○SAGAサンライズパーク条例施行規則
平成31年3月8日
佐賀県規則第7号
SAGAサンライズパーク条例施行規則をここに公布する。
SAGAサンライズパーク条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、SAGAサンライズパーク条例(平成31年佐賀県条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請の方法)
第2条 条例第4条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書に次に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 法人にあっては、法人登記簿の謄本
(3) 指定管理者指定申請書を提出する直近3事業年度における決算に関する書類
(4) その他知事が必要と認める書類
(指定の基準)
第3条 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に基づき行う。
(1) SAGAサンライズパーク(以下「サンライズパーク」という。)の設置目的の確実な実施が見込まれること。
(2) サンライズパークの施設(以下「施設」という。)の平等利用が確保されること。
(3) 前条第1号の事業計画書の内容が、サンライズパークの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(4) 当該事業計画書に沿った管理を行う能力を有していること。
2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、サンライズパークを使用に供する期間及び時間を変更することができる。
3 指定管理者は、前項の規定によりサンライズパークを使用に供する期間及び時間を変更するときは、知事に協議しなければならない。
(使用の制限)
第5条 管理の基準のうち指定管理者が施設の使用を許可しないことができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) サンライズパークの設置の目的に反する使用をするおそれがある場合
(2) サンライズパーク内の秩序を乱すおそれがある場合
(3) 施設又はサンライズパークの設備を毀損するおそれがある場合
(4) 集団的又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合
(5) その他管理上必要があると認める場合
2 管理の基準のうち指定管理者が施設の使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる場合は、前項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
(1) 使用許可申請の内容に偽りがあった場合
(2) 使用の許可を受けた者が、使用目的を変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは他に転貸した場合
(3) その他指定管理者の指示に従わない場合
3 指定管理者は、第1項第5号の規定により施設の使用の制限をしようとするときは、知事に協議しなければならない。
(事業報告書の提出)
第7条 指定管理者は、毎事業年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。
(1) サンライズパークの管理の業務に関する事業報告書
(2) 決算に関する書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年6月1日から施行する。
(佐賀県総合体育館条例施行規則及び佐賀県総合運動場条例施行規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 佐賀県総合体育館条例施行規則(平成24年佐賀県規則第50号)
(2) 佐賀県総合運動場条例施行規則(平成24年佐賀県規則第59号)
附則(令和元年規則第19号)
この規則は、SAGAサンライズパーク条例(平成31年佐賀県条例第9号)附則第2項の規則で定める日から施行する。
(規則で定める日=令和5年4月1日)
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年規則第38号)
この規則は、令和5年4月25日から施行する。
別表(第4条関係)
(令元規則19・令5規則38・一部改正)
区分 | 使用に供する期間 | 使用に供する時間 | |
陸上競技場(陸上競技場及び補助競技場) | 陸上競技場 | 1月4日から12月28日まで | 午前9時から午後9時まで |
補助競技場 | 午前9時から日没まで | ||
アリーナ(メインアリーナ及びサブアリーナ) | 1月4日から12月28日まで(1月につき1日を除く。) | 午前9時から午後9時まで | |
体育館(大競技場、小競技場、柔道場、剣道場、弓道場、相撲場、体操場、トレーニング室及び研修室) | 1月4日から12月28日まで(1月につき1日を除く。) | 午前9時から午後9時まで | |
水泳場 | 屋外施設 | 5月20日から9月10日まで(1週につき1日を除く。) | 午前9時から午後5時(7月1日から8月31日までの間は、午後7時)まで |
屋内施設 | 1月4日から12月28日まで(1週につき1日を除く。) | 午前9時から午後9時まで | |
球技場 | 1月4日から12月28日まで | 午前9時から午後9時まで | |
庭球場 | 1月4日から12月28日まで | 午前9時から日没まで | |
エアーライフル射撃場 | 1月4日から12月28日まで | 午前9時から午後9時まで | |
ボクシング・フェンシング場(ボクシング場及びフェンシング場) | 1月4日から12月28日まで | 午前9時から午後9時まで | |
馬術場 | 1月4日から12月28日まで | 午前9時から日没まで。ただし、馬房については、午前0時から翌日の午前0時まで | |
ランニングコース | 1月4日から12月28日まで | 午前9時から午後9時(占用使用の場合は、午後5時)まで | |
合宿所 | 1月4日から12月28日まで | 午前0時から翌日の午前0時まで | |
駐車場 | 1月4日から12月28日まで | 午前9時から午後9時まで |
(令3規則19・一部改正)