○佐賀県立図書館設置条例
昭和25年10月30日
佐賀県条例第49号
佐賀県立図書館設置条例をここに公布する。
佐賀県立図書館設置条例
(設置)
第1条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するため、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定により、佐賀県立図書館を佐賀市に置く。
(分館等)
第2条 知事は、必要に応じ、分館、閲覧所、配本所等を置くことができる。
(令2条例6・一部改正)
(補則)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、知事が別に定める。
(令2条例6・一部改正)
附則
この条例は公布の日から施行し、昭和25年7月30日から適用する。
附則(令和2年条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。