○佐賀県知事等の退職手当に関する条例

昭和56年3月30日

佐賀県条例第3号

佐賀県知事等の退職手当に関する条例をここに公布する。

佐賀県知事等の退職手当に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、知事、副知事、教育長、常勤の監査委員及び人事委員会委員並びに知事及び議会の議長の常勤の秘書(以下「知事等」という。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(平15条例4・平18条例58・平27条例6・一部改正)

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、知事等が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 任期を有する知事等の退職手当の支給は、任期ごとに行うことができる。

(平28条例14・一部改正)

(退職手当の額)

第3条 退職した者に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に次条の規定による在職期間の月数を乗じて得た額に、次の各号の区分に従い当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 知事 100分の55

(2) 副知事 100分の38

(3) 教育長 100分の21

(4) 常勤の監査委員 100分の10

(5) 常勤の人事委員会委員 100分の10

(6) 知事の常勤の秘書 100分の10

(7) 議会の議長の常勤の秘書 100分の10

(平15条例4・平18条例40・平18条例58・平18条例60・平25条例37・平27条例6・一部改正)

(在職期間の月数の計算)

第4条 退職手当の算定の基礎となる在職期間の月数の計算は、知事等となった日から起算してこれに応当する日の前日までを1月として行い、1月に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てる。

(平18条例40・一部改正)

(退職手当の支給及び額の特例)

第5条 第2条の規定にかかわらず、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する職員(以下「国家公務員」という。)又は国家公務員として在職した後退職手当の支給を受けることなく引き続いて佐賀県職員の退職手当に関する条例(昭和28年佐賀県条例第59号。以下「一般職の退職手当条例」という。)第2条第1項に規定する職員となった者(以下「国家公務員を経た一般職の職員」という。)から退職手当の支給を受けることなく引き続いて知事等となった者が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び知事等となったときは、当該退職に伴う退職手当は、支給しない。

2 第3条の規定にかかわらず、前項に規定する者が退職した場合における退職手当の額は、第1号から第3号までに定める額の合計額とする。

(1) その者の最終の退職に係る知事等(以下本項において「最終の職」という。)としての在職期間について第3条の規定により算定した額

(2) その者の最終の職以外の第3条各号に掲げるそれぞれの知事等としての在職期間について最終の職の退職の日における当該各号の知事等に係る給料月額を基礎としてそれぞれ同条の規定を準用して算定した額の合計額

(3) その者の最終の職の退職の日に、その者が国家公務員又は国家公務員を経た一般職の職員を退職したものとした場合における知事等の在職期間に相当する期間における昇給を含まない給料月額及び国家公務員又は国家公務員を経た一般職の職員としての在職期間を基礎として、一般職の退職手当条例の適用を受ける職員の例により算定した額

(昭62条例19・一部改正)

(在職期間の通算)

第6条 国家公務員又は国家公務員を経た一般職の職員が退職し、退職手当の支給を受けることなく引き続いて知事等となった場合におけるその者の国家公務員退職手当法又は一般職の退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる国家公務員又は国家公務員を経た一般職の職員としての在職期間は、その者の知事等としての在職期間に通算するものとする。

2 前項に規定する知事等が退職し、退職の日又はその翌日に再び知事等となった場合における先の知事等としての在職期間は、後の知事等としての在職期間に通算するものとする。

(昭62条例19・一部改正)

第7条 前条において、国家公務員又は国家公務員を経た一般職の職員が退職した日の属する月に引き続いて知事等となったときは、その月は知事等の在職期間とする。

(昭62条例19・平18条例40・一部改正)

(退職手当の支給制限等)

第8条 知事等の退職手当の支給制限等については、一般職の退職手当条例第4章(第11条第13条第8項及び第9項第14条第1項第2号並びに第15条第1項第2号及び第2項(第16条第2項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定を準用する。この場合において、「退職手当管理機関」とあるのは「任命権者(知事が退職した場合におけるその者に対する退職手当については、知事とする。)」と、「懲戒免職等処分」とあるのは「懲戒免職等処分(法令の規定による懲戒免職処分その他の知事等としての身分を当該知事等の非違を理由として失わせる処分をいう。)」と読み替えるものとする。

(平21条例49・全改)

(国又は他の地方公共団体の職員となった者の取扱い)

第9条 国家公務員又は国家公務員を経た一般職の職員から退職手当の支給を受けることなく引き続いて知事等となった者が、引き続いて国又は他の地方公共団体の職員となった場合において、その者の職員としての勤続期間が国又は他の地方公共団体の職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

(昭62条例19・一部改正)

(遺族の範囲等)

第10条 第2条第1項に規定する遺族の範囲及び遺族が退職手当を受ける順位並びに遺族からの排除については、一般職の退職手当条例第2条の2の規定を準用する。

(昭61条例3・平21条例49・一部改正)

(退職手当の支給方法)

第11条 この条例に定めるもののほか、退職手当の支給方法については、一般職の退職手当条例の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する知事等のうち、知事等として在職した後退職し退職手当の支給を受けることなく引き続いて知事等となった者については、第2条第2項の規定にかかわらず、その者がこの条例の施行の日以後退職したときに、退職手当を支給する。

3 前項に規定する者の退職手当の額は、第3条の規定にかかわらず、第5条第2項第1号及び第2号の規定を準用して算定した額の合計額とする。

4 附則第2項に規定する者が、第8条各号の一に該当することとなった場合は、当該事由の生じた任期に係る第5条第2項第1号又は第2号の規定を準用して算定した額について第8条の規定を適用する。

5 この条例の施行の際現に在職する知事等のうち、国家公務員等から退職手当の支給を受けることなく引き続いて知事等となった者の在職期間については、その者の国家公務員等としての在職期間を知事等としての在職期間に通算する。

(佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部改正)

6 佐賀県職員の退職手当に関する条例(昭和28年佐賀県条例第59号)の一部を、次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行し、この条例による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)附則第7項、第26項及び第27項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は昭和61年4月1日から、改正後の条例の規定(第3条及び第4条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の佐賀県知事等の退職手当に関する条例の規定は昭和62年4月1日から適用する。

(平成15年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に教育長の職にある者(以下「現教育長」という。)に対する第2条の規定による改正後の佐賀県知事等の退職手当に関する条例(以下「改正後の退職手当条例」という。)の適用に当たっては、現教育長の就任の日に改正後の退職手当条例の適用を受ける者となったものとする。

(平成18年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により出納長が在職する場合においては、この条例による改正後の佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例、佐賀県職員等の旅費に関する条例、佐賀県特別職報酬等審議会条例及び佐賀県知事等の退職手当に関する条例並びにこの条例第12条の規定にかかわらず、その任期中に限り、出納長及び副出納長に係る規定(この条例による改正後の佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例第7条第3項及び別表第3を除く。)の適用については、なお従前の例による。

(平成18年条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の佐賀県知事等の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成25年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀県知事等の退職手当に関する条例

昭和56年3月30日 条例第3号

(平成28年3月25日施行)

体系情報
第3編 人事/第7章 給与
沿革情報
昭和56年3月30日 条例第3号
昭和61年3月29日 条例第3号
昭和62年7月16日 条例第19号
平成15年3月12日 条例第4号
平成18年7月7日 条例第40号
平成18年12月18日 条例第58号
平成18年12月18日 条例第60号
平成21年12月18日 条例第49号
平成25年6月27日 条例第37号
平成27年3月9日 条例第6号
平成28年3月25日 条例第14号