○佐賀県民生委員定数条例施行規則

平成26年10月6日

佐賀県規則第87号

佐賀県民生委員定数条例施行規則をここに公布する。

佐賀県民生委員定数条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県民生委員定数条例(平成26年佐賀県条例第76号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 佐賀県民生委員定数条例の規定により規則で定める民生委員の定数は、次の表のとおりとする。

佐賀市

545人

唐津市

336人

鳥栖市

159人

多久市

77人

伊万里市

163人

武雄市

145人

鹿島市

96人

小城市

92人

嬉野市

74人

神埼市

76人

吉野ヶ里町

35人

基山町

36人

上峰町

21人

みやき町

67人

玄海町

19人

有田町

59人

大町町

30人

江北町

26人

白石町

71人

太良町

29人

(平27規則38・平28規則40・令元規則22・令4規則12・一部改正)

(意見の聴取)

第3条 前条の民生委員の定数を定めようとするときは、当該市町の長の意見を聴くものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第40号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(令和元年規則第22号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

佐賀県民生委員定数条例施行規則

平成26年10月6日 規則第87号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第5編 民生/第1章 通則
沿革情報
平成26年10月6日 規則第87号
平成27年5月12日 規則第38号
平成28年11月7日 規則第40号
令和元年11月15日 規則第22号
令和4年3月29日 規則第12号