○佐賀県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則

令和2年7月1日

佐賀県規則第52号

佐賀県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則をここに公布する。

佐賀県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(埋立て等)

第3条 条例第2条第2号の規則で定める行為は、次に掲げる施設又は土地の区域内において行う土砂等の埋立て等とする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場及び同令第7条第14号に規定する産業廃棄物の最終処分場

(2) 汚染土壌処理業に関する省令(平成21年環境省令第10号)第1条第3号に規定する埋立処理施設

(3) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第6条第1項及び第11条第1項の規定により指定された土地の区域(同法第6条第1項に規定する汚染の除去等の措置が行われる場合に限る。)

(安全基準等)

第4条 条例第2条第4号の規則で定める安全基準等は、土砂等の安全基準(土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)の別表(同表中農用地に係る部分を除く。)の規定の例による基準をいう。以下この項において同じ。)によるものとする。ただし、条例第21条第6項の規定を適用する場合における安全基準等については、土砂等の安全基準及び水質の安全基準(地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号)の別表(硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に係る部分を除く。)及び土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)の別表第2(有機りん化合物に係る部分に限る。)の規定の例による基準をいう。)によるものとする。

2 知事は、前項の安全基準等を変更しようとするときは、あらかじめ佐賀県環境審議会の意見を聴かなければならない。

(公共的団体)

第5条 条例第8条第1項第1号の規則で定める公共的団体は、次に掲げるものとする。

(1) 西日本高速道路株式会社及び日本下水道事業団

(2) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人

(3) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき設立された国立大学法人及び大学共同利用機関法人

(4) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社

(5) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社

(6) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づき設立された土地開発公社

(7) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に基づき設立された地方独立行政法人及び公立大学法人

(8) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区及び同法第77条第2項の規定により認可された土地改良区連合(これらの者が同法の規定に基づく土地改良事業を行う場合に限る。)

(9) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合(同法の規定に基づく土地区画整理事業を行う場合に限る。)

(10) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第11条第1項の規定により認可された市街地再開発組合(同法の規定に基づく市街地再開発事業を行う場合に限る。)

(11) 前各号に掲げるもののほか、国の機関又は地方公共団体が、出資金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人であって、土砂等を適正に処理することに関し、国の機関又は地方公共団体と同等以上の業務遂行能力があると知事が認めたもの

(土砂等の埋立て等)

第6条 条例第8条第1項第4号の規則で定める土砂等の埋立て等は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる法令の規定による許可を受けて行う土砂等の埋立て等

 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項及び第56条第1項

 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項及び第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)

 道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項及び第91条第1項

 土地区画整理法第76条第1項

 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項及び第6条第1項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)

 海岸法(昭和31年法律第101号)第8条第1項及び第37条の5

 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項及び第42条第1項

 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項及び第30条第1項

 河川法(昭和39年法律第167号)第24条、第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第58条の6第1項

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項及び第2項並びに第52条の2第1項

 都市再開発法第66条第1項

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第10条第1項

 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第39条第1項

 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項及び第5条第1項

 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の2第1項

 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第14条第1項

(2) 次に掲げる法令の規定による認可を受けて行う土砂等の埋立て等

 土地区画整理法第4条第1項、第14条第1項及び第3項並びに第51条の2第1項

 都市計画法第59条第4項

 都市再開発法第7条の9第1項、第11条第1項及び第3項並びに第50条の2第1項

(3) 都市再開発法第129条の2第1項の規定による認定を受けて行う土砂等の埋立て等

(4) 次に掲げる法令の規定による承認を受けて行う土砂等の埋立て等

 道路法第24条

 海岸法第13条第1項

 地すべり等防止法第11条第1項

 河川法第20条

(5) 道路法第35条の規定による同意を得て行う土砂等の埋立て等

(6) 次に掲げる法令の規定による協議が整った上で行う土砂等の埋立て等

 地すべり等防止法第20条第2項

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第4項

(7) 次に掲げる法令の規定による届出をした上で行う土砂等の埋立て等

 駐車場法(昭和32年法律第106号)第12条

 宅地造成及び特定盛土等規制法第27条第1項

(8) 土地改良法に基づく土地改良事業を行う者がその事業において行う土砂等の埋立て等

(9) 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業を行う者がその事業において行う土砂等の埋立て等

(10) 土砂等の埋立て等に供する区域における土砂等の埋立て等を行う前の地盤面の最も低い地点と土砂等の埋立て等によって生じた地盤面の最も高い地点との垂直距離が1メートル未満である土砂等の埋立て等

(11) 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全するために行う土砂等の埋立て等

(12) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が公の施設の管理として行う土砂の埋立て等

(13) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う土砂等の埋立て等

(14) 前各号に掲げるもののほか、知事が前各号に準ずると認める土砂等の埋立て等

(令5規則42・一部改正)

(土地所有者に対する説明事項)

第7条 条例第8条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 特定事業に供する区域(以下「特定事業区域」という。)の位置及び面積

(3) 特定事業の用に供する施設の設置に関する計画

(4) 特定事業の施工を管理する事務所(以下「現場事務所」という。)の所在地

(5) 現場事務所において特定事業の施工を管理する者(以下「現場責任者」という。)の氏名

(6) 特定事業に使用される土砂等の量

(7) 特定事業の施工期間

(8) 特定事業が完了した場合における特定事業区域及び特定事業の用に供する施設(以下「特定事業場」という。)の構造(当該特定事業が他の場所への土砂等の搬出を目的とした一時的な事業(以下「一時的たい積事業」という。)にあっては、土砂等の最大たい積時における当該特定事業場の構造)

(9) 特定事業が施工されている間において特定事業場の区域外への土砂等の崩落等の発生を防止するための措置

(許可の申請)

第8条 条例第9条第1項の申請は、特定事業許可申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 条例第9条第1項第10号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 特定事業の目的

(2) 条例第8条の許可を受けようとする者(以下この項及び次項において「申請者」という。)が法人である場合には、役員の氏名

(3) 申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(以下「未成年者」という。)である場合には、法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合には、その名称及び住所並びにその役員の氏名及び住所)

(4) 一時的たい積事業にあっては、土砂等の最大たい積時における土砂等の量

(5) その他知事が必要と認める事項

3 条例第9条第2項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書及び役員の住民票の写し)

(2) 申請者が未成年者である場合には、法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合には、登記事項証明書及び役員の住民票の写し)

(3) 特定事業の施工に関する計画書

(4) 特定事業場の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面

(5) 特定事業場の計画平面図及び計画断面図(一時的たい積事業にあっては、土砂等の最大たい積時における計画平面図及び計画断面図)で、特定事業の施工前の状況を確認することができるもの

(6) 特定事業区域の土地の登記事項証明書(申請者が当該土地の所有者でない場合にあっては、当該土地の登記事項証明書及び当該土地についての使用権原を証する書類)及び特定事業場の公図の写し

(7) 特定事業に使用される土砂等の量(一時的たい積事業にあっては、土砂等の最大たい積時における土砂等の量)の積算を記載した計算書

(8) 次条に定める基準に適合していることを確認できる書類

(9) 特定事業場の周辺地域の住民への当該特定事業についての周知状況を示す書類及び当該特定事業区域の土地の所有者、占有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)に説明したことを示す書類

(10) 資金調達計画書(様式第2号)により作成した特定事業の施工に要する経費の資金調達計画及び次に掲げる書類

 法人にあっては、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに法人税、法人事業税及び法人県民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

 個人にあっては、資産に関する調書並びに直前3年の所得税、個人事業税及び個人県民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

 自己の資金を特定事業に要する経費に充てる場合には、預金残高を証明する書類その他これに類する書類

 借入金を特定事業に要する経費に充てる場合には、金融機関の融資を証明する書類

(11) 申請者及び法定代理人(申請者及び法定代理人が法人である場合には、その役員)条例第10条第1号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(様式第3号)

(12) その他知事が必要と認める書類及び図面

(特定事業場の構造に関する基準)

第9条 条例第10条第4号(条例第11条第4項において準用される場合を含む。)の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特定事業区域において、地盤が軟弱である場所がある場合は、当該場所の基礎地盤について適切な処理が講じられていること。

(2) 著しく傾斜している土地において特定事業を施工する場合は、施工する前の地盤と特定事業に使用された土砂等の接する面がすべり面とならないように、段切りその他の措置が講じられていること。

(3) 土砂等の埋立て等の高さ(土砂等の埋立て等により形成されたのり面の最下部(擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁の上端)と最上部との高低差をいう。以下同じ。)及びのり面(擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁部分を除く。以下同じ。)の勾配が、別表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるとおりであること。

(4) 擁壁を設置する場合における当該擁壁の構造が、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第8条から第12条までに規定する基準等に適合すること。

(5) 特定事業の完了後に、地盤の緩み、沈下又は崩壊が生じないように締固めその他の措置が講じられていること。

(6) 特定事業区域内の雨水その他の地表水を適切に排出することができるように、排水施設の設置その他の必要な措置が講じられていること。

(7) のり面について、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等により、風化その他の浸食に対して保護する措置が講じられていること。

(8) 埋立て等によりたい積する土砂等の高さが5メートル以上である場合においては、高さ5メートルごとに幅1メートル以上の段が設けられていること。

(9) 谷、沢状の土地等地表水が集中しやすい地形において特定事業を行う場合は、湧水及び浸透水を適切に排出できるよう、排水施設の設置その他の必要な措置が講じられていること。

(令5規則42・一部改正)

(軽微な変更)

第10条 条例第11条第1項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。

(1) 条例第8条第1項の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)の氏名又は名称及び住所(法人にあっては、その代表者の氏名及び役員の氏名)

(2) 現場事務所の所在地

(3) 現場責任者

(4) 特定事業に使用される土砂等の量又は一時的たい積事業における土砂等の最大たい積時の土砂等の量(土砂等の量を減少させるものであり、かつ、特定事業区域の面積の変更を伴わないものに限る。)

(5) 特定事業の施工期間(当該期間を短縮させるものに限る。)

(6) 土砂等の崩落等の発生を防止するための措置として設置した排水施設その他の施設の構造(当該施設の機能を高めるものに限る。)

(7) 特定事業の目的

(8) 許可事業者又は法定代理人が法人である場合には、その役員

(9) 許可事業者が未成年である場合の法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合には、その名称及び住所並びにその役員の氏名及び住所)

2 条例第11条第3項の申請は、特定事業変更許可申請書(様式第4号)により行わなければならないものとし、同項の規則で定める書類及び図面は、第8条第3項各号に掲げる書類及び図面のうち変更事項に係る書類及び図面とする。

3 条例第11条第3項第3号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 特定事業の許可番号

(2) その他知事が必要と認める事項

4 条例第11条第5項の規定による届出は、特定事業変更届出書(様式第5号)により行わなければならない。

5 前項の届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 第1項第1号に掲げる事項の変更の場合 許可事業者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)

(2) 第1項第4号に掲げる事項の変更の場合 変更後の特定事業に使用される土砂等の量の積算を記載した計算書並びに変更後の特定事業場の計画平面図及び計画断面図

(3) 第1項第6号に掲げる事項の変更の場合 変更後の排水施設その他の施設の構造図並びに流出量算定及び排水断面図算定を記載した書面

(4) 第1項第8号に掲げる事項の変更の場合 許可事業者又は法定代理人の役員の住民票の写し及び条例第10条第1号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(様式第3号)

(5) 第1項第9号に掲げる事項の変更の場合 法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合には、登記事項証明書)

(特定事業の着手の届出)

第11条 条例第12条の規定による届出は、特定事業着手届出書(様式第6号)により行わなければならない。

(土砂等の搬入の届出)

第12条 条例第13条の規定による届出は、搬入しようとする土砂等の量5,000立方メートル以内ごとに、土砂等搬入届出書(様式第7号)により行わなければならない。

2 条例第13条の当該土砂等が当該採取場所から採取されたものであることを証する書面は、当該採取場所の土地の所有権その他の権原に基づき土砂等を採取した者が発行した土砂等採取元証明書(様式第8号)によらなければならない。

(土砂等管理台帳)

第13条 条例第14条に規定する土砂等管理台帳は、特定事業土砂等管理台帳(様式第9号)によらなければならない。

2 条例第14条第3号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 許可事業者の氏名又は名称

(2) 特定事業の許可番号

(3) 特定事業場の所在地

(4) 特定事業区域の面積

(5) 特定事業の施工期間

(6) 特定事業に使用される土砂等の量(一時的たい積事業にあっては、特定事業に使用される土砂等の量及び土砂等の最大たい積時における土砂等の量)

(7) 現場責任者の氏名

(8) 特定事業に使用される土砂等の採取場所ごとに、当該土砂等を採取した者の氏名又は名称

(9) その他知事が必要と認める事項

3 許可事業者は、毎月15日までに、前月中における条例第14条各号に規定する事項を記載した土砂等管理台帳の写しを知事に提出しなければならない。

(標識の掲示)

第14条 条例第16条第1項の規定による標識の掲示は、特定事業が施工されている間、様式第10号により、次に掲げる事項を記載して行わなければならない。

(1) 特定事業の許可番号

(2) 特定事業の目的

(3) 特定事業場の所在地

(4) 許可事業者の氏名又は名称

(5) 許可事業者の住所及び電話番号並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(6) 現場事務所の所在地及び電話番号

(7) 現場責任者の氏名

(8) 特定事業の施工期間

(9) 特定事業区域の面積

(10) 土砂等の搬入予定量(一時的たい積事業にあっては、年間の搬入及び搬出予定量)

(11) その他知事が必要と認める事項

(特定事業の廃止等の届出)

第15条 条例第17条第2項の規定による届出は、特定事業廃止(休止・再開)届出書(様式第11号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める図面及び写真を添付しなければならない。

(1) 特定事業の廃止の場合 廃止後の特定事業区域の平面図、断面図及び写真

(2) 特定事業の休止の場合 特定事業に使用された土砂等の崩落等による災害の発生を防止するための措置を示す特定事業区域の平面図、断面図及び写真

(特定事業の完了の届出)

第16条 条例第18条第1項の規定による届出は、特定事業完了届出書(様式第12号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、特定事業の完了時の特定事業区域の平面図、断面図及び写真を添付しなければならない。

(承継の届出)

第17条 条例第19条第2項の規定による届出は、特定事業承継届出書(様式第13号)により行わなければならない。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類及び書面を添付しなければならない。

(1) 地位を承継した事実を証する書面

(2) 地位を承継した者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)

(3) 地位を承継した者が未成年者である場合には、法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合には、登記事項証明書)

(譲受けの許可の申請)

第18条 条例第20条第2項の申請については、第8条第1項及び第3項(第3号から第5号まで及び第7号から第9号までを除く。)の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「第9条第1項」とあるのは「第20条第2項」と、「特定事業許可申請書」とあるのは「特定事業譲受け許可申請書」と、「様式第1号」とあるのは「様式第14号」と、同条第3項中「第9条第2項」とあるのは「第20条第2項」と、同項第1号中「申請者」とあるのは「条例第20条第2項の許可を受けようとする者(以下この項及び第18条第2項において「譲受け申請者」という。)」と、同項第2号第6号及び第11号中「申請者」とあるのは「譲受け申請者」と読み替えるものとする。

2 条例第20条第2項第4号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 譲受けの理由

(2) 現場責任者の氏名

(3) 譲受け申請者が法人である場合には、その役員の氏名及び住所

(4) 譲受け申請者が未成年者である場合には、法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合には、その名称及び住所並びにその役員の氏名及び住所)

(立入検査等の身分証明書)

第19条 条例第25条第2項の身分を示す証明書は、環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年環境省令第2号)別記様式により作成するものとする。

(令3規則23・一部改正)

(書類等の提出)

第20条 条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類及び図面の部数は、正副2通とする。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 条例第8条第1項により行う特定事業の許可の申請に関する手続は、この規則の施行前においても、第8条の規定の例により行うことができる。

(令和3年規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の佐賀県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則第6条の規定により佐賀県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(令和2年佐賀県条例第15号)第8条第1項ただし書の適用を受けた土砂等の埋立て等については、なお従前の例による。

(佐賀県土木事務所設置規則の一部改正)

3 佐賀県土木事務所設置規則(昭和29年佐賀県規則第67号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則の一部改正)

4 租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則(平成5年佐賀県規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第9条関係)

埋立て等の高さ

のり面の勾配

10メートル以下

土砂等の埋立て等の高さに対する当該のり面の上端と下端の水平距離が1.8倍以上の勾配

5メートル以下

土砂等の埋立て等の高さに対する当該のり面の上端と下端の水平距離が1.5倍以上の勾配

上記以外のもの

安定計算を行い、安全が確保される勾配

(令3規則23・一部改正)

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佐賀県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則

令和2年7月1日 規則第52号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第6編 衛生/第6章 環境
沿革情報
令和2年7月1日 規則第52号
令和3年3月31日 規則第23号
令和5年5月25日 規則第42号