及び規則第9条第1項 |
様式第102号その2 | 自動車税種別割納税証明書(継続検査用・構造等変更検査用) | |
過誤納金還付請求書 | 法第17条 | |
過誤納金還付(充当)通知書 県費送金通知書 | 法第17条及び第17条の2第5項 | |
過誤納金充当通知書 | 法第17条の2第5項 | |
過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2第5項 | |
納税証明書交付請求書 | 規則第6条 | |
納税証明書 | 規則第6条 | |
様式第109号その1 | 自動車税種別割納税証明書(継続検査用・構造等変更検査用) | |
様式第109号その2 | 自動車税種別割納税証明書(継続検査用・構造等変更検査用) | |
鉱区税納税証明書 | ||
県税領収印 | 規則第9条第2項 |
(昭55規則32・全改、昭56規則36・昭57規則12・昭58規則20・昭59規則17・昭59規則47・昭60規則10・昭60規則40・昭61規則36・昭61規則55・昭63規則22・昭63規則34・平元規則21・平元規則64・平2規則30・平3規則24・平3規則40・平4規則23・平7規則22・平9規則50・平10規則18・平12規則113・平14規則49・平14規則57・平15規則12・平15規則62・平16規則14・平17規則80・平18規則24・平19規則73・平20規則63・平20規則75・平21規則42・平23規則29・平23規則37・平23規則40・平27規則67・平28規則1・平28規則30・平29規則25・令元規則8・令4規則32・令6規則34・一部改正)
(徴税吏員及び検税吏員の指定等)
第3条 次に掲げる者は、条例第2条第1号の知事の委任を受けた徴税吏員とする。
(1) 総務部長、税政総括監及び税政課長
(2) 総務部税政課に勤務する県職員
(3) 県税事務所長
(4) 県税事務所に勤務する県職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、知事が特に指定する県職員
2 知事は、前項の徴税吏員を、法の定めるところにより県税に関する犯則事件の調査、報告及び告発を行う法第22条の3第1項の当該徴税吏員(以下「検税吏員」という。)に指定する。
3 知事は、徴税吏員及び検税吏員に対し、その身分を証明する/徴税吏員証/検税吏員証/を交付する。
(昭55規則32・平2規則30・平3規則24・平16規則14・平19規則40・平28規則30・平30規則6・令2規則19・一部改正)
(電子申告等)
第3条の2 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して県税の申告を行う者は、知事が別に指定する電子計算機に備えられたファイルに記録することにより行わなければならない。
2 前項の規定による申告について必要な事項は、別に定める。
(平17規則4・追加、令2規則16・一部改正)
(課税地の指定通知)
第4条 知事は、条例第8条第3項の規定により課税地を指定したときは、課税地指定書によって、これを当該納税義務者又は特別徴収義務者に通知するとともに、その旨を関係県税事務所の長に通知しなければならない。
(昭55規則32・平3規則24・一部改正)
(有価証券の種類)
第5条 法第16条の2に規定する有価証券は、券面金額が納付または納入の委託の目的である徴収金の合計額をこえない小切手、約束手形および為替手形とする。
(昭35規則2・一部改正)
(滞納処分の引継ぎ)
第5条の2 知事は、その徴収すべき徴収金又は過料について必要があると認めるときは、当該徴収金又は過料を納付し、又は納入すべき者の住所、居所、事務所若しくは事業所又はその者の財産の所在地(以下「住所等」という。)を所管する県税事務所の長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
2 県税事務所の長は、徴収金又は過料を納付し、又は納入すべき者の住所等が、当該県税事務所の長が所管する区域以外(県外を除く。)にある場合において必要があると認めるときは、その徴収すべき徴収金又は過料について、当該住所等を所管する県税事務所の長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
(平3規則24・追加)
(納税証明書の交付の請求等)
第6条 法第20条の10の証明書(条例第120条に規定する証明書を除く。)の交付を受けようとする者は、別に定める申請書を県税事務所の長に提出しなければならない。
(昭37規則29・追加、昭55規則32・平3規則24・平11規則62・平14規則57・一部改正)
(1) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項(未納の徴収金がないことを除く。)の証明書は、税目、年度、課税件数(県民税利子割、県たばこ税、ゴルフ場利用税及び軽油引取税に係るものに限る。)又は課税客体(県民税利子割、県たばこ税、ゴルフ場利用税、特別地方消費税及び軽油引取税に係るものを除く。)が異なるごとに1枚とする。
(2) 施行令第6条の21第1項第3号に掲げる事項の証明書は、法第16条の4第2項の規定により通知した金額ごとに1枚とする。
(3) 未納の徴収金がないこと及び徴収金につき滞納処分を受けたことがないことの証明書は、当該事実ごとに1枚とする。
2 前項に定めるもののほか、証明書の枚数の計算に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平3規則24・全改、平9規則50・一部改正)
(法人の設立等の届出の記載事項等)
第7条の2 条例第30条第7項の規定により、県内において新たに設立された法人及び県内において事務所、事業所又は寮等(以下「事務所等」という。)を設けた法人は、次に掲げる事項を法人設立(設置)届により、佐賀県税事務所長に届け出なければならない。
(1) 当該法人の名称、代表者の氏名及び所在地
(2) 法人を設立した年月日又は法人の事務所等を設けた年月日
(3) 事業年度
(4) 資本金の額又は出資金の額
(5) 事業種目
(6) その他参考となる事項
2 前項各号に掲げる事項を届け出た者は、当該届け出た事項に変更を生じたとき、合併したとき、解散したとき、又は清算結了したときは、その旨を法人の異動届により、佐賀県税事務所長に届け出なければならない。
(昭63規則22・追加、平3規則24・平9規則50・平18規則83・平19規則73・平20規則51・平21規則57・一部改正)
(控除対象寄附金等の指定の手続)
第7条の2の2 条例第34条の2第3号ウの指定(以下この条及び第7条の2の5において「指定」という。)に係る寄附金を募集しようとする法人若しくは団体又は当該指定に係る金銭を引き受けようとする公益信託の許可を受けた者(以下「指定寄附金募集法人等」という。)は、控除対象寄附金等指定申請書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、指定をしたときは、その旨及び次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定年月日
(2) 指定寄附金募集法人等の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(3) 寄附金又は金銭の目的及び使途
(4) 寄附金の募集又は金銭の受入れ(以下「寄附金の募集等」という。)の期間
(平20規則75・追加)
(控除対象寄附金に係る変更等の届出)
第7条の2の3 指定寄附金募集法人等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその事実を証する書類を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。
(2) 控除対象寄附金が財務大臣指定等寄附金(所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金をいう。以下同じ。)に該当しなくなったとき。
2 知事は、前項第1号の変更の届出があったときは、その旨及び次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定寄附金募集法人等の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 変更事項及び変更年月日
(平20規則75・追加、平23規則40・一部改正)
(報告)
第7条の2の4 指定寄附金募集法人等は、寄附金の募集等の期間中において、各事業年度終了後3月以内に事業報告書、収支決算書その他当該寄附金の公益寄与状況を証する書類を知事に提出しなければならない。
(平20規則75・追加)
(指定の失効及び取消し)
第7条の2の5 指定は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
(1) 寄附金の募集等の期間が満了したとき。
(2) 次項の規定により指定が取り消されたとき。
(3) 控除対象寄附金が財務大臣指定等寄附金に該当しなくなったとき。
2 知事は、次に掲げる場合は、指定を取り消すものとする。
(1) 指定寄附金募集法人等が正当な理由なく前条の報告を行わなかったとき。
(2) 控除対象寄附金が特に県民の福祉の増進に寄与しないことが明らかになったとき。
(3) 指定寄附金募集法人等が不正の手段により指定を受けたことが明らかになったとき。
(1) 第1項第3号に該当することとなったことを知った場合 その旨及び次に掲げる事項
ア 指定寄附金募集法人等の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
イ 失効年月日
(2) 前項の規定により控除対象寄附金の指定を取り消した場合 その旨及び次に掲げる事項
ア 指定寄附金募集法人等の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
イ 取消年月日
(平20規則75・追加)
(営業所等の設置等届の記載事項)
第7条の3 条例第46条の9第1項の規則で定める事項及び同条第2項の規則で定めるものは、次に掲げる事項とする。
(1) 営業所等の名称及び所在地
(2) 当該営業所等において行う支払の事務(支払に関連を有する事務を含む。)又は支払の取扱いの事務の対象となる利子等の種類
(3) 当該営業所等に係る利子割の申告の事務を行う営業所等の名称及び所在地
(4) その他参考となる事項
2 前項各号に掲げる事項は、利子等の支払をする営業所等設置等届により届け出なければならない。
(昭63規則22・追加、平2規則30・平3規則24・一部改正)
(条例第52条第3項に規定する規則で定める金額)
第7条の4 条例第52条第3項に規定する規則で定める金額は、1万円とする。
(昭59規則47・追加、昭63規則22・旧第7条の2繰下)
(条例第57条の3第1項及び第63条の2第5項の申告)
第7条の5 条例第57条の3第1項又は第63条の2第5項の規定による申告は、当該住宅又は土地の取得の日から60日以内に、住宅、住宅の用に供する土地の取得に係る特例適用申告書によりしなければならない。
2 条例第61条第1項の申告をする者で法第73条の14第1項若しくは第3項又は条例第63条の2第1項から第3項までの規定の適用を受けようとするものは、不動産(/土地/家屋/)の取得申告書を提出することにより、前項の申告書に代えることができる。この場合において、不動産(/土地/家屋/)の取得に関する申告書が市町長に提出された日に条例第57条の3第1項又は第63条の2第5項の申告がなされたものとみなす。
3 知事が特別の事情があると認めた者は、前2項の規定にかかわらず、知事が別に定める方法により、法第73条の14第1項若しくは第3項又は条例第63条の2第1項から第3項までの規定の適用を受けようとする旨の申告をすることができる。
(昭57規則12・追加、昭59規則47・旧第7条の2繰下、昭63規則22・旧第7条の3繰下、平3規則24・平18規則9・令4規則32・一部改正)
ホール数が18ホール以上で利用料金が1万円以上のゴルフ場 | 1級 |
ホール数が18ホール以上で利用料金が6,500円以上1万円未満のゴルフ場 | 2級 |
ホール数が18ホール以上で利用料金が4,000円以上6,500円未満のゴルフ場 | 3級 |
ホール数が18ホール以上で利用料金が3,500円以上4,000円未満のゴルフ場 | 4級 |
ホール数が18ホール以上で利用料金が2,500円以上3,500円未満のゴルフ場 | 5級 |
ホール数が18ホール以上で利用料金が2,500円未満又はホール数が18ホール未満で利用料金が2,500円以上のゴルフ場 | 6級 |
ホール数が18ホール未満で利用料金が1,000円以上2,500円未満のゴルフ場 | 7級 |
ホール数が18ホール未満で利用料金が1,000円未満のゴルフ場 | 8級 |
(1) パブリックコースのゴルフ場(前項の表において8級に該当するゴルフ場を除く。)
(2) 前項の表において4級から7級までのいずれかの級に該当するゴルフ場で、セルフプレー以外のプレーを認めていないメンバーコースのうち知事が別に定める要件を満たすもの
3 第1項の利用料金は、平日における非会員のグリーンフィー(名義のいかんを問わず、これに類する料金とみなされるものを含む。)とする。
(昭48規則34・全改、昭52規則38・昭55規則20・昭55規則32・一部改正、昭57規則12・旧第7条の4繰下、昭59規則47・旧第7条の5繰下、昭63規則22・旧第7条の6繰下・一部改正、平元規則21・旧第7条の8繰上・一部改正、平21規則57・令6規則34・一部改正)
第7条の7 削除
(平15規則12)
(平10規則45・追加、令元規則6・令3規則55・一部改正)
(平10規則45・追加、令3規則55・一部改正)
(条例第111条の11の2第3項の規則で定める書類)
第8条 条例第111条の11の2第3項に規定する規則で定める書類は、第8条の6各号のいずれかに掲げる書類とする。
(平21規則42・全改、令元規則8・一部改正)
(免税軽油の引取り等に係る報告書の提出期限の特例)
第8条の2 知事は、免税軽油使用者証の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、条例第109条の13第2項(条例附則第18条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定により、報告書の提出期限及び期間を別に指定する。
(1) 年間10キロリットル未満の数量の報告対象免税軽油の引取りを行うとき。ただし、免税証の有効期間が1年に満たないときは、10キロリットルに当該有効期間の月数を乗じて得た数量を12で除して算定した数量未満の引取りを行うとき。
(2) 国、県、市町及び地方公共団体の組合が報告対象免税軽油の引取りを行うとき。
(3) 業務の特殊性により毎月の報告書の提出が困難であると知事が認めた者が報告対象免税軽油の引取りを行うとき。
2 前項の規定により指定する報告書の提出期限は、免税証の有効期間の末日の属する月の翌月末日までとし、当該報告書の報告対象期間は、免税証の有効期間の初日から末日までとする。ただし、免税証の有効期間を経過した後になお報告対象免税軽油を保有し、かつ、新たに免税証交付申請を行わない場合の報告書の提出期限は、条例第109条の13第1項の規定による。
(平21規則42・全改)
(条例第109条の20第1項の規則で定めるもの)
第8条の3 条例第109条の20第1項に規定する元売業者、特約業者及び軽油製造業者等のうち、規則で定めるものは、次に掲げる者とする。
(1) 県内において軽油の現実の納入を行う元売業者
(2) 県内に主たる事務所又は事業所を有する元売業者
(3) 県内に主たる事務所又は事業所を有する特約業者
(4) 県内に主たる事務所又は事業所を有する軽油製造業者等
2 条例第109条の20第2項に規定する前項に規定する者以外の者のうち、規則で定めるものは、県内に主たる事務所又は事業所を有する者とする。
(平21規則42・全改)
第8条の4及び第8条の5 削除
(平21規則42)
(条例第117条第2項の規則で定める事項)
第8条の6 条例第117条第2項に規定する規則で定める書類は、次の各号のいずれかに掲げる書類とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳(身体障害者手帳の交付を受けていない者で戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けているものにあっては、戦傷病者手帳)
(2) 知事が交付する療育手帳
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(知事が別に定めるものに限る。)
(平2規則30・追加、平3規則40・旧第8条の5繰下、平7規則36・平12規則113・平18規則24・一部改正)
(自動車税の種別割の減免の対象となるバスの指定)
第8条の7 条例第119条第1項の規定による一般乗合用のバス(地方バス路線維持のため県が行う補助を受けて一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(以下「路線バス事業者」という。)が所有する一般乗合用のバスのうち、当該補助に係るバス路線(以下「生活路線」という。)において運行の用に供するものに限る。)の指定は、次の算式により計算した生活路線の走行率の高いバスから順次自動車税の種別割減免限度台数までのバスについて行うものとする。
算式
a=c/b
算式の符号
a 生活路線の走行率
b 自動車税の種別割の減免を受けようとする年度(以下「減免年度」という。)の4月1日から4月7日までの間における県内の全走行キロ数
c 減免年度の4月1日から4月7日までの間における県内の生活路線の走行キロ数
2 前項に規定する自動車税の種別割減免限度台数は、次の算式により得た数(1未満の端数があるときは、これを四捨五入するものとする。)とする。
算式
a=b×(d/c)
算式の符号
a 自動車税の種別割減免限度台数
b 減免年度の4月1日現在において路線バス事業者が県内において所有する一般乗合用のバスの総数
c 減免年度の前年度において地方バス路線維持のため県が行う補助の対象となった期間(以下「補助対象期間」という。)における路線バス事業者が有するバス路線の県内の全走行キロ数
d 補助対象期間における路線バス事業者が有するバス路線のうち生活路線の県内の走行キロ数
(昭60規則40・追加、昭62規則5・一部改正、平元規則21・旧第8条の2繰下、平2規則30・旧第8条の5繰下、平3規則40・旧第8条の6繰下、平23規則29・令元規則8・一部改正)
(県税領収書の交付等)
第9条 出納員が徴収金を債務者から現金で領収したときは、領収証書を交付しなければならない。ただし、証紙徴収による場合は、この限りでない。
2 出納員は、県税事務所において債務者から納付(納入)書により現金で納付(納入)があった場合は、納付(納入)書の領収証書に別記領収印を押して前項の領収証書に代えることができる。
(昭43規則42・全改、昭55規則32・平3規則24・平12規則113・平16規則14・平28規則30・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
(平9規則50・旧第1項・一部改正)
付則(昭和31年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日まですでになされた申告または申請および通知証明書等は、この規則によってなされたものとみなす。
(昭32規則28・一部改正)
付則(昭和32年規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日までになされた軽油引取税特別徴収義務者登録申請は、この規則によってなされたものとみなす。
(申告書等の様式)
3 佐賀県税条例の一部を改正する条例(昭和32年佐賀県条例第18号)付則第5項の規定による申告書および第6項の規定による申請書の様式はそれぞれ、別表第1および別表第2による。
附則(昭和35年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。
2 この規則により改正前の佐賀県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和36年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和36年5月1日から施行する。
(申告書等の様式)
2 佐賀県税条例の一部を改正する条例(昭和36年佐賀県条例第11号)附則第7項の規定による申告書及び附則第8項の規定による申請書の様式は、それぞれ別記附則様式第1及び附則様式第2による。
3 この規則により改正前の佐賀県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和37年規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和38年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年規則第70号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
3 事業税減免規則(昭和30年佐賀県規則第30号)の一部を次のように改正する。
附則(昭和39年規則第16号)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
2 佐賀県税条例の一部を改正する条例(昭和39年佐賀県条例第28号)附則第9条第1項の規定による申告書及び同条第2項の規定による申請書の様式は、それぞれ附則様式第1及び附則様式第2による。
附則(昭和40年規則第8号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年規則第17号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年規則第31号)
この規則は、昭和41年6月11日から施行する。
附則(昭和41年規則第41号)
この規則は、昭和41年8月1日から施行する。
附則(昭和42年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第42号)
この規則は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和44年規則第24号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
(ボーリング場の級の基準に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の佐賀県税条例施行規則第7条の3第1項の規定は、昭和47年4月1日以後におけるボーリング場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるボーリング場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
附則(昭和47年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第34号)
この規則は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県税条例施行規則第7条の3第1項の規定は、昭和48年10月1日以後におけるボーリング場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるボーリング場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
附則(昭和49年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第35号)
この規則中第7条の3第1項の改正規定は、昭和50年8月1日から、その他の規定は、同年10月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(申告書等の様式)
2 佐賀県税条例の一部を改正する条例(昭和51年佐賀県条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第11項の規則で定める申告書及び同条例附則第12項の規則で定める申請書は、それぞれ附則様式第1及び附則様式第2のとおりとする。
(経過措置)
3 昭和51年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに提出された佐賀県税条例(昭和30年佐賀県条例第23号)第114条の2の規定による報告書、同条例第116条第2項の規定による免除申告書、改正条例附則第11項の規定による申告書及び改正条例附則第12項の規定による徴収猶予申請書は、この規則の相当の規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和52年規則第28号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年6月1日から施行する。
(ゴルフ場の級の基準に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の佐賀県税条例施行規則第7条の4第1項の規定は、昭和52年6月1日以後におけるゴルフ場又はゴルフ場に類する施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場又はゴルフ場に類する施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
附則(昭和53年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(ゴルフ場の級の基準に関する規定の適用)
2 この規則による改正後の佐賀県税条例施行規則第7条の4第2項の規定は、昭和55年4月1日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
附則(昭和55年規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の佐賀県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、なお、当分の間使用することができる。
附則(昭和56年規則第36号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第12号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第37号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第20号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第52号)
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第17号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第10号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和61年規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の佐賀県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、昭和62年3月31日までに限り、なお使用することができる。
附則(昭和61年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和62年規則第5号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和63年規則第34号)
この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成元年規則第21号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
第2条 この規則による改正後の佐賀県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の6及び第7条の7の規定は、平成元年4月1日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(特別地方消費税に関する経過措置)
第3条 新規則第8条の2第1項の規定の適用については、平成元年度分の特別地方消費税に限り、同項中「1月末日」とあるのは、「4月末日」とする。
2 新規則第8条の2第2項の規定の適用については、平成元年度分の特別地方消費税に限り、同項第1号中「特別地方消費税」とあるのは「料理飲食等消費税」と、「360万円」とあるのは「1,200万円」と、同項第4号中「特別地方消費税」とあるのは「料理飲食等消費税」とする。
3 新規則第8条の2第2項の規定の適用については、平成2年度分の特別地方消費税に限り、同項第1号中「特別地方消費税」とあるのは「料理飲食等消費税及び特別地方消費税」と、「360万円」とあるのは「640万円」と、同項第4号中「特別地方消費税」とあるのは「料理飲食等消費税及び特別地方消費税」とする。
4 新規則第8条の2第2項第4号の規定の適用については、平成3年度分及び平成4年度分の特別地方消費税に限り、同号中「特別地方消費税」とあるのは、「料理飲食等消費税及び特別地方消費税」とする。
(様式に関する経過措置)
第4条 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
(佐賀県財務規則の一部改正)
第5条 佐賀県財務規則(昭和39年佐賀県規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成2年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成3年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成3年規則第40号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成5年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成6年規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成7年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成7年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成7年度分及び平成8年度分の自動車税に係る改正後の佐賀県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第8条の6第3号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは、「限る。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号)第10条第3項により交付された患者票及び都道府県知事から交付されたその精神障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表の1級の障害の程度と同程度の状態にある旨を証する書類で交付の日から1年を経過していないもの」とする。
3 この規則の施行の日から平成9年3月31日までの間に行われた自動車の取得に対して課すべき自動車取得税に係る新規則第8条の9の規定の適用については、同条中「掲げる書類」とあるのは、「掲げる書類又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号)第10条第3項により交付された患者票及び都道府県知事から交付されたその精神障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表の1級の障害の程度と同程度の状態にある旨を証する書類で交付の日から1年を経過していないもの」とする。
4 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成7年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年8月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成8年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(ゴルフ場利用税に関する経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県税条例施行規則第7条の7の規定は、この規則の公布の日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成9年規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第50号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成10年2月2日から施行する。ただし、第2条の規定及び次条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
(特別地方消費税に関する経過措置)
第2条 第2条の規定の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前における飲食等の利用行為(この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則第8条の4第1項第1号に規定する飲食等の利用行為をいう。以下この条において同じ。)に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。
2 第2条の規定による改正前の佐賀県税条例施行規則第8条の5の規定は、施行日前における飲食等の利用行為の状況等を記載した帳簿及び書類の保存については、なおその効力を有する。
(様式に関する経過措置)
第3条 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成10年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県税条例施行規則様式第11号その1の規定は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成10年規則第31号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(佐賀県税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成10年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の10を第8条の11とし、第8条の9の次に1条を加える改正規定は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成11年規則第62号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 様式第23号及び様式第25号の改正規定 公布の日
(2) 第6条、第8条の5の2及び第8条の5の3の改正規定並びに次条の規定 平成12年4月1日
(特別地方消費税に関する経過措置)
第2条 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第8条の5の2及び第8条の5の3の規定は、平成12年4月1日前における、佐賀県税条例施行規則の一部を改正する規則(平成9年佐賀県規則第50号)第2条の規定による改正前の佐賀県税条例施行規則第8条の4第1項第1号に規定する飲食等の利用行為の状況等を記録した電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの保存については、なおその効力を有する。
(様式に関する経過措置)
第3条 旧規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年規則第113号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の6第2号の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成13年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成14年規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成14年規則第57号)
この規則は、平成14年10月7日から施行する。
附則(平成15年規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第62号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が現存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年1月21日から施行する。
附則(平成17年規則第33号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則、地方拠点都市地域の拠点地区内における県税の不均一課税に関する条例施行規則、中心市街地における県税の不均一課税に関する条例施行規則、過疎地域における県税の課税免除に関する条例施行規則、原子力発電施設等立地地域における県税の不均一課税に関する条例施行規則、離島振興対策実施地域における県税の課税免除に関する条例施行規則及び半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(/徴税吏員証/検税吏員証/に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の佐賀県税条例施行規則(以下「旧規則」という。)第3条第4項の規定により交付を受けた/徴税吏員証/検税吏員証/は、この規則による改正後の佐賀県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条第4項の規定により交付を受けた/徴税吏員証/検税吏員証/とみなす。
(出納長に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により出納長が在職する場合においては、新規則の規定にかかわらず、その任期中に限り、出納長に係る規定の適用については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
4 平成18年度分の個人の県民税の賦課徴収に関する報告に係る様式については、なお従前の例による。
5 新規則第39条第2項の規定により平成19年4月に市町の長が知事に送付する様式については、なお従前の例による。
6 旧規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第1条中佐賀県税条例施行規則第2条の表、第7条の2第5号、様式第8号、様式第9号及び様式第29号の改正規定並びに同規則様式第73号を削り、同規則様式第72号の次に2様式を加える改正規定は、平成19年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則及び佐賀県産業廃棄物税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成20年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第7号の改正規定(様式第7号の別紙第4中「地方税法第37条の3」を「地方税法第37条の4」に改める部分に限る。)は、平成21年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 平成19年度分の個人の県民税の賦課徴収に関する報告に係る様式については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年度から平成26年度までの各年度分の個人の県民税については、この規則による改正後の佐賀県税条例施行規則第7条の2の3第1項第2号中「第41条の18の3」とあるのは「第41条の18の3並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第55条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の2第1項」とする。
附則(平成21年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 様式第23号及び様式第25号の改正規定 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日
(施行の日=平成21年12月15日)
(2) 様式第107号の改正規定 平成21年8月1日
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成21年規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則、狩猟税証紙徴収規則、佐賀県産業廃棄物税条例施行規則及び佐賀県核燃料税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の佐賀県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年規則第52号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成23年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成23年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成23年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。ただし、第7条の2の3及び様式第3号その6の改正規定は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則様式第3号その6による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号)附則第9条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第66条の11の2第3項に規定する国税庁長官の認定を受けた特定非営利活動法人に係る控除対象寄附金等指定申請書に添付する書類については、当該認定の有効期間が経過するまでの間は、この規則による改正後の佐賀県税条例施行規則様式第3号その6の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則、佐賀県産業廃棄物税条例施行規則及び佐賀県核燃料税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年規則第56号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則、原子力発電施設等立地地域における県税の不均一課税に関する条例施行規則、佐賀県産業廃棄物税条例施行規則、過疎地域における県税の課税免除に関する条例施行規則、離島振興対策実施地域における県税の課税免除に関する条例施行規則、佐賀県核燃料税条例施行規則、半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例施行規則及び地方活力向上地域における県税の不均一課税に関する条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則及び佐賀県産業廃棄物税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第3条中第76号様式の改正規定については、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分についての不服申立てについては、この規則による改正後の狩猟税証紙徴収規則、事業税減免規則、佐賀県税条例施行規則、佐賀県産業廃棄物税条例施行規則及び佐賀県核燃料税条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の狩猟税証紙徴収規則、事業税減免規則、佐賀県税条例施行規則、佐賀県産業廃棄物税条例施行規則及び佐賀県核燃料税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成29年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県税条例施行規則、狩猟税証紙徴収規則及び事業税減免規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
(佐賀県証紙代金収納計器取扱規則等の一部改正)
3 次に掲げる規則の規定中「佐賀県税条例施行規則」を「佐賀県県税条例施行規則」に改める。
(1) 佐賀県証紙代金収納計器取扱規則第2条第2項
(2) 佐賀県産業廃棄物税条例施行規則(平成17年佐賀県規則第32号)第3条第1項
(3) 佐賀県核燃料税条例施行規則(平成26年佐賀県規則第54号)第2条第2項
附則(平成30年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、様式第10号、様式第14号その2、様式第42号その2及び様式第54号その3の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成31年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県県税条例施行規則及び佐賀県産業廃棄物税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条中佐賀県県税条例施行規則第8条の7第2項の改正規定(「自動車税」の次に「の種別割」を加える部分を除く。)並びに第8条の8及び様式第62号その4を削る改正規定並びに第3条中佐賀県証紙代金収納計器取扱規則第12条及び様式第19号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県県税条例施行規則及び佐賀県証紙代金収納計器取扱規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条の2の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年規則第55号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第50号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の佐賀県県税条例施行規則及び第2条の規定による改正前の狩猟税証紙徴収規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、様式第6号の改正規定は、令和6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県県税条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
(平2規則30・全改、平3規則24・旧様式第31号繰上・一部改正、平19規則40・令3規則20・一部改正)
(平3規則24・追加、平18規則9・平28規則30・平29規則25・令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平10規則18・旧様式第3号・全改、平27規則67・平29規則25・令3規則20・一部改正)
(平10規則18・追加、平27規則67・平29規則25・令3規則20・一部改正)
(平10規則18・追加、平17規則33・平28規則30・令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平10規則18・追加、平27規則67・平29規則25・令3規則20・一部改正)
(平10規則18・追加、平17規則33・平28規則30・令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平20規則75・追加、平23規則40・平24規則32・平29規則25・一部改正)
(令6規則34・全改)
(令6規則34・全改)
(令6規則34・全改)
(平19規則40・全改、平20規則51・平21規則42・平22規則29・平29規則25・令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平19規則73・全改、平22規則29・平27規則67・平31規則35・令3規則20・令4規則32・一部改正)
(平19規則73・全改、平22規則29・平27規則67・平31規則35・令3規則20・令4規則32・一部改正)
(昭55規則32・追加、平元規則21・平2規則33・一部改正、平3規則24・旧様式第41号繰上・一部改正、平9規則50・平27規則67・平29規則25・平30規則6・平31規則35・令3規則20・一部改正)
(令5規則41・全改、令6規則34・一部改正)
(平4規則23・追加、平11規則62・平17規則33・平19規則40・平25規則42・平28規則30・平31規則35・令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平16規則14・追加、平27規則67・平29規則25・平31規則35・一部改正)
(平16規則14・追加、平17規則33・平28規則30・平31規則35・令6規則34・一部改正)
(平16規則14・追加、平17規則33・平28規則30・平29規則25・平31規則35・令6規則34・一部改正)
(平16規則14・追加、平17規則33・平28規則30・平31規則35・令6規則34・一部改正)
(昭63規則22・追加、平元規則21・平2規則30・一部改正、平3規則24・旧様式第42号の2繰上・一部改正、平9規則50・平11規則22・平12規則113・平15規則62・平21規則57・平27規則67・平29規則25・令3規則20・一部改正)
(平15規則62・全改、平17規則33・平18規則24・平19規則40・平25規則42・平28規則30・平29規則25・令3規則20・令5規則41・令6規則34・一部改正)
(平15規則62・追加、平17規則33・平18規則24・平19規則40・平25規則42・平28規則30・平29規則25・令3規則20・令5規則41・令6規則34・一部改正)
(平15規則62・追加、平17規則33・平19規則40・平25規則42・平28規則30・平29規則25・令3規則20・令5規則41・令6規則34・一部改正)
(平17規則80・全改、平18規則71・平19規則40・平19規則73・平21規則57・平22規則29・平22規則52・平25規則42・平28規則1・平28規則30・平29規則25・令3規則20・令5規則41・令6規則34・一部改正)
(平28規則1・全改、平28規則30・平29規則25・平30規則6・令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平17規則80・全改、平18規則71・平19規則40・平19規則73・平21規則57・平22規則29・平22規則52・平25規則42・平28規則1・平28規則30・平29規則25・令3規則20・令5規則41・令6規則34・一部改正)
(平17規則80・追加、平18規則71・平19規則73・平21規則57・平22規則29・平22規則52・平28規則1・令3規則20・令5規則41・一部改正)
(平17規則80・全改、平18規則71・平19規則40・平19規則73・平21規則57・平22規則29・平22規則52・平25規則42・平28規則1・平28規則30・平29規則25・令3規則20・令5規則41・令6規則34・一部改正)
(昭55規則32・追加、昭56規則36・昭57規則12・昭59規則17・昭59規則47・昭63規則22・平元規則21・平2規則33・一部改正、平3規則24・旧様式第43号繰上・一部改正、平16規則14・平18規則9・平27規則67・平29規則25・令3規則20・令4規則32・一部改正)
(昭55規則32・追加、昭56規則36・昭57規則12・昭59規則17・昭59規則47・平元規則21・平2規則33・一部改正、平3規則24・旧様式第43号の2繰上・一部改正、平11規則22・平13規則45・平16規則14・平18規則9・平18規則24・平20規則51・平22規則29・平26規則56・平27規則67・平29規則25・令3規則20・令4規則32・一部改正)
(昭55規則32・追加、平元規則21・平2規則33・一部改正、平3規則24・旧様式第44号繰上・一部改正、平29規則25・令3規則20・一部改正)
(平28規則1・追加)
(平28規則1・追加)
(昭55規則32・追加、平元規則21・平2規則33・一部改正、平3規則24・旧様式第46号繰上・一部改正、平16規則14・平27規則67・平29規則25・令3規則20・令4規則32・一部改正)
(昭55規則32・追加、平元規則21・平2規則33・一部改正、平3規則24・旧様式第46号の2繰上・一部改正、平27規則67・平29規則25・令3規則20・一部改正)
様式第22号 削除
(平27規則67)
(昭55規則32・追加、昭60規則40・平元規則21・平2規則33・一部改正、平3規則24・旧様式第47号繰上・一部改正、平6規則9・平11規則62・平12規則36・平14規則49・平20規則51・平21規則42・平23規則40・平27規則67・平29規則25・令3規則20・一部改正)
(昭55規則32・追加、昭63規則22・平元規則21・平2規則33・一部改正、平3規則24・旧様式第48号繰上・一部改正、平11規則22・平13規則45・平16規則14・平18規則24・平20規則51・平22規則29・平26規則56・平27規則67・平28規則1・平29規則25・平30規則6・令3規則20・一部改正)
(昭63規則22・全改、平元規則21・平2規則33・一部改正、平3規則24・旧様式第48号の2繰上・一部改正、平6規則9・平11規則62・平12規則36・平14規則49・平20規則51・平21規則42・平23規則40・平27規則67・平29規則25・令3規則20・一部改正)
様式第26号 削除
(平27規則67)
(昭55規則32・追加、平元規則21・平2規則33・一部改正、平3規則24・旧様式第49号繰上・一部改正、平27規則67・平29規則25・令3規則20・一部改正)
(平4規則23・全改、平6規則63・平9規則50・平11規則62・平16規則14・平17規則33・平19規則40・平21規則57・平22規則29・平25規則42・平28規則30・平29規則25・平31規則35・令2規則16・令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平19規則73・全改、平21規則57・平27規則67・令3規則20・一部改正)
(平28規則1・全改、平28規則30・令3規則20・令6規則34・一部改正)
様式第31号から様式第34号まで 削除
(平21規則42)
(平16規則14・全改、令2規則16・令4規則50・令5規則41・一部改正)
(平元規則21・追加、平2規則33・一部改正、平3規則24・旧様式第49号の4繰上、平28規則30・平29規則25・令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平元規則21・全改、平2規則33・一部改正、平3規則24・旧様式第50号繰上・一部改正、平27規則67・平29規則25・令3規則20・一部改正)
(平元規則21・全改、平3規則24・旧様式第51号繰上、令3規則20・一部改正)
(平28規則1・全改、令3規則20・一部改正)
(平28規則1・全改、平28規則30・令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平21規則42・全改、令元規則8・一部改正)
(平21規則42・全改、平29規則25・令元規則8・令3規則20・一部改正)
(平21規則42・全改、平22規則29・平23規則29・平26規則56・平29規則25・令元規則8・令3規則20・令5規則5・一部改正)
(平21規則42・全改、平22規則29・平29規則25・平30規則6・令元規則8・令3規則20・令5規則5・一部改正)
(令6規則34・追加)
(平21規則42・全改、平29規則25・令元規則8・令3規則20・一部改正)
(平21規則42・全改、平29規則25・令元規則8・令3規則20・一部改正)
様式第45号 削除
(令元規則8)
(平21規則42・全改、平21規則57・平22規則29・平28規則30・令元規則8・令3規則20・令5規則41・令6規則34・一部改正)
(平21規則42・全改、平27規則67・平29規則25・令3規則20・一部改正)
(平21規則42・全改、平28規則30・令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平21規則42・全改、平28規則30・令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平28規則1・全改、平28規則30・令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平21規則42・全改、平21規則57・平22規則29・平25規則42・平28規則30・平29規則25・平31規則35・令2規則16・令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平21規則42・全改)
(平21規則42・全改、平29規則25・令3規則20・一部改正)
(平21規則42・追加、平27規則67・平29規則25・令3規則20・一部改正)
(平21規則42・追加、平27規則67・令3規則20・一部改正)
(平21規則42・追加、平27規則67・令3規則20・一部改正)
(平23規則37・追加、令3規則20・一部改正)
(平23規則37・追加、平28規則30・令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平28規則1・全改、平28規則30・令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平22規則29・全改、平22規則52・平23規則29・平25規則42・平28規則30・平29規則25・平31規則35・令元規則8・令3規則20・令5規則41・令6規則34・一部改正)
様式第54号その2 削除
(平23規則29)
(平18規則24・全改、平19規則40・平21規則57・平22規則59・平25規則42・平28規則30・平29規則25・平30規則6・令元規則8・令3規則20・令6規則34・一部改正)
様式第55号から様式第58号まで 削除
(平21規則42)
(平3規則24・追加、平9規則50・平29規則25・令元規則8・令3規則20・一部改正)
(平3規則24・追加、平21規則42・平29規則25・令3規則20・一部改正)
(平3規則24・追加、平21規則42・平27規則67・平29規則25・令元規則8・令3規則20・一部改正)
様式第62号その1及び様式第62号その2 削除
(平21規則42)
(昭60規則40・追加、平元規則21・平2規則33・一部改正、平3規則24・旧様式第88号その3繰上・一部改正、平9規則50・平29規則25・令元規則8・令3規則20・一部改正)
様式第63号から様式第66号まで 削除
(平21規則42)
(平27規則67・追加、平29規則25・令3規則20・一部改正)
(平17規則80・全改、平18規則71・平19規則40・平19規則73・平21規則57・平22規則29・平22規則52・平25規則42・平28規則1・平28規則30・平29規則25・令3規則20・令5規則41・令6規則34・一部改正)
様式第68号 削除
(平21規則42)
(平7規則22・追加、平11規則62・平16規則14・平17規則33・平19規則40・平21規則57・平22規則29・平25規則42・平28規則30・平29規則25・令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平21規則42・追加、平21規則57・平22規則29・平25規則42・平28規則30・平29規則25・平31規則35・令2規則16・令3規則20・令6規則34・一部改正)
様式第70号から様式第75号まで 削除
(平21規則42)
(令3規則20・全改)
(平3規則24・追加、平17規則33・平28規則30・令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平3規則24・追加、平17規則33・平28規則30・令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平3規則24・追加、平17規則33・平28規則30・令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平3規則24・追加、平17規則33・平28規則30・令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平3規則24・追加、令3規則20・一部改正)
(平3規則24・追加、平17規則33・平28規則30・令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平3規則24・追加、平17規則33・平28規則30・令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平3規則24・追加、令3規則20・一部改正)
(平3規則24・追加、平17規則33・平28規則30・令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平3規則24・追加、平17規則33・平28規則30・令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平3規則24・追加、平28規則30・令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平28規則30・追加、令3規則20・一部改正)
(平28規則30・追加、令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平28規則30・追加、令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平28規則30・追加、令3規則20・一部改正)
(平28規則30・追加、令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平28規則30・追加、令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平28規則30・追加、令3規則20・一部改正)
(平28規則30・追加、令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平28規則30・追加、令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平28規則30・追加、令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平3規則24・追加、平17規則33・平28規則30・令3規則20・一部改正)
(平3規則24・追加、平17規則33・平28規則30・令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平3規則24・追加、平16規則14・平17規則33・平21規則42・平28規則30・令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平3規則24・追加、平17規則33・平28規則30・令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平3規則24・追加、平17規則33・平28規則30・令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平18規則24・全改、平19規則40・一部改正、平20規則63・旧様式第99号・一部改正、平21規則57・平22規則29・平25規則42・平28規則30・令3規則20・令5規則41・令6規則34・一部改正)
(平20規則63・追加、平21規則57・平22規則29・平22規則52・平23規則29・平25規則42・平28規則1・平28規則30・令3規則20・令5規則41・令6規則34・一部改正)
(平29規則25・追加、令5規則41・令6規則34・一部改正)
(平3規則24・追加、平31規則35・令3規則20・一部改正)
様式第100号その2 削除
(平9規則50)
(平28規則1・全改、令3規則20・一部改正)
(平3規則24・追加、平4規則23・平6規則63・平9規則50・平16規則14・平19規則40・平19規則73・平21規則57・平22規則29・令2規則16・一部改正)
(平17規則80・追加、平18規則24・平18規則71・平19規則73・平21規則57・平22規則29・平22規則52・平23規則29・平28規則1・令5規則41・一部改正)
(平30規則6・全改、平31規則35・令元規則8・令2規則16・一部改正)
(平4規則23・追加、平9規則50・平19規則40・平19規則73・令2規則16・一部改正)
(平4規則23・追加、平6規則63・平9規則50・平16規則14・平19規則40・平19規則73・平21規則57・平22規則29・平31規則35・令2規則16・一部改正)
様式第101号その5 削除
(平9規則50)
(平4規則23・追加、平9規則50・平19規則40・平19規則73・平22規則29・令元規則8・令2規則16・一部改正)
様式第101号その7及び様式第101号その8 削除
(平23規則29)
(平4規則23・追加、平6規則63・平9規則50・平16規則14・平19規則40・平19規則73・平21規則57・平22規則29・平31規則35・令2規則16・一部改正)
(平18規則24・旧様式第102号・全改、平22規則29・令元規則8・令3規則20・一部改正)
(平18規則24・追加、平20規則51・平22規則29・令元規則8・令3規則20・一部改正)
(平3規則24・追加、平4規則23・平19規則40・令3規則20・一部改正)
(平4規則23・全改、平9規則50・平17規則33・平28規則1・平28規則30・令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平3規則24・追加、平4規則23・旧様式第106号繰上、平9規則50・平17規則33・平28規則30・令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平3規則24・追加、平4規則23・旧様式第107号繰上、平9規則50・平17規則33・平28規則30・令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平30規則6・全改、令元規則8・令3規則20・令6規則34・一部改正)
(平4規則23・全改・旧様式第108号その1・一部改正、平9規則50・平28規則1・令3規則20・一部改正)
(平3規則24・追加、平14規則57・旧様式第109号・平22規則29・令元規則8・令3規則20・一部改正)
(平14規則57・追加、平21規則42・平22規則29・令元規則8・令3規則20・一部改正)
(平3規則24・追加、令3規則20・一部改正)
(平3規則24・追加、平12規則113・旧様式第111号・一部改正、平28規則30・旧様式第111号その2・一部改正)