○佐賀県立図書館の管理に関する規則

令和2年3月31日

佐賀県規則第31号

佐賀県立図書館の管理に関する規則をここに公布する。

佐賀県立図書館の管理に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県立図書館設置条例(昭和25年佐賀県条例第49号)第3条の規定に基づき、佐賀県立図書館(以下「図書館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(分室)

第2条 図書館の分室として好生館分室を佐賀市に置く。

(開館時間等)

第3条 図書館の開館時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、資料調査室、児童図書閲覧室、みんなの森及びこころざしの森の利用時間は、次の表のとおりとする。

区分

利用時間

資料調査室

午前9時から午後5時まで

児童図書閲覧室

午前10時から午後5時まで

みんなの森

午前10時から午後5時まで

こころざしの森

午前10時から午後6時まで

2 好生館分室の利用時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。

3 館長(図書館法(昭和25年法律第118号)第13条第1項の館長をいう。以下同じ。)は、前2項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、開館時間又は利用時間を変更することができる。

(令4規則26・令4規則41・一部改正)

(休館日等)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から1月3日まで

(2) 毎月の最後の水曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日の直前の休日でない水曜日)

(3) 特別整理期間

(4) 12月30日及び31日

2 好生館分室の休室日は、前項各号に定める日及び日曜日とする。

3 館長は、前2項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、臨時に開館し、若しくは開室し、又は休館し、若しくは休室することができる。

(令4規則26・一部改正)

(入館の制限等)

第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館若しくは入室を禁じ、又は退館若しくは退室を命ずることができる。

(1) 秩序を乱すおそれがあると認める者

(2) 酩酊等により他人に迷惑をかけるおそれがある者

(3) その他館長が管理上適当でないと認める者

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第26号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第41号)

この規則は、令和4年8月22日から施行する。

佐賀県立図書館の管理に関する規則

令和2年3月31日 規則第31号

(令和4年8月22日施行)

体系情報
第12編 教育/第4章 社会教育/第2節 社会教育施設
沿革情報
令和2年3月31日 規則第31号
令和4年3月31日 規則第26号
令和4年8月19日 規則第41号