○佐賀県国際交流プラザ管理規則
平成26年3月20日
佐賀県規則第25号
佐賀県国際交流プラザ管理規則をここに公布する。
佐賀県国際交流プラザ管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県国際交流プラザ設置条例(平成26年佐賀県条例第49号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、佐賀県国際交流プラザ(以下「プラザ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(職員)
第3条 プラザに、所長その他の職員を置く。
(所掌事務)
第4条 プラザの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 県民への国際交流等の場の提供
(2) 県民への国際交流等に関する情報の提供
(3) 前2号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務
(休所日)
第5条 プラザの休所日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日とする。
2 所長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、臨時に開所し、又は休所することができる。
(開所時間)
第6条 プラザの開所時間は、午前10時から午後9時までとする。
2 所長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、開所時間を変更することができる。
(令2規則68・一部改正)
(使用の制限)
第7条 所長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者に対し、プラザの使用を停止し、又は禁止することができる。
(1) プラザの設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる場合
(2) 営利を主たる目的とすることにプラザを使用しようとする場合
(3) 特定の政党の利害に関する行為を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持し、若しくはこれに反対する行為を行う場合
(4) 特定の宗教を支持し、若しくはこれに反対し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援し、若しくはこれに反対する行為を行う場合
(5) 集団的又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合
(6) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を行おうとする場合
(7) その他管理上プラザを使用させることが適当でないと認められる場合
(入所の制限)
第8条 所長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入所を禁じ、又は退所させることができる。
(1) 秩序を乱すおそれがあると認める者
(2) めいてい等により他人に迷惑をかけるおそれがある者
(3) その他管理上必要があると認める者
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、プラザの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第68号)
この規則は、令和3年1月4日から施行する。