○佐賀県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

令和2年3月23日

佐賀県条例第15号

佐賀県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例をここに公布する。

佐賀県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 安全基準等に適合しない土砂等の使用の禁止(第7条)

第3章 特定事業に関する規制(第8条―第24条)

第4章 雑則(第25条―第28条)

第5章 罰則(第29条―第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び土砂等の崩落等による災害の発生を未然に防止するため、必要な規制を行うことにより、県民の生活環境の保全及び生活の安全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土砂及びこれに混入し、又は付着した物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物を除く。)をいう。

(2) 埋立て等 土地の埋立て、盛土その他の土地(公有水面以外の水面を含む。)への土砂等によるたい積を行う行為(製品の製造若しくは加工のための原材料又は試験、検査等のための試料として土砂等の埋立て等を行う行為その他生活環境保全上必要な措置が図られ、かつ、土砂等の崩落等の発生を防止するために必要な措置が図られているものとして規則で定める行為を除く。)をいう。

(3) 土砂等の崩落等 土砂等の埋立て等による土砂等の崩落、飛散及び流出をいう。

(4) 土壌の汚染 人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持することが必要なものとして規則で定める基準(以下「安全基準等」という。)に適合しない土砂等が埋立て等に使用されたことにより、土壌が汚染された状態をいう。

(5) 特定事業 土砂等の埋立て等に供する区域(宅地造成その他の事業が行われる一団の土地の区域(以下この号において「宅地造成等区域」という。)内において当該事業の工程の一部として土砂等の埋立て等が行われる場合にあっては、当該事業が行われる一団の土地の区域)以外の場所から採取された土砂等を使用し、埋立て等を行う事業であって、土砂等の埋立て等に供する区域の面積(宅地造成等区域においては、当該宅地造成等区域内にある土砂等の埋立て等に供する区域の面積の合計)が3,000平方メートル以上であるものをいう。

(県の責務)

第3条 県は、市町と連携して、土壌の汚染及び土砂等の崩落等(以下「汚染崩落等」という。)の発生を未然に防止するため、土砂等の埋立て等の適正化に関する施策を推進するものとする。

2 県は、土砂等の埋立て等の適正化を推進する上で市町が果たす役割の重要性に鑑み、市町が行う土砂等の埋立て等の適正化に関する施策が十分に行われるように、技術的な助言、情報の提供その他の必要な協力を行うものとする。

(市町の役割)

第4条 市町は、県と連携して土砂等の埋立て等の適正化に関する施策の推進に努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動において、汚染崩落等の発生を未然に防止するよう努めなければならない。

2 土砂等の埋立て等を行う者は、土砂等の埋立て等を行うに当たっては、埋立て等を行う区域の周辺地域の住民の理解を得るよう努めなければならない。

3 土砂等の埋立て等を行う者は、汚染崩落等の発生を未然に防止するために必要な措置を講ずるとともに、県及び市町が実施する土砂等の埋立て等の適正化に関する施策に協力しなければならない。

4 土砂等を発生させる者は、発生させる土砂等の量を抑制するよう努めるとともに、埋立て等に使用される土砂等を排出しようとするときは、当該土砂等の汚染の状況を確認し、埋立て等のために土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を排出することのないよう努めなければならない。

5 土砂等を運搬する事業を行う者は、埋立て等に使用される土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等の汚染の状況を確認し、埋立て等のために土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないよう努めなければならない。

(土地所有者等の責務)

第6条 土地の所有者、占有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)は、土砂等の埋立て等を行う者に対し土地を提供しようとするときは、汚染崩落等の発生のおそれのないことを確認するとともに、県及び市町が実施する土砂等の埋立て等の適正化に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地において不適正な埋立て等が行われていることを知ったときは、速やかに県への通報その他必要な措置を講じなければならない。

第2章 安全基準等に適合しない土砂等の使用の禁止

(安全基準等に適合しない土砂等の使用の禁止)

第7条 事業者又は土地所有者等は、特定事業を行うに当たって安全基準等に適合しない土砂等を使用して埋立て等を行い、又は安全基準等に適合しない土砂等を使用して埋立て等を行う者に対し土地を提供してはならない。

第3章 特定事業に関する規制

(特定事業の許可)

第8条 特定事業を行おうとする者は、特定事業に供する区域(以下「特定事業区域」という。)ごとに、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。ただし、当該特定事業が次に掲げる土砂等の埋立て等である場合は、この限りでない。

(1) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う土砂等の埋立て等

(2) 採石法(昭和25年法律第291号)及び砂利採取法(昭和43年法律第74号)の規定により認可された採取計画に基づき、採取された土砂等を販売するために当該認可に係る場所において一時的に行う土砂等の埋立て等

(3) 非常災害のために必要な応急措置として行う土砂等の埋立て等

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める土砂等の埋立て等

2 前項の許可(以下「特定事業許可」という。)を受けようとする者(次条及び第10条において「申請者」という。)は、あらかじめ、特定事業区域の土地の所有者に対し、規則で定める事項を説明しなければならない。

3 知事は、生活環境の保全又は生活の安全の確保のために必要があると認めるときは、特定事業許可に条件を付することができる。

(許可の申請)

第9条 申請者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 特定事業区域の位置及び面積

(3) 特定事業の用に供する施設の設置に関する計画

(4) 特定事業の施工を管理する事務所(以下「現場事務所」という。)の所在地

(5) 現場事務所において特定事業の施工を管理する者(以下「現場責任者」という。)の氏名

(6) 特定事業に使用される土砂等の量

(7) 特定事業の施工期間

(8) 特定事業が完了した場合における特定事業区域及び特定事業の用に供する施設(以下「特定事業場」という。)の構造(当該特定事業が他の場所への土砂等の搬出を目的とした一時的な事業(第14条第2号において「一時的たい積事業」という。)にあっては、土砂等の最大たい積時における当該特定事業場の構造。次条第4号において同じ。)

(9) 特定事業が施工されている間において特定事業場の区域外への土砂等の崩落等の発生を防止するための措置

(10) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の申請書には、特定事業区域の土地の使用権原を証する書類、特定事業区域及びその周辺の状況を示す図面その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。

3 第1項第7号の特定事業の施工期間は、3年を超えてはならない。

(許可の基準)

第10条 知事は、特定事業許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、特定事業許可をしてはならない。

(1) 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

 精神の機能の障害により特定事業を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者

 第21条の規定による命令を受け、必要な措置を完了していない者

 第22条第1項の規定により特定事業許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの処分に係る佐賀県行政手続条例(平成7年佐賀県条例第28号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。)

 第22条第1項の規定により特定事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 特定事業の施工に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)からまでのいずれかに該当するもの

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この条において「暴力団」という。)

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)

 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

 役員等(法人にあっては役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の支配力を有する者、法人格を有しない団体にあっては代表者及びこれと同等以上の支配力を有する者、個人(営業を営む者に限る。以下同じ。)にあっては当該個人以外の者で営業所を代表するものをいう。)からまでに掲げる者がいる法人その他の団体又は個人

 からまでに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人

(2) 申請者が、申請に係る土砂等の埋立て等を的確に、かつ、継続して行うに足りる資力を有しないことが明らかな者でないこと。

(3) 現場事務所が設置され、かつ、現場責任者が置かれること。

(4) 特定事業が完了した場合における当該特定事業場の構造が、特定事業場の区域外への土砂等の崩落等の発生のおそれがないものとして規則で定める基準に適合するものであること。

(5) 特定事業が施工されている間において当該特定事業場の区域外への土砂等の崩落等の発生を防止するために必要な措置が講じられていること。

(変更の許可等)

第11条 特定事業許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)は、第9条第1項各号に掲げる事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、知事の許可を受けなければならない。

2 許可事業者が、第21条第1項第3項又は第6項の規定による命令に従う場合において、当該許可に係る第9条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、前項の規定は、適用しない。

3 第1項の規定による許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、規則で定める書類及び図面を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 変更の内容及び理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

4 第1項の規定による許可については、第8条第2項及び第3項並びに前条の規定を準用する。この場合において、第8条第2項中「前項の許可(以下「特定事業許可」という。)」とあるのは「第11条第1項の許可」と、「次条及び第10条」とあるのは「第10条」と、同条第3項中「特定事業許可」とあるのは「第11条第1項の許可」と、前条中「特定事業許可の」とあるのは「第11条第1項の許可の」と、「、特定事業許可を」とあるのは、「、同項の許可を」と読み替えるものとする。

5 許可事業者は、第1項の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(特定事業の着手の届出)

第12条 許可事業者は、当該許可に係る特定事業に着手したときは、着手した日から10日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(土砂等の搬入の届出)

第13条 許可事業者は、当該許可に係る特定事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、規則で定めるところにより、当該土砂等の採取場所ごとに、当該土砂等が当該採取場所から採取されたものであることを証する書面を添付して知事に届け出なければならない。

(土砂等管理台帳の作成)

第14条 許可事業者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る特定事業に使用された土砂等について、次の各号に掲げる事項を記載した土砂等管理台帳を作成し、知事にその写しを提出しなければならない。

(1) 当該許可に係る特定事業区域に搬入された土砂等の1日ごとの量及びその採取場所ごとの内訳

(2) 当該許可に係る特定事業が一時的たい積事業に係るものである場合にあっては、当該特定事業区域から搬出された土砂等の1日ごとの量及びその搬出先ごとの内訳

(3) 前2号に定めるもののほか、規則で定める事項

(関係書類の閲覧)

第15条 許可事業者は、当該許可に係る現場事務所において、当該特定事業が施工されている間、周辺住民その他の生活の安全の確保上の利害関係を有する者の求めに応じ、当該特定事業に関しこの条例の規定により知事に提出した書類の写し及び土砂等管理台帳を閲覧に供しなければならない。

(標識の掲示等)

第16条 許可事業者は、当該許可に係る特定事業場の見やすい場所に、規則で定めるところにより、当該許可事業者の氏名又は名称、現場責任者の氏名その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

2 許可事業者は、当該許可に係る特定事業場について、その境界を明らかにするため、境界標を設けなければならない。

(特定事業の廃止等)

第17条 許可事業者は、当該許可に係る特定事業を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止後又は休止中における土砂等の崩落等の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 許可事業者は、当該許可に係る特定事業を廃止したとき又は2月以上休止しようとするときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。当該休止の届出をした特定事業を再開したときも、同様とする。

3 前項の規定による廃止の届出があったときは、特定事業許可は、その効力を失う。

4 知事は、第2項の規定による廃止の届出があったときは、速やかに、第1項の規定による措置が講じられているかどうかについて確認し、その結果を当該届出をした者に通知するものとする。

5 前項の規定により、土砂等の崩落等の発生を防止するための必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、当該通知に係る特定事業に使用された土砂等の崩落等による災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(特定事業の完了)

第18条 許可事業者は、当該特定事業を完了したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該特定事業が特定事業許可の内容に適合しているかどうかについて確認し、その結果を当該届出をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により、土砂等の崩落等の発生を防止するための必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、当該通知に係る特定事業に使用された土砂等の崩落等による災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(承継)

第19条 許可事業者について相続、合併又は分割(当該許可に係る特定事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可に係る特定事業の全部を承継した法人は、当該許可事業者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可事業者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出るとともに、土地所有者等に通知しなければならない。

(譲受けの許可等)

第20条 許可事業者から当該許可に係る特定事業の全部を譲り受けようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、特定事業区域の土地の使用権原を証する書類その他の規則で定める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 譲受けに係る特定事業の許可の許可番号並びにその許可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 特定事業区域の位置

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 第1項の規定による許可の基準については、第10条(第1号及び第2号に限る。)の規定を準用する。この場合において、同条中「特定事業許可の」とあるのは「第20条第1項の許可の」と、「、特定事業許可を」とあるのは「、同項の許可を」と、「申請者」とあるのは「第20条第1項の許可を受けようとする者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定による許可を受けて特定事業を譲り受けた者は、当該特定事業に係る許可事業者の地位を承継する。

(命令)

第21条 知事は、特定事業に使用された土砂等の崩落等による災害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該特定事業について、許可事業者に対し当該許可に係る特定事業に使用された土砂等の崩落等による災害を防止するために、相当の期限を定めて必要な措置を講ずべきことを命じ、及び当該許可に係る特定事業の停止を命ずることができる。

2 知事は、第8条第1項第11条第1項又は前条第1項の規定に違反して許可を受けないで特定事業を行った者に対し、相当の期限を定めて、当該特定事業に使用された土砂等の全部又は一部を撤去するとともに、汚染崩落等の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3 知事は、第17条第5項第18条第3項又は次条第2項に規定する者が、土砂等の崩落等による災害を防止するために必要な措置を講じないときは、相当の期限を定めて、特定事業に使用された土砂等の崩落等による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

4 知事は、許可事業者が行った土砂等の埋立て等が、第10条第4号又は第5号に適合しないと認めるときは、当該許可事業者(前項の規定による命令を受けた者を除く。)に対し当該許可に係る特定事業に使用された土砂等の崩落等による災害を防止するために、相当の期限を定めて必要な措置を講ずべきことを命ずること及び当該許可に係る特定事業の停止を命ずることができる。

5 知事は、特定事業が行われた場合において、汚染崩落等が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、当該特定事業をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は当該特定事業を行う者を助けた者に対し、相当の期限を定めて汚染崩落等による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

6 知事は、第25条の規定により収去した土砂等が安全基準等に適合しないと認めるときは、特定事業を行った者に対し、原因の調査その他当該特定事業により生じ、又は生ずるおそれがあると認める生活環境の保全上の支障を除去するために、相当の期限を定めて必要な措置を講ずべきこと及び安全基準等に適合しているかどうかの検査等を命ずること並びに当該特定事業の停止を命ずることができる。

(許可の取消し等)

第22条 知事は、許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は相当の期間を定めて当該許可に係る特定事業の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により第8条第1項第11条第1項又は第20条第1項の許可を受けたとき。

(2) 特定事業許可に係る特定事業を引き続き1年以上行っていないとき。

(3) 第8条第3項(第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したとき。

(4) 第10条第1号キ及びからまでのいずれかに該当するに至ったとき。

(5) 第11条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を、同項の許可を受けないで変更したとき。

(6) 第12条から第16条までの規定に違反したとき。

(7) 第19条第1項の規定により許可事業者の地位を承継した者が当該地位を承継した際、第10条第1号アからまでのいずれかに該当するとき。

(8) 前条第1項から第4項まで及び第6項並びに本項の規定による命令に違反したとき。

2 前項の規定により特定事業許可の取消しを受けた者は、当該特定事業による汚染崩落等の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(土地所有者等に対する勧告)

第23条 知事は、特定事業場において、汚染崩落等が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、当該特定事業場の土地所有者等に対し、汚染崩落等による災害を防止するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ当該勧告に従わない者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(関係書類の保存)

第24条 許可事業者は、当該特定事業について第17条第2項の規定による廃止の届出若しくは第18条第1項の規定による完了の届出をした日又は第22条第1項の規定による特定事業許可の取消しの通知を受けた日から3年間、当該特定事業に係る土砂等管理台帳並びにこの条例の規定により知事に提出した書類及び図面の写しを保存しなければならない。

第4章 雑則

(立入検査等)

第25条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、特定事業を行う者又は当該土砂等の埋立て等に係る土地所有者等に対し、報告を求め、又はその職員に、土砂等の埋立て等を行う者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、関係者に質問し、若しくは試験の用に供するために必要な限度において土砂等を無償で収去させることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)

第26条 次の各号に掲げる許可を受けようとする者は、当該許可申請の際に、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 第8条第1項に規定する特定事業の許可 1件につき58,000円

(2) 第11条第1項に規定する特定事業の変更の許可 1件につき29,000円

(3) 第20条第1項に規定する特定事業の譲受けの許可 1件につき29,000円

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 申請者の責めによらないで既納の手数料に係る事務を行わなかったとき。

(2) 災害その他の事由により、知事が特に必要と認めたとき。

(市町条例との調整)

第27条 この条例の規定は、市町が、その地域の自然的社会的諸条件に応じて、汚染崩落等の発生を防止するため、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。

2 汚染崩落等の発生を防止するため、この条例と同等以上の効果が得られるものとして知事が認める内容を有する条例を制定している市町の区域であって規則で指定するものにおいては、この条例の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条第1項第11条第1項又は第20条第1項の規定に違反して特定事業を行った者

(2) 偽りその他不正の手段により、第8条第1項第11条第1項又は第20条第1項の許可を受けた者

(3) 第21条及び第22条第1項の規定による命令に違反した者

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第13条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第14条の規定に違反して、土砂等管理台帳を作成せず、同条各号に掲げる事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はその写しを提出しなかった者

(3) 第24条の規定に違反して、土砂等管理台帳を保存しなかった者

(4) 第25条第1項の規定による立入検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第11条第5項第12条第17条第2項第18条第1項又は第19条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第24条の規定に違反して、書類又は図面の写しを保存しなかった者

(両罰規定)

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 第8条第1項に規定する特定事業の許可に関し必要な行為は、この条例の施行の日(次条において「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に特定事業を行っている者は、施行日から6月間は、第8条第1項の許可を受けないで、当該特定事業を行うことができる。その者が当該期間内に同項の許可を申請した場合において、当該申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

第4条 前条の規定により特定事業を行うことができる場合においては、その者を許可事業者とみなす。

(佐賀県環境の保全と創造に関する条例の一部を改正する条例)

第5条 佐賀県環境の保全と創造に関する条例(平成14年佐賀県条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

佐賀県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

令和2年3月23日 条例第15号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第6章 環境
沿革情報
令和2年3月23日 条例第15号