○佐賀県民生委員定数条例施行規則
平成26年10月6日
佐賀県規則第87号
佐賀県民生委員定数条例施行規則をここに公布する。
佐賀県民生委員定数条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県民生委員定数条例(平成26年佐賀県条例第76号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 佐賀県民生委員定数条例の規定により規則で定める民生委員の定数は、次の表のとおりとする。
佐賀市 | 545人 |
唐津市 | 336人 |
鳥栖市 | 159人 |
多久市 | 77人 |
伊万里市 | 163人 |
武雄市 | 145人 |
鹿島市 | 96人 |
小城市 | 92人 |
嬉野市 | 74人 |
神埼市 | 76人 |
吉野ヶ里町 | 35人 |
基山町 | 36人 |
上峰町 | 21人 |
みやき町 | 67人 |
玄海町 | 19人 |
有田町 | 59人 |
大町町 | 30人 |
江北町 | 26人 |
白石町 | 71人 |
太良町 | 29人 |
(平27規則38・平28規則40・令元規則22・令4規則12・一部改正)
(意見の聴取)
第3条 前条の民生委員の定数を定めようとするときは、当該市町の長の意見を聴くものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第40号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和元年規則第22号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。