○不動産特定共同事業法の規定による閲覧に関する規程

平成30年2月27日

佐賀県告示第62号

不動産特定共同事業法の規定による閲覧に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、不動産特定共同事業法施行規則(平成7年大蔵省令・建設省令第2号)第19条第3項及び第69条第4項の規定に基づき、不動産特定共同事業者名簿その他の不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第13条に規定する書類(以下「名簿等」という。)及び小規模不動産特定共同事業者登録簿その他の同法第49条に規定する書類(以下「登録簿等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所の設置)

第2条 名簿等及び登録簿等の閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、佐賀県県土整備部建築住宅課内に置く。

(閲覧時間)

第3条 閲覧時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

(閲覧に供しない日)

第4条 前条の規定にかかわらず、佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日は、閲覧に供しない日(以下「休日」という。)とする。

(臨時休日等)

第5条 知事は、名簿等又は登録簿等を整理するときその他必要があると認めるときは、第3条の閲覧時間を伸縮し、閲覧を停止し、又は前条の休日のほか、臨時に休日を定めることができる。この場合においては、あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。

(名簿等又は登録簿等の持ち出し禁止)

第6条 名簿等又は登録簿等を閲覧する者は、名簿等又は登録簿等を閲覧所の外に持ち出してはならない。

(閲覧の停止又は禁止)

第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、名簿等又は登録簿等の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 前条の規定に違反した者

(2) 名簿等又は登録簿等を汚損し、若しくは毀損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(4) 閲覧所の係員の指示に従わない者

この告示は、公布の日から施行する。

不動産特定共同事業法の規定による閲覧に関する規程

平成30年2月27日 告示第62号

(平成30年2月27日施行)