○佐賀県警察本部長が任命する職員の給与からの控除に関する規程
令和3年12月28日
佐賀県警察本部告示第1号
佐賀県警察本部長が任命する職員の給与からの控除に関する規程を次のように定める。
佐賀県警察本部長が任命する職員の給与からの控除に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「条例」という。)第2条の3の規定に基づき、佐賀県警察本部長が任命する職員(以下「職員」という。)の給与からの控除に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の相互共済を目的とする団体)
第2条 条例第2条の3第3号に規定する任命権者が定める団体は、次に掲げるものとする。
(1) 佐賀県警察職員互助会
(2) 一般社団法人佐賀県職員互助会
(職員の職務の円滑な遂行又は職員の福祉の向上に資するもの)
第3条 条例第2条の3第5号に規定する任命権者が認めたものは、次に掲げるものとする。
(1) 佐賀県警友会に対して支払うべき物品の購入代金及び出資金
(2) 警察その他の行政機関又はその業務が警察その他の行政機関の事務若しくは事業と密接な関連を有する団体が発行し、又は紹介する図書その他の印刷物の購入代金
(3) 職員の福利厚生の増進又は職員間の親睦を図ることを主たる目的として所属、職、出身学校その他これらに類するものを単位として組織された団体の会費その他の費用
(4) 支給され、又は貸与された被服類のクリーニング代金
(5) 職員の職務に関連する被服類の購入代金(所属において取りまとめて支払うものに限る。)
(6) 任命権者を異にする異動をした職員のうち、当該異動前の任命権者が知事であった職員にあっては、佐賀県知事が任命する職員の給与からの控除に関する規則(令和3年佐賀県規則第54号)第3条各号に掲げるもの(前各号に掲げるものに該当するものを除く。)
附則
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
2 この告示の施行の日前に任命権者を異にする異動をした職員(当該異動前の任命権者が知事である職員に限る。)については、この告示の施行の日に当該異動が行われたものとみなして、第3条第6号の規定を適用する。