○高等学校等就学支援金制度の実施に伴う佐賀県立高等学校授業料の減免に関する規則
平成26年9月9日
佐賀県教育委員会規則第12号
高等学校等就学支援金制度の実施に伴う佐賀県立高等学校授業料の減免に関する規則をここに公布する。
高等学校等就学支援金制度の実施に伴う佐賀県立高等学校授業料の減免に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県立学校授業料等徴収条例(昭和23年佐賀県条例第17号。以下「条例」という。)第2条第3項の規定に基づき、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)に基づく高等学校等就学支援金制度の実施に伴う佐賀県立高等学校の授業料の全部又は一部の免除(以下「授業料の減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(授業料の減免)
第2条 条例第2条第3項に規定する教育委員会が経済的負担を軽減する必要があると認めるときとは、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成22年政令第112号)第1条第2項に該当しないときとする。ただし、高等学校等就学支援金その他の授業料に充てるための支援金(以下「就学支援金等」という。)の受給資格を有する場合であって、これらの受給資格の認定の申請を行わないときを除く。
2 授業料の減免の額は、別に定める基準により、授業料の全額又は支給される就学支援金等の額を超える授業料の額とする。
(減免の始期及び終期)
第3条 授業料の減免は、次条第1項の規定により申請書が提出された日の属する月から開始し、その翌年度(その日が4月1日から6月30日までの場合にあっては、その日の属する年度)の6月をもって終わる。ただし、特に必要があると認めるときは、始期又は終期を変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず、最終の学年の7月以後の月に申請を行う場合にあっては、その月の属する年度末を終期とする。
(減免の手続)
第4条 授業料の減免を受けようとする者は、授業料減免申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、在学する県立高等学校の校長(以下「校長」という。)を経由して、佐賀県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。ただし、就学支援金等の受給資格の認定の申請を行っている者にあっては、当該減免申請書を提出したものとみなす。
(減免の決定及び通知)
第5条 教育長は、前条の授業料減免申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは授業料の減免を決定するものとする。
3 校長は、第1項の規定にかかわらず、授業料の減免の決定に関して専決することができる。
(減免の取消し等)
第7条 教育長は、授業料の減免を受けている者が授業料の減免の要件を欠くに至ったと認めるときは、当該授業料の減免を取り消し、又はその額若しくは終期を変更することができる。
2 偽りの申請その他の不正な手段によって授業料の減免の決定を受けたときは、当該減免の決定を取り消すものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、授業料の減免について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第1項の規定にかかわらず、平成26年度分の減免については、「申請書が提出された日」とあるのは、「減免の事由が発生した日」と読み替えるものとする。
附則(平成30年教委規則第10号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第16号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平30教委規則10・令2教委規則16・一部改正)
(令3教委規則5・一部改正)