○佐賀県公安委員会公印規則

平成27年6月1日

佐賀県公安委員会規則第9号

佐賀県公安委員会公印規則をここに公布する。

佐賀県公安委員会公印規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の公印の種類、使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、形状、寸法及び管理責任者は、別表のとおりとする。

(公印の取扱責任者)

第3条 管理責任者は、警部以上の階級にある警察官又はこれに相当する一般職員のうちから取扱責任者を指定するものとする。

2 取扱責任者は、管理責任者の命を受けて、当該管理責任者が管守する公印に関する事務を処理する。

(公印の新調及び改刻)

第4条 管理責任者は、公印を新調し、又は改刻しようとするときは、あらかじめ公印作成承認申請書(様式第1号)により警察本部長(以下「本部長」という。)の承認を受けなければならない。

(公印の登録等)

第5条 管理責任者は、公印を新調し、又は改刻したときは、速やかに公印登録届(様式第2号)を警務部総務課長(以下「総務課長」という。)に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により公印登録届が提出されたときは、公印登録簿(様式第3号)に当該公印の印影を登録しなければならない。

3 公印を廃止しようとするときは、速やかに公印廃止届(様式第4号)を総務課長に提出しなければならない。

4 総務課長は、前項の規定により公印廃止届が提出されたときは、公印登録簿から当該公印の印影の登録を抹消しなければならない。

5 管理責任者は、前項の規定により登録を抹消された公印を速やかに総務課長に引き渡さなければならない。

6 総務課長は、前項の規定により引渡しを受けた公印を、当該公印の登録を抹消した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存し、保存期間を経過したものは、裁断又は焼却の方法により廃棄するとともに、その状況を公印登録簿に記録しておかなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印は、管理責任者が指定する場所以外に持ち出して使用してはならない。ただし、管理責任者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 公印を使用しようとする者は、取扱責任者に、決裁の終わった起案文書(以下「原議書」という。)その他公印を必要とすることを証する文書を提示して、その承認を受けなければならない。

3 取扱責任者は、公印の使用を承認するに当たって次の事項を確認しなければならない。

(1) 決裁区分による決裁の有無

(2) 原議書と浄書文書との相違の有無

(3) その他公印の使用について必要な事項

(公印の事前押印)

第7条 事務処理上あらかじめ公印の押印が必要と認められる文書等については、前条の規定にかかわらず公印事前押印承認申請書(様式第5号)により総務課長の承認を得て、当該文書等に事前に公印を押印することができる。

(印影の印刷)

第8条 一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合において事務処理上特に必要があると認められる文書等については、第6条の規定にかかわらず公印印影印刷承認申請書(様式第6号)により総務課長の承認を得て、当該文書等に公印の印影を印刷することができる。

(電子公印)

第9条 管理責任者は、電子計算機を利用して文書を作成する場合において、当該電子計算機又は電磁的記録媒体(電磁的方法により情報を記録することができる物をいう。以下同じ。)に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を使用する必要がある場合は、あらかじめ電子公印使用承認申請書(様式第7号)により総務課長の承認を得て、電子計算機を用いて電子公印を文書に出力し、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定による電子公印の使用に当たっては、印影の改ざん、複製、盗用その他の不正な利用を防止するための措置を講じなければならない。

3 管理責任者は、電子公印を使用する必要がなくなった場合は、速やかに当該電子公印に係る印影を電子計算機及び電磁的記録媒体から復元できない方法により消去し、電子公印使用廃止届(様式第8号)を総務課長に提出しなければならない。

(令5公委規則9・追加)

(公印の事故報告)

第10条 管理責任者は、公印の紛失、盗難その他の事故があったときは、直ちに本部長に報告しなければならない。

(令5公委規則9・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の佐賀県公安委員会運営規則(昭和32年佐賀県公安委員会規則第2号)に基づき登録されている公印については、この規則に基づき登録されたものとみなす。

(佐賀県公安委員会運営規則の一部改正)

3 佐賀県公安委員会運営規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年公委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

形状

寸法

管理責任者

佐賀県公安委員会印

画像

30ミリメートル平方

総務課長及び運転免許課長

画像

25ミリメートル平方

生活安全企画課長、交通企画課長、運転免許課長及び各警察署長

画像

10ミリメートル平方

生活安全企画課長、組織犯罪対策課長、交通企画課長、運転免許課長及び各警察署長

画像

4.5ミリメートル平方

運転免許課長

画像

直径20ミリメートル

運転免許課長

直径28ミリメートル

佐賀県公安委員会印(打出)

画像

短径20ミリメートル

長径30ミリメートル

周囲点線92個

生活安全企画課長及び各警察署長

画像

直径22ミリメートル

交通企画課長、運転免許課長、鳥栖警察署長、小城警察署長、唐津警察署長、伊万里警察署長、白石警察署長及び鹿島警察署長

佐賀公委印

画像

縦4ミリメートル

横12ミリメートル

運転免許課長及び各警察署長

佐賀県公安委員会委員長印

画像

21ミリメートル平方

総務課長

画像

30ミリメートル平方

総務課長

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(令5公委規則9・追加)

画像

(令5公委規則9・追加)

画像

佐賀県公安委員会公印規則

平成27年6月1日 公安委員会規則第9号

(令和5年10月24日施行)