○佐賀県国際交流プラザ設置条例

平成26年3月20日

佐賀県条例第49号

佐賀県国際交流プラザ設置条例をここに公布する。

佐賀県国際交流プラザ設置条例

(設置)

第1条 国際交流、国際理解、外国人住民の支援等(以下「国際交流等」という。)の場を提供し、外国人住民を含む県民が共生できる社会の実現に寄与するため、佐賀県国際交流プラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。

(位置)

第2条 プラザは、佐賀市に置く。

(使用料)

第3条 プラザの研修室(調理実習に使用する場合を除く。)を使用しようとする者(国際交流等のうち知事が特に必要と認める事業に使用する者(以下「特定対象者」という。)を除く。)は、別表第1に掲げる額の使用料を納入しなければならない。

2 研修室(調理実習に使用する場合に限る。)を使用しようとする者は、別表第2に掲げる額の使用料を納入しなければならない。

(使用料の納付)

第4条 使用料は使用日の7日前までに納付しなければならない。ただし、予定時間を超過した分に係る使用料は使用終了後直ちに納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、知事が認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 知事は、県が主催し、又は他の団体と共催して行う事業に施設を使用する場合その他知事が特に必要と認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらないで使用することができなくなった場合は、使用料の全部又は一部を還付する。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、プラザの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第24号で平成26年4月1日から施行)

別表第1(第3条関係)

区分

使用単位

使用料(円)

研修室A

1時間

1,000

研修室B

1時間

1,000

研修室C(調理実習に使用する場合を除く。)

1時間

1,000

注 使用時間で1時間未満のもの又は1時間未満の端数は、1時間として計算する。

別表第2(第3条関係)

区分

使用単位

使用料(円)

研修室C(調理実習に使用する場合に限る。)

特定対象者

1時間

500

特定対象者以外の者

1時間

1,500

注 使用時間で1時間未満のもの又は1時間未満の端数は、1時間として計算する。

佐賀県国際交流プラザ設置条例

平成26年3月20日 条例第49号

(平成26年4月1日施行)