○佐賀県債権の管理に関する条例施行規則
平成30年3月26日
佐賀県規則第4号
佐賀県債権の管理に関する条例施行規則をここに公布する。
佐賀県債権の管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県債権の管理に関する条例(平成30年佐賀県条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理事務の総括)
第2条 総務部長は、債権の管理の適正を期するため、債権の管理に関する制度を整え、及び債権の管理に関する事務の処理について必要な調整をするものとする。
2 総務部長は、債権の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、部長(佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第2条第2号に規定する部長をいう。)に対し、その所掌事務に係る債権の内容及び当該債権の管理に関する事務の状況に関する報告を求め、又は当該事務について、当該職員をして調査を行わせ、若しくは必要な措置を求めることができる。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。