○県民環境部長が受任し、及び補助執行する事務に係る分掌事務等を定める規程
平成28年4月1日
県民環境部長が受任し、及び補助執行する事務に係る分掌事務等を定める規程を定めたので、次のとおり公告する。
県民環境部長が受任し、及び補助執行する事務に係る分掌事務等を定める規程
(趣旨)
第1条 この規程は、教育委員会の権限の委任等に関する規則(平成24年教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)に基づき、県民環境部長(以下「部長」という。)が受任し、及び補助執行する事務(以下「受任等事務」という。)を処理させるため、県民環境部における事務分掌及び事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(分掌事務)
第2条 受任等事務に係る各課及び現地機関の分掌事務は、次のとおりとする。
まなび課
(1) 社会教育に関する指導助言及び情報提供に関すること。
(2) 社会教育指導者等の研修に関すること。
(3) 社会教育関係団体(主として学校教育に関する支援を行っている団体を除く。以下同じ。)に対する指導助言に関すること。
(4) 図書館の管理運営に関すること。
(5) 社会教育委員及び図書館協議会の委員の任免又は委嘱に関すること。
(6) 社会教育主事の資格の認定に関すること。
(7) 部長が受任した事務と密接な関係がある事務又は事業の後援に関すること。
図書館
企画課
(1) 図書館運営の企画調整に関すること。
(2) 図書館協議会に関すること。
(3) 財産の管理及び館内の取締りに関すること。
(4) 図書館が行う読書普及活動の推進及び他の公共図書館等が行う読書普及活動の支援に関すること。
(5) 公共図書館協議会に係る企画調整に関すること。
(6) 図書館職員等の研修に関すること。
(7) その他他課及び室の所管に属しない事務に関すること。
資料課
(1) 図書館資料の選択に関すること。
(2) 図書館資料の注文及び受入れに関すること。
(3) 図書館資料の分類及び目録に関すること。
(4) 図書館資料の装備及び排架に関すること。
(5) 図書館資料の保管に関すること。
(6) 図書館資料の製本及び廃棄に関すること。
(7) 寄贈及び寄託資料の取扱いに関すること。
(8) 古文書、郷土資料及び行政資料の調査、収集及び整理に関すること。
(9) 古文書に関する相談並びに参考資料の紹介提供及び閲覧に関すること。
(10) 佐賀県近世資料編さん事務の補助に関すること。
利用サービス課
(1) 館内閲覧及び館外貸出しに関すること。
(2) 図書館資料の相互貸借に関すること。
(3) 読書に関する相談並びに参考資料の紹介及び提供に関すること。
(4) 図書館資料の排架に関すること。
(5) 図書館資料の複写に関すること。
(6) 視聴覚資料の利用に関すること。
(7) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等に関すること。
近世資料編さん室
佐賀県近世資料編さん事務に関すること。
(部長の決裁を受けるべき事務)
第3条 部長は、受任等事務のうち、社会教育委員及び図書館協議会の委員の任免又は委嘱に関する事務を決裁する。
(まなび課長の専決事項)
第4条 まなび課長は、受任等事務のうち次に掲げるものを専決することができる。
(1) 社会教育に関する指導助言及び情報提供に関する事務を処理すること。
(2) 社会教育指導者等の研修に関する事務を処理すること。
(3) 社会教育関係団体に対する指導助言に関する事務を処理すること。
(4) 図書館の管理運営に関する事務を処理すること。
(5) 社会教育主事の資格の認定に関する事務を処理すること。
(6) 部長が受任した事務と密接な関係がある事務又は事業の後援に関する事務を処理すること。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、受任等事務に係る事務分掌及び事務の決裁に関し必要な事項は、部長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。