○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律及び佐賀県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例施行規則

平成26年12月10日

佐賀県規則第91号

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律及び佐賀県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例施行規則をここに公布する。

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律及び佐賀県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例施行規則

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律及び佐賀県における認定こども園の認定要件に関する条例施行規則(平成18年佐賀県規則第93号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)及び佐賀県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例(平成26年佐賀県条例第72号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、法、法に基づく命令(告示を含む。)及び条例で使用する用語の例による。

(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定申請書)

第3条 法第4条第1項の申請書は、様式第1号によるものとする。

2 法第4条第1項の条例で定める要件に適合していることを証する書類は、知事が別に定めるものとする。

第4条 削除

(平27規則50)

(認定の辞退)

第5条 法第3条第1項又は第3項の認定を受けた者は、その認定を辞退しようとするときは、辞退の日の3月前までに、様式第3号により、知事にその旨を届け出なければならない。

(幼保連携型認定こども園の設置等の認可申請書)

第6条 法第17条第1項の認可の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 設置 様式第4号

(2) 廃止又は休止 様式第5号

(3) 設置者の変更 様式第6号

2 前項(第2号を除く。)の申請には、法第13条第1項の条例で定める基準に適合していることを証する書類として知事が別に定めるものを添付しなければならない。

(身分証明書)

第7条 法第19条第2項の身分を示す証明書は、様式第7号によるものとする。

(認定こども園の変更届)

第8条 法第29条第1項の規定による届出は、様式第8号によるものとする。

(運営状況の報告)

第9条 法第30条第1項の規定による報告は、様式第9号によるものとする。

2 前項の報告は、毎年5月末日までに行わなければならない。

(食育推進計画)

第10条 条例第3条第1項第1号に規定する規則で定める食育推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 子どもが健全な食習慣を身に付けるための発育及び発達段階に応じた指導に関する事項

(2) 教育及び保育に従事する者等関係者の食育に関する資質の向上を図るための研修等に関する事項

(3) 農業体験等を通じた自然、生き物及び食べ物に対する子どもの関心を深めるための方策に関する事項

(4) 給食に関する印刷物等の配布、講演会の開催等を通じた保護者に対する乳幼児期からの食育の重要性についての普及啓発に関する事項

(5) 給食における地産地消を推進するための県産の農林水産物等の利用促進に関する事項

この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令3規則19・一部改正)

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様式第2号 削除

(平27規則50)

(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律及び佐賀県就学前の子ど…

平成26年12月10日 規則第91号

(令和3年3月31日施行)