○SAGAサンライズパーク条例

平成31年3月8日

佐賀県条例第9号

SAGAサンライズパーク条例をここに公布する。

SAGAサンライズパーク条例

(設置)

第1条 県民がスポーツ・文化に親しみ、これらの活動を支え、優れたアスリートやアーティスト等が活躍する姿を観るとともに、これらの者を育てるための拠点を設けることにより、本県のスポーツ・文化の振興、県民の健康で文化的な生活の向上及び新たな交流の創出を図り、県民が躍動する活力に満ちた佐賀県の実現に寄与するため、SAGAサンライズパーク(以下「サンライズパーク」という。)を設置する。

(位置)

第2条 サンライズパークは、佐賀市に置く。

(施設)

第3条 サンライズパークの施設は、陸上競技場、アリーナ、体育館、水泳場、球技場、庭球場、エアーライフル射撃場、ボクシング・フェンシング場、馬術場、ランニングコース、合宿所及び駐車場とする。

(令4条例26・一部改正)

(指定管理者)

第4条 知事は、サンライズパークの管理を法人その他の団体に行わせることができる。

2 前項の規定に基づき法人その他の団体に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。

(1) サンライズパークの運営に関する業務

(2) サンライズパークの利用に関する業務

(3) サンライズパークの維持及び管理に関する業務

3 第1項の規定に基づき管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続は、規則で定める。

4 指定管理者は、規則で定める管理の基準に基づき、その管理の業務を行わなければならない。

(利用料金)

第5条 サンライズパークの施設を利用する者は、利用の際、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、サンライズパークの施設の維持及び管理に必要な費用を、当該施設の利用予定者数で除して得た額を限度として、指定管理者が定める。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めるときは、知事の承認を得なければならない。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成31年6月1日から施行する。

2 アリーナは規則で定める日から、アリーナ以外の施設はこの条例の施行の日から利用に供する。

(規則で定める日=令和5年規則第36号で、令和5年4月1日)

(佐賀県総合運動場条例及び佐賀県総合体育館条例の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 佐賀県総合運動場条例(昭和44年佐賀県条例第9号)

(2) 佐賀県総合体育館条例(昭和61年佐賀県条例第8号)

(経過措置)

4 この条例の施行の際、前項の規定による廃止前の佐賀県総合運動場条例及び佐賀県総合体育館条例の規定に基づき、知事又は佐賀県総合運動場若しくは佐賀県総合体育館の指定管理者がした処分その他の行為で現に効力を有するもの又はこの条例の施行の日前にこれらの者に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においてはこの条例の規定により知事又はサンライズパークの指定管理者が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後におけるこの条例の規定の適用については、これらの者がした処分その他の行為又はこれらの者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和4年条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第37号で令和5年4月25日から施行)

SAGAサンライズパーク条例

平成31年3月8日 条例第9号

(令和5年4月25日施行)