○佐賀県教育委員会事務局及び公立学校その他の教育機関に勤務する会計年度任用職員の報酬等に関する規則
令和2年3月31日
佐賀県教育委員会規則第8号
〔佐賀県教育庁及び公立学校その他の教育機関に勤務する会計年度任用職員の報酬等に関する規則〕をここに公布する。
佐賀県教育委員会事務局及び公立学校その他の教育機関に勤務する会計年度任用職員の報酬等に関する規則
(令5教委規則4・改称)
(令3教委規則4・令4教委規則9・令5教委規則4・令6教委規則1・一部改正)
(報酬等に関し必要な事項)
第2条 第1号会計年度任用職員及び第2号会計年度任用職員の報酬等に関し必要な事項(次条に規定するものを除く。)については、佐賀県知事の事務部局に勤務する会計年度任用職員の報酬等に関する規則(令和2年佐賀県規則第33号)の規定の例による。この場合において、同規則第2条中「第8条」とあるのは「第8条(佐賀県市町立学校県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和31年佐賀県条例第51号。以下「県費負担教職員勤務時間等条例」という。)第2条において佐賀県立学校職員の例によることとされる場合を含む。)」と、同規則第3条第2項中「県職員給与条例第17条第2項」とあるのは「佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)第20条第2項」と、同条第3項第1号ア中「佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)」とあるのは「佐賀県公立学校職員給与条例」と、同条第4項第1号中「第24条の3」とあるのは「第24条の3(県費負担教職員勤務時間等条例第2条において佐賀県立学校職員の例によることとされる場合を含む。)」と読み替えることとする。
(令6教委規則1・一部改正)
(非常勤講師の通勤に係る費用弁償)
第3条 公立学校に勤務する第1号会計年度任用職員のうち講師に支給する条例第2条第10項に規定する通勤に係る費用弁償は、次に掲げる者に支給する。
(1) 通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする第1号会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる者を除く。)
(2) 通勤のため、自転車その他の交通の用具で教育長が定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする第1号会計年度任用職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする第1号会計年度任用職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる第1号会計年度任用職員 運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出した実費額(当該額が2,619円を超えるときは、2,619円)。ただし、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)を使用する者については、当該定期券の価額を当該定期券の通用期間の月数で除して得た額を21で除して得た額(当該額が2,619円を超えるときは、2,619円)
(2) 前項第2号に掲げる第1号会計年度任用職員 その使用する自転車等の種類及びその使用距離を考慮して、1,828円の範囲内において教育長が定める額
(令3教委規則4・令4教委規則9・令6教委規則1・一部改正)
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。