○佐賀県個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日

佐賀県規則第32号

佐賀県個人情報の保護に関する法律施行細則をここに公布する。

佐賀県個人情報の保護に関する法律施行細則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 個人情報に関する帳簿の記載事項等(第3条)

第3章 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る通知等(第4条―第19条)

第4章 佐賀県情報公開・個人情報保護審査会への諮問に係る通知(第20条)

第5章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)第28条第4項に規定する地方公共団体の規則で定める写しの送付に要する費用の納付方法並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号。以下「条例」という。)の規定による知事が保有する個人情報に係る事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(送付に要する費用の納付方法)

第2条 政令第28条第4項に規定する送付に要する費用の納付方法は、郵便切手で納付する方法によるものとする。

第2章 個人情報に関する帳簿の記載事項等

(個人情報に関する帳簿)

第3条 条例第3条第2項第10号の実施機関が別に定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第60条第2項第1号に係る個人情報ファイル又は同項第2号に係る個人情報ファイルの別

(2) 法第60条第2項第1号に係る個人情報ファイルについて、次項に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨

2 条例第3条第3項第3号の実施機関が別に定める個人情報ファイルは、法第60条第2項第2号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が条例第3条第1項の規定による閲覧に係る法第60条第2項第1号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。

第3章 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る通知等

(開示請求書)

第4条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第1号)によるものとする。

(開示決定通知書等)

第5条 法第82条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示する決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第2号)

(2) 保有個人情報の一部を開示する決定 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第3号)

2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(開示決定等期間延長通知書等)

第6条 条例第5条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第6条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(開示請求事案移送通知書)

第7条 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者意見照会書等)

第8条 法第86条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示に関する意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第8号)により行うものとする。

2 法第86条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示に関する意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第9号)により行うものとする。

3 法第86条第3項の規定による通知は、保有個人情報の開示の決定に関する通知書(様式第10号)により行うものとする。

(文書又は図画の開示方法)

第9条 法第87条第1項の規定による文書又は図画(以下「文書等」という。)に記録されている保有個人情報の開示は、次に掲げる方法であって、知事が保有する機器又はプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次条において同じ。)により容易に行うことができるものにより実施するものとする。

(1) 当該文書等又は当該文書等を複写機により複写したものの閲覧

(2) 当該文書等を複写機により複写したものの交付

(3) 当該文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付

(電磁的記録の開示等)

第10条 法第87条第1項の規定による電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示は、次の各号に掲げる方法であって、知事が保有する機器又はプログラムにより容易に行うことができるものにより実施するものとする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、知事が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

(2) 電磁的記録を光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付

(3) 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付(当該出力したものを電磁的記録媒体に複写したものの交付を含む。)

(開示の実施等)

第11条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第11号)によるものとする。

2 知事は、保有個人情報の閲覧、聴取又は視聴をする者が、当該保有個人情報が記録されている公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該公文書の閲覧、聴取又は視聴の中止を命ずることができる。

3 保有個人情報の開示を行う場合で、当該保有個人情報が記録されている公文書の写しを交付するときの部数は、当該公文書1件につき1部とする。

4 条例第7条第2項に規定する写しの交付又は実施機関が定める方法(前条第2号又は第3号に規定する交付に限る。)に要する費用は、前納とする。

(訂正請求書)

第12条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第12号)によるものとする。

(訂正決定通知書等)

第13条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第13号)により行うものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第14号)により行うものとする。

(訂正決定等期間延長通知書等)

第14条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第15号)により行うものとする。

2 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(様式第16号)により行うものとする。

(訂正請求事案移送通知書)

第15条 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第17号)により行うものとする。

(提供先への訂正決定通知書)

第16条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報の提供先への訂正決定通知書(様式第18号)により行うものとする。

(利用停止請求書)

第17条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第19号)によるものとする。

(利用停止決定通知書等)

第18条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第20号)により行うものとする。

2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第21号)により行うものとする。

(利用停止決定等期間延長通知書等)

第19条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第22号)により行うものとする。

2 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書(様式第23号)により行うものとする。

第4章 佐賀県情報公開・個人情報保護審査会への諮問に係る通知

(審査会諮問通知書)

第20条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第24号)により行うものとする。

第5章 雑則

(運用状況の公表)

第21条 条例第10条の規定による運用状況の公表は、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則及び佐賀県個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則(平成14年佐賀県規則第9号)

(2) 佐賀県個人情報保護条例施行規則(平成29年佐賀県規則第31号)

(経過措置)

3 条例附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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佐賀県個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第4章 県民生活等
沿革情報
令和5年3月31日 規則第32号