○退職手当管理システムによる退職手当支給事務等の処理に関する規則
平成26年1月31日
佐賀県規則第1号
退職手当管理システムによる退職手当支給事務等の処理に関する規則をここに公布する。
退職手当管理システムによる退職手当支給事務等の処理に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、退職手当管理システムを利用して退職手当の支給の事務を処理することに関し、必要な事項を定めるものとする。
用語 | 意義 |
退職手当 | 佐賀県知事等の退職手当に関する条例(昭和56年佐賀県条例第3号)に規定する知事等、佐賀県職員の退職手当に関する条例(昭和28年佐賀県条例第59号)に規定する職員及び佐賀県市町立学校県費負担教職員の退職手当に関する条例(昭和28年佐賀県条例第65号)に規定する職員に支給する退職手当 |
退職手当管理システム | 退職手当の計算、支払等について一元的に管理を行う電子計算組織 |
退職手当管理者 | 1 知事、監査委員、人事委員会、労働委員会、選挙管理委員会、有明海区漁業調整委員会、松浦海区漁業調整委員会及び議会の各事務局については、総務部人事課長 2 教育委員会事務局及び学校を除く教育機関については、教育委員会事務局教育総務課長 3 県立学校及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員が勤務する学校については、教育委員会事務局教職員課長 4 警察本部及び警察署については、警察本部警務課長及び会計課長 |
共済組合主管課長 | 共済組合の事務を主管する課の長 |
2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)において使用する用語の例による。
(平28規則20・一部改正)
(退職手当の基礎事項の異動通知)
第3条 共済組合主管課長は、退職手当支給の基礎となる事項に異動があったときは、速やかに退職手当管理者に通知しなければならない。
2 退職手当管理者は、前項の規定により通知を受けたときは、その内容を審査し、行政デジタル推進課長に通知しなければならない。
(平26規則48・平29規則14・令4規則20・一部改正)
(退職手当管理システムによる処理)
第4条 行政デジタル推進課長は、前条第2項の規定による通知に基づき、退職手当管理システムにより退職手当の支給に必要な計算を行い、その結果を退職手当管理者に通知しなければならない。
(平26規則48・平29規則14・令4規則20・一部改正)
(退職手当の支出命令等)
第5条 退職手当管理者は、前条の規定による通知に基づき、退職手当に係る支出負担行為及び支出命令を行わなければならない。
2 前項の支出命令は、会計年度、会計及び繰越区分に区分して行うものとし、その支出命令書には、別に定める様式の科目別集計表及び口座振替総括表を添えなければならない。
(退職手当の支出手続)
第6条 退職手当の支出は、職員から申出があった預金又は貯金の口座に口座振替の方法により行うものとする。この場合において、口座振替先の金融機関は、指定金融機関及び指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。
(処理の特例)
第7条 退職手当管理者は、退職手当管理システムによる退職手当の計算により難い退職手当の支出又は返納の必要が生じたときは、退職手当の計算を行うとともに、佐賀県財務規則に規定する例により処理を行わなければならない。
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、平成26年2月1日から施行し、同日以後の退職に係る退職手当から適用する。
附則(平成26年規則第48号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。