○教育委員会の権限の委任等に関する規則
平成24年3月30日
佐賀県教育委員会規則第3号
教育委員会の権限の委任等に関する規則をここに公布する。
教育委員会の権限の委任等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により、知事の補助機関である職員(以下「知事の補助職員」という。)に教育委員会の権限に属する事務の一部を委任し、又は補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平28教委規則8・一部改正)
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づき教育委員会が行う事務(次号に掲げる事務、同法第9条の3第2項に規定する事務及び主として学校教育に関する支援を行っている団体に関する事務を除く。) 県民環境部長
(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)に基づき教育委員会が行う事務(次条第3号の事務を除く。) 地域交流部文化・観光局長
(3) 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号)に基づき教育委員会が行う事業 県民環境部長
(平25教委規則4・平25教委規則5・平28教委規則8・平29教委規則2・令2教委規則5・令4教委規則3・一部改正)
(1) 社会教育委員の任免又は委嘱に関する事務 県民環境部長
(2) 博物館の登録に関する事務 地域交流部文化・観光局長
(3) 社会教育主事の資格認定に関する事務 県民環境部長
(6) 文化及び文化財の保護に係る事業の後援に関する事務 地域交流部文化・観光局長
(平28教委規則8・令2教委規則5・令4教委規則3・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則により、くらし環境本部文化・スポーツ部長又は第2条第2項各号に定める知事の補助職員(以下「文化・スポーツ部長等」という。)が委任を受け、執行することとなる事務のうち、この規則の施行の日前に教育委員会又は教育委員会の補助職員(以下「教育委員会等」という。)がした処分等で、この規則の施行の際現に効力を有するもの又は同日前に教育委員会等に対してなされた申請その他の行為は、同日以後においては、文化・スポーツ部長等になされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成25年教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年5月7日から施行する。
附則(平成28年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正後の教育委員会の権限の委任等に関する規則第2条第1項各号に掲げる事務に係る関係法令(以下「関係法令」という。)の規定によりくらし環境本部文化・スポーツ部長がした処分その他の行為で現に効力を有するもの又はこの規則の施行の日前に関係法令の規定によりくらし環境本部文化・スポーツ部長に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては、県民環境部長又は地域交流部文化・スポーツ交流局長(以下「県民環境部長等」という。)が委任を受けることとなる事務に係るものは、同日以後における関係法令の適用については、県民環境部長等がした処分その他の行為又は県民環境部長等に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、第1条による改正前の教育委員会の権限の委任等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第2条第2項若しくは第3条の規定に基づき知事の補助職員がした処分その他の行為で現に効力を有するもの又は同日前に改正前の規則第2条第2項若しくは第3条の規定に基づき知事の補助職員に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては知事が管理し、及び執行する事務に係るものは、同日以後においては、知事がした処分その他の行為又は知事に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。