○佐賀県議会事務局に勤務する会計年度任用職員の報酬等に関する規則

令和2年3月31日

佐賀県議会規則第1号

佐賀県議会事務局に勤務する会計年度任用職員の報酬等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年佐賀県条例第13号)第2条第3項第7項及び第9項から第11項まで、第3条第3項第5項及び第7項第5条第6条並びに第8条の規定に基づき、佐賀県議会事務局に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の報酬、費用弁償及び給与(以下「報酬等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3議会規則1・令4議会規則1・一部改正)

(報酬等に関し必要な事項)

第2条 会計年度任用職員の報酬等に関し必要な事項については、佐賀県知事の事務部局に勤務する会計年度任用職員の報酬等に関する規則(令和2年佐賀県規則第33号)の規定の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年議会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

佐賀県議会事務局に勤務する会計年度任用職員の報酬等に関する規則

令和2年3月31日 議会規則第1号

(令和4年11月30日施行)

体系情報
第3編 人事/第7章 給与
沿革情報
令和2年3月31日 議会規則第1号
令和3年3月22日 議会規則第1号
令和4年11月30日 議会規則第1号