○佐賀県債権の管理に関する条例
平成30年3月26日
佐賀県条例第4号
佐賀県債権の管理に関する条例をここに公布する。
佐賀県債権の管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、県の債権の管理に関し必要な事項を定めることにより、その管理の一層の適正化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。
(1) 県の債権 金銭の給付を目的とする県の権利(地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号に規定する地方団体の徴収金に係るものを除く。)をいう。
(2) 公債権 県の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する県の歳入に係るものをいう。
(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。
(5) 私債権 県の債権のうち、公債権以外のものをいう。
(6) 非強制徴収債権 非強制徴収公債権及び私債権をいう。
(7) 間接貸付債権 貸付金に係る私債権のうち、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸し付けた貸付金に係るものをいう。
(法令等との関係)
第3条 県の債権の管理については、法令、他の条例又は規則に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(債権の管理体制の整備)
第4条 知事は、法令、条例及び規則に基づき、適正かつ効率的に県の債権を管理するものとする。
2 知事は、県の債権の管理に関する事務の状況を的確に把握するとともに、規則その他の規程で定めるところにより、県の債権を適正に管理するための体制を整備するものとする。
(督促)
第5条 知事は、非強制徴収債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(1) 担保の付されている非強制徴収債権(保証人の保証があるものを含む。)については、当該非強制徴収債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある非強制徴収債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
2 知事は、前項第3号の規定により履行を請求するときは、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第383条の規定により支払督促の申立てを積極的に行うものとする。
(履行期限の繰上げ)
第7条 知事は、非強制徴収債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第10条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第8条 知事は、非強制徴収債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により県が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、知事は、非強制徴収債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第9条 知事は、非強制徴収債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第10条 知事は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該非強制徴収債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る非強制徴収債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 知事は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る非強制徴収債権は、徴収すべきものとする。
(免除)
第11条 知事は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした非強制徴収債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
(1) 私債権について消滅時効の期間が経過したとき(債務者がその援用をしない特別の理由があるときを除く。)。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)その他の法令の規定により債務者が当該非強制徴収債権につきその責任を免れたとき。
(3) 債務者が死亡した場合において、相続人が限定承認をしたとき又は相続人のあることが明らかでないときにおける相続財産の価額が、強制執行の費用並びに当該非強制徴収債権に優先して弁済を受ける県の債権及び県以外の者の権利の価額の合計額を超えないと見込まれるとき。
3 知事は、前項の規定により非強制徴収債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
4 間接貸付債権における前3項の規定の適用については、第1項各号列記以外の部分中「非強制徴収債権(間接貸付債権を除く。次項及び第3項において同じ。)について、」とあるのは「間接貸付債権の債務者が」と、「とき」とあるのは「ことにより第三者に対する貸付金に係る債権(以下この項及び次項において「第三者貸付債権」という。)及びこれに係る損害賠償金等を放棄したとき」と、「当該非強制徴収債権」とあるのは「当該間接貸付債権」と、同項第1号中「私債権」とあるのは「当該第三者貸付債権」と、「債務者」とあるのは「第三者」と、同項第2号中「債務者が当該非強制徴収債権」とあるのは「第三者が当該第三者貸付債権」と、同項第3号中「債務者」とあるのは「第三者」と、「非強制徴収債権」とあるのは「第三者貸付債権」と、「県」とあるのは「債務者」と、同項第4号中「第9条」とあるのは「地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の5」と、第2項中「非強制徴収債権」とあるのは「間接貸付債権」と、「同項各号のいずれかに該当する」とあるのは「当該間接貸付債権の債務者が前項各号のいずれかに該当することにより第三者貸付債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄した」と、第3項中「非強制徴収債権」とあるのは「間接貸付債権」とする。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。