○佐賀県民生委員定数条例
平成26年10月6日
佐賀県条例第76号
佐賀県民生委員定数条例をここに公布する。
佐賀県民生委員定数条例
民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項の規定により条例で定める民生委員の定数は、市町ごとに70から200までの間のいずれかの数の世帯ごとに民生委員1人を置くこととし、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成26年10月6日 条例第76号
(平成26年10月6日施行)