○佐賀県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例施行規則
平成26年12月19日
佐賀県規則第95号
佐賀県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例施行規則をここに公布する。
佐賀県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例(平成26年佐賀県条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(製造等を行うことができる正当な理由)
第3条 条例第12条ただし書の規則で定める正当な理由は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる機関等における学術研究又は試験検査の用途であること。
ア 国の機関
イ 地方公共団体及びその機関
ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第4項に規定する大学共同利用機関
エ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
オ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設又は獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設
(3) 条例第18条第1項に規定する試験の用途であること。
(4) 犯罪鑑識の用途であること。
(5) 疾病の治療の用途であること(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条又は第19条の2の規定による承認を受けて製造販売をされた医薬品を使用する場合に限る。)。
(6) 工業用の用途であること。
(7) 前各号のほか、知事が、人の生命、身体等に対する危害が発生するおそれがないと認める用途であること。
(購入等に関する帳簿の記載事項)
第4条 条例第16条第1項の帳簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 購入、譲受け、販売又は授与(以下この条において「購入等」という。)の別
(2) 購入等を行った知事監視製品を特定できる情報
(3) 購入等を行った知事監視製品の数量
(4) 購入等の年月日
(5) 購入等の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(誓約書)
第5条 条例第17条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名、住所及び電話番号(法人にあっては、名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び電話番号)
(2) 購入し、又は譲り受けた知事監視製品の名称その他の当該知事監視製品を特定できる情報及び数量
(3) 購入し、又は譲り受けた年月日
(4) 購入し、又は譲り受けた相手方の氏名又は名称、住所又は所在地、電話番号その他の連絡先その他相手方を特定するに足りる情報
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(佐賀県薬物検討審査会)
第9条 佐賀県薬物検討審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 審査会の会議は、知事が招集する。
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 審査会の庶務は、佐賀県健康福祉部において処理する。
6 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(平28規則20・一部改正)
附則
附則(平成28年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の佐賀県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例施行規則の規定により作成された身分証明書は、この規則による改正後の佐賀県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例施行規則の規定により作成された身分証明書とみなす。
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正、令4規則14・旧様式第4号繰上)