○佐賀県公安委員会等の所管する行政手続等に係る情報通信を活用した行政の推進等に関する規則

令和3年5月31日

佐賀県公安委員会規則第5号

佐賀県公安委員会等の所管する行政手続等に係る情報通信を活用した行政の推進等に関する規則をここに公布する。

佐賀県公安委員会等の所管する行政手続等に係る情報通信を活用した行政の推進等に関する規則

佐賀県公安委員会等の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成18年佐賀県公安委員会規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平15年国家公安委員会規則第6号。以下「情報通信技術活用規則」という。)第11条並びに佐賀県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年佐賀県条例第28号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条及び第4条の規定に基づき、公安委員会等に係る手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公安委員会等 佐賀県公安委員会(以下「公安委員会」という。)、佐賀県警察本部長(以下「警察本部長」という。)及び警察署長をいう。

(2) 法令 法律、法律に基づく命令、条例及び執行機関の規則(規程を含む。)をいう。

(3) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(4) 電子証明書 電子署名を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(5) 申請等 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第3条第8号及び情報通信技術利用条例第2条第6号に規定する申請等をいう。

(6) 処分通知等 情報通信技術活用法第3条第9号及び情報通信技術利用条例第2条第7号に規定する処分通知等をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則で使用する用語は、情報通信技術活用法で使用する用語の例による。

(対象となる申請等)

第3条 情報通信技術活用規則第11条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等又は情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、別表第1の左欄に掲げる法令の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる規定に基づく申請等とする。

(電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等)

第4条 情報通信技術活用法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって公安委員会又は警察本部長が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により、申請等を行わなければならない。

2 情報通信技術活用法第6条第1項又は情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、申請等を書面等により行うときに法令の規定により書面等に記載すべきこととされている事項その他公安委員会等が必要と認める事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、又は送信しなければならない。

3 前項の規定により申請を行う者は、公安委員会又は警察本部長が定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載され、若しくは記載すべき事項又は電磁的記録に記録させ、若しくは記録すべき事項を、併せて入力し、又は送信しなければならない。

4 前2項の規定により申請等を行う者は、入力し、又は送信する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、公安委員会又は警察本部長の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りではない。

(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(3) 警察本部長が告示で定める電子証明書(前2号に規定するものを除く。)

(4) 前各号に規定するもののほか、公安委員会又は警察本部長が指定する電子証明書

5 法令の規定により同一の内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第2項及び第3項の規定に基づき当該数通の書面等のうち一つに記載されている事項又はこれらに記載すべき事項を入力し、又は送信した場合は、その他の同一内容の書面等に記載されている事項又はこれらに記載すべき事項が入力され、又は送信されたものとみなす。

6 公安委員会又は警察本部長は、第2項の規定により申請等が行われる場合において、第3項の規定により併せて入力し、又は送信しなければならないこととされている事項について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条に規定する書面等の区分に応じた措置が講じられるときは、当該事項の入力又は送信を省略させることができる。

(対象となる処分通知等)

第5条 情報通信技術活用規則第11条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等又は情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等は、別表第2の左欄に掲げる法令の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる規定に基づく処分通知等とする。

(電子情報処理組織を使用する方法により行う処分通知等)

第6条 公安委員会等は、前条の処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合は、当該処分通知等の内容を公安委員会等の使用に係る電子計算機から入力して、処分通知等を行わなければならない。

2 前項の場合において、公安委員会等は、処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信するものとする。

(署名等に代わる措置)

第7条 情報通信技術活用法第6条第4項及び情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、申請等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(第4条第4項に定める電子証明書に限る。)と併せてこれを送信する措置とする。ただし、公安委員会又は警察本部長の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りではない。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第8条 情報通信技術活用法第6条第6項に規定する申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面による本人確認をする必要があると公安委員会等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると公安委員会等が認める場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、申請等の全部を電子情報処理組織を使用する方法により行うことが不可能又は申請等に係る利便性を著しく損なう場合

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、警察本部長が別に定める。

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令4公委規則2・令5公委規則1・令6公委規則1・一部改正)

法令

規定

道路交通法(昭和35年法律第105号)

第74条の3第5項並びに第78条第1項第4項及び第5項

道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)

第5条第1項第8条第1項及び第8条の5第1項

佐賀県道路交通法施行細則(昭和35年佐賀県公安委員会規則第3号)

第7条第1項及び第11条の2第4項

自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)

第4条第1項

警備業法(昭和47年法律第117号)

第9条第10条第1項第16条第2項及び第3項並びに第17条第2項

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)

第8条第1項

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)

第10条第3項

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号)

第5条第1項

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第4号)

第17条第1項

古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)

第14条の2(古物商が仮設店舗において古物営業を営む場合において、当該仮設店舗の場所を所轄する警察署長を経由して提出するものに限る。)

別表第2(第5条関係)

法令

規定

自動車の保管場所の確保等に関する法律

第4条第1項

佐賀県公安委員会等の所管する行政手続等に係る情報通信を活用した行政の推進等に関する規則

令和3年5月31日 公安委員会規則第5号

(令和6年1月4日施行)