○佐賀県公安委員会が保有する個人情報の保護に関する規則

令和5年3月31日

佐賀県公安委員会規則第6号

佐賀県公安委員会が保有する個人情報の保護に関する規則をここに公布する。

佐賀県公安委員会が保有する個人情報の保護に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号。以下「施行条例」という。)及び佐賀県議会の保有する個人情報の保護に関する条例(令和5年佐賀県条例第21号。以下「県議会条例」という。)の規定による佐賀県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が保有する個人情報に係る事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(施行条例第4条第1号及び県議会条例第20条第2号ウの公安委員会規則で定める職)

第2条 施行条例第4条第1号及び県議会条例第20条第2号ウの公安委員会規則で定める職は、警部補以下の階級にある警察官をもって充てる職及びこれに相当する職とする。

(個人情報に係る事務等)

第3条 前条に定めるもののほか、公安委員会が保有する個人情報に係る事務については、佐賀県個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年佐賀県規則第32号。第1章及び第5章を除く。)の規定の例による。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(佐賀県公安委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則の廃止)

2 佐賀県公安委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則(平成18年佐賀県公安委員会規則第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 施行条例附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(施行条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに施行条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

佐賀県公安委員会が保有する個人情報の保護に関する規則

令和5年3月31日 公安委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)