○国営かんがい排水事業筑後川下流白石地区(国営市町村特別申請事業)の負担金徴収開始年度を定める規則
平成27年3月9日
佐賀県規則第8号
国営かんがい排水事業筑後川下流白石地区(国営市町村特別申請事業)の負担金徴収開始年度を定める規則をここに公布する。
国営かんがい排水事業筑後川下流白石地区(国営市町村特別申請事業)の負担金徴収開始年度を定める規則
国営土地改良事業負担金条例(昭和45年佐賀県条例第23号)附則第4項の事業の効果が発生したものとして知事が規則で定める年度は、平成27年度とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。