○佐賀県知事が任命する職員の給与からの控除に関する規則

令和3年12月28日

佐賀県規則第54号

佐賀県知事が任命する職員の給与からの控除に関する規則をここに公布する。

佐賀県知事が任命する職員の給与からの控除に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「条例」という。)第2条の3の規定に基づき、知事が任命する職員(以下「職員」という。)の給与からの控除に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の相互共済を目的とする団体)

第2条 条例第2条の3第3号に規定する任命権者が定める団体は、次に掲げるものとする。

(1) 一般社団法人佐賀県職員互助会

(2) 一般財団法人佐賀県教職員互助会

(3) 佐賀県警察職員互助会

(職員の職務の円滑な遂行又は職員の福祉の向上に資するもの)

第3条 条例第2条の3第5号に規定する任命権者が認めたものは、次に掲げるものとする。

(1) 県又はその業務が県の事務若しくは事業と密接な関連を有する団体が発行する印刷物の購入代金

(2) 職員の福利厚生の増進又は職員間の親睦を図ることを主たる目的として所属、職、出身学校その他これらに類するものを単位として組織された団体の会費その他の費用

(3) 職員の職務に関連する学会その他これに類する団体の会費その他の費用

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条第1項の登録を受けた職員団体の組合費及び当該職員団体が取り扱う共済契約に係る事務に要する費用のうち職員が負担すべきもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの

 任命権者を異にする異動をした職員のうち、当該異動前の任命権者が教育委員会であった職員 佐賀県教育委員会が任命する職員の給与からの控除に関する規則(令和3年佐賀県教育委員会規則第17号)第3条各号に掲げるもの(前各号に掲げるものに該当するものを除く。)

 任命権者を異にする異動をした職員のうち、当該異動前の任命権者が佐賀県警察本部長であった職員 佐賀県警察本部長が任命する職員の給与からの控除に関する規程(令和3年佐賀県警察本部告示第1号)第3条各号に掲げるもの(前各号に掲げるものに該当するものを除く。)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に任命権者を異にする異動をした職員(当該異動前の任命権者が教育委員会又は佐賀県警察本部長であった職員に限る。)については、この規則の施行の日に当該異動が行われたものとみなして、第3条第5号の規定を適用する。

佐賀県知事が任命する職員の給与からの控除に関する規則

令和3年12月28日 規則第54号

(令和4年1月1日施行)