○佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月13日

佐賀県条例第2号

佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例をここに公布する。

佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会並びに県が設立した地方独立行政法人をいう。

(個人情報に関する帳簿の作成等)

第3条 実施機関は、本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)の数が1,000人に満たない個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿に準じた個人情報に関する帳簿を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

2 前項に規定する帳簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 個人情報ファイルの名称

(2) 当該実施機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

(3) 個人情報ファイルの利用目的

(4) 記録項目及び記録範囲

(5) 記録情報の収集方法

(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(8) 法第76条第1項、第90条第1項又は第98条第1項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地

(9) 法第90条第1項ただし書又は第98条第1項ただし書に該当するときは、その旨

(10) その他実施機関が別に定める事項

3 前2項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 法第74条第2項第1号から第8号まで及び第10号に掲げる個人情報ファイル

(2) 第1項の規定による閲覧に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該閲覧に係るこれらの事項の範囲内のもの

(3) 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして実施機関が別に定める個人情報ファイル

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは同項第5号若しくは第7号に掲げる事項を第1項に規定する帳簿に記載し、又は個人情報ファイルを当該帳簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを当該帳簿に掲載しないことができる。

(保有個人情報の開示義務)

第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の情報公開条例の規定により開示することとされている情報として条例で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)第6条に規定する不開示情報(同条第1号に掲げる情報を除く。)のいずれにも該当しないものであって、同号ウに規定する公務員等の職務の遂行に係る情報のうち当該公務員等の職及び氏名(当該公務員等が公安委員会規則で定める職にある警察職員である場合にあっては、当該公務員等の氏名に係る部分を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分(これらの情報のうち法第78条第1項第2号ハに掲げるものを除く。)並びに同条例第6条第1号エに規定する県の機関等が作成した交際費又は食料費の支出に係る公文書に用いられた当該支出の相手方の職及び氏名並びに当該支出の内容に関する情報(同号エただし書に規定する実施機関が別に定めるものを除く。)

(2) 佐賀県情報公開条例第6条に規定する不開示情報(同条第3号に掲げる情報を除く。)のいずれにも該当しないものであって、同号ただし書に規定する県の機関等との契約又は当該契約に関し作成された県の機関等の支出に係る公文書に用いられた情報(氏名又は名称、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び電話番号並びに法人等にあっては、その代表者の氏名に限る。)

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料等)

第7条 実施機関(県が設立した地方独立行政法人を除く。次項及び次条第3項において同じ。)に対し開示請求をする者に係る法第89条第2項の手数料は、徴収しない。

2 実施機関の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者で、法第87条第1項の規定により写しの交付又は実施機関が定める方法により開示を受けるものは、当該写しの交付又は実施機関が定める方法に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第8条 法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項に規定する審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、同条第3項において読み替えて準用する同条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、佐賀県情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

2 法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により諮問をした実施機関は、審査会の答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

3 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合で、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。

(1) この条例を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 個人情報の取扱いについての運用方法の基準を定め、又は変更しようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、個人情報保護制度に関して特に重要な措置を講じようとする場合

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第9条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円

(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

2 法第119条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円

(運用状況の公表)

第10条 知事は、毎年1回、各実施機関における法の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、法及び個人情報の保護に関する法律施行令並びにこの条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(佐賀県個人情報保護条例の廃止)

2 佐賀県個人情報保護条例(平成13年佐賀県条例第37号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(佐賀県個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例第2条第5号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員(県が設立した地方独立行政法人並びに佐賀県土地開発公社及び佐賀県道路公社にあっては、その役員を含む。以下同じ。)である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第11条の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧実施機関から旧条例第12条第2項の委託(公の施設の管理を行う指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に旧個人情報を取り扱う業務を行わせようとする場合を含む。)を受けた事務に従事している者又は従事していた者に係る旧条例第12条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による当該事務に関して知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第13条第1項若しくは第2項、第22条第1項若しくは第2項又は第25条第1項若しくは第2項の規定による請求が行われた場合における旧個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

6 施行日前の旧条例の規定による開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等若しくは開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為又は前項の規定により行われた開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る審査請求については、なお従前の例による。

7 施行日前に旧条例第20条第1項の規定により口頭により開示請求をすることができる旧個人情報として旧実施機関があらかじめ定めているものであって、令和4年度において当該定めにより施行日以後も口頭による開示請求を行うことができると公示されたものについては、施行日以後も、公示された期間内は、当該公示された内容について口頭による開示請求を行うことができる。

8 附則第3項又は第4項に規定する者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第44条に規定する個人情報ファイルをこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

9 前項に規定する者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

10 この条例の施行後において、附則第4項に規定する者が、その業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人等又は人に対しても、当該各項の罰金刑を科する。

11 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

12 この条例の施行前にした行為及びこの条例の附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月13日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)