○文化・スポーツ交流局長が受任し、及び補助執行する事務に係る分掌事務等を定める規程
平成28年4月1日
文化・スポーツ交流局長が受任し、及び補助執行する事務に係る分掌事務等を定める規程を定めたので、次のとおり公告する。
文化・スポーツ交流局長が受任し、及び補助執行する事務に係る分掌事務等を定める規程
(趣旨)
第1条 この規程は、教育委員会の権限の委任等に関する規則(平成24年教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)に基づき、地域交流部文化・スポーツ交流局長(以下「局長」という。)が受任し、及び補助執行する事務(以下「受任等事務」という。)を処理させるため、地域交流部文化・スポーツ交流局における事務分掌及び事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(分掌事務)
第2条 受任等事務に係る各課及び現地機関の分掌事務は、次のとおりとする。
文化課
(1) 博物館の管理運営に関すること。
(2) ユネスコ活動に関すること。
(3) 博物館及び美術館協議会の委員、九州陶磁文化館協議会の委員、名護屋城博物館協議会の委員並びに佐賀城本丸歴史館協議会の委員の任免又は委嘱に関すること。
(4) 博物館の登録に関すること。
(5) 局長が受任した事務と密接な関係がある事務又は事業の後援に関すること。
博物館
総務課
(1) 佐賀県博物館及び美術館協議会に関すること。
(2) 財産の管理及び館内の取締りに関すること。
(3) 美術館の財産の管理(施設の使用許可に係るものを除く。)及び館内の取締りに関すること。
(4) その他学芸課の所管に属しない事務に関すること。
学芸課
(1) 博物館資料の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 博物館資料の利用に対する説明、助言及び指導に関すること。
(3) 博物館資料の調査及び研究に関すること。
(4) 博物館資料の案内書、解説書、目録、年報、調査研究の報告書等の作成及び頒布に関すること。
(5) 博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等の主催及びその開催援助に関すること。
(6) 美術館資料の保管に関すること。
(7) 他の博物館との情報の交換及び博物館資料の相互貸借等に関すること。
(8) 他の教育機関等との協力及び援助に関すること。
美術館
総務課
(1) 施設の使用許可に関すること。
(2) ホールを使用して行う県民の音楽、演劇、舞踊等の公演並びに講習会、研究会等の主催及び開催援助に関すること。
(3) その他学芸課の所管に属しない事務に関すること。
学芸課
(1) 美術館資料の収集及び展示に関すること。
(2) 美術館資料の利用に対する説明、助言及び指導に関すること。
(3) 美術館資料の調査及び研究に関すること。
(4) 美術館資料の案内書、解説書、目録、年報、調査研究の報告書等の作成及び頒布に関すること。
(5) 美術館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等の主催及びその開催援助に関すること。
(6) 他の美術館との情報の交換及び美術館資料の相互貸借等に関すること。
(7) 他の教育機関等との協力及び援助に関すること。
九州陶磁文化館
企画総務課
(1) 佐賀県立九州陶磁文化館協議会に関すること。
(2) 財産の管理及び館内の取締りに関すること。
(3) その他学芸課の所管に属しない事務に関すること。
学芸課
(1) 陶磁文化館資料の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 陶磁文化館資料の利用に対する説明、助言及び指導に関すること。
(3) 陶磁文化館資料の調査及び研究に関すること。
(4) 陶磁文化館資料の案内書、解説書、目録、年報、調査研究の報告書等の作成及び頒布に関すること。
(5) 陶磁文化館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等の主催及びその開催援助に関すること。
(6) 他の博物館、美術館、その他関係機関、団体等との情報の交換及び陶磁資料の相互貸借等に関すること。
(7) 他の教育機関等との協力及び援助に関すること。
(8) その他陶磁文化館の事業についての専門的事項に関すること。
名護屋城博物館
総務課
(1) 佐賀県立名護屋城博物館協議会に関すること。
(2) 財産の管理及び館内の取締りに関すること。
(3) ホールを使用して行う県民の音楽、演劇、舞踊等の公演及び講習会、研究会等の主催及び開催援助に関すること。
(4) その他学芸課の所管に属しない事務に関すること。
学芸課
(1) 特別史跡名護屋城跡並びに陣跡の活用に関すること。
(2) 博物館資料の収集、保存及び展示に関すること。
(3) 博物館資料の利用に対する説明、助言及び指導に関すること。
(4) 博物館資料の調査及び研究に関すること。
(5) 博物館資料の案内書、解説書、目録、年報、調査研究の報告書等の作成及び頒布に関すること。
(6) 博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等の主催及びその開催援助に関すること。
(7) 他の博物館、美術館その他関係機関、団体等との情報の交換及び資料の相互貸借に関すること。
(8) 他の教育機関等との協力及び援助に関すること。
(9) その他博物館の事業についての専門的事項に関すること。
佐賀城本丸歴史館
総務課
(1) 財産の管理及び館内の取締りに関すること。
(2) その他企画学芸課の所管に属しない事務に関すること。
企画学芸課
(1) 各種事業の企画調整に関すること。
(2) 佐賀県立佐賀城本丸歴史館協議会に関すること。
(3) 歴史館資料の収集、保存及び展示に関すること。
(4) 歴史館資料の利用に対する説明、助言及び指導に関すること。
(5) 歴史館資料の調査及び研究に関すること。
(6) 歴史館資料の案内書、解説書、目録、年報、調査研究の報告書等の作成及び頒布に関すること。
(7) 歴史館資料に関する講演会、講習会、映写会、研修会等の主催及びその開催援助に関すること。
(8) 他の博物館、美術館その他関係機関、団体等との情報の交換及び資料の相互貸借に関すること。
(9) 他の教育機関等との協力及び援助に関すること。
(10) その他歴史館の事業についての専門的事項に関すること。
(局長の決裁を受けるべき事務)
第3条 局長は、受任等事務のうち次に掲げるものを決裁する。
(1) 博物館及び美術館協議会の委員、九州陶磁文化館協議会の委員、名護屋城博物館協議会の委員並びに佐賀城本丸歴史館協議会の委員の任免又は委嘱に関する事務
(2) 博物館の登録に関する事務
(文化課長の専決事項)
第4条 文化課長は、受任等事務のうち次に掲げるものを専決することができる。
(1) 博物館の管理運営に関する事務を処理すること。
(2) ユネスコ活動に関する事務を処理すること。
(3) 局長が受任した事務と密接な関係がある事務又は事業の後援に関する事務を処理すること。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、受任等事務に係る事務分掌及び事務の決裁に関し必要な事項は、局長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。