○佐賀県民生委員定数条例

平成26年10月6日

佐賀県条例第76号

佐賀県民生委員定数条例をここに公布する。

佐賀県民生委員定数条例

民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項の規定により条例で定める民生委員の定数は、市町ごとに70から200までの間のいずれかの数の世帯ごとに民生委員1人を置くこととし、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀県民生委員定数条例

平成26年10月6日 条例第76号

(平成26年10月6日施行)

体系情報
第5編 民生/第1章 通則
沿革情報
平成26年10月6日 条例第76号