○佐賀県屋外広告物条例施行規則第3条に規定する許可の基準の特例に関する規則

平成25年12月18日

佐賀県規則第48号

佐賀県屋外広告物条例施行規則第3条に規定する許可の基準の特例に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県屋外広告物条例施行規則(昭和39年佐賀県規則第69号。以下「施行規則」という。)第3条に規定する許可の基準の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、佐賀県屋外広告物条例(昭和39年佐賀県条例第43号。以下「条例」という。)及び施行規則において使用する用語の例による。

(対象となる広告物の表示又は掲出物件の設置)

第3条 この規則は、令和3年4月1日において佐賀県屋外広告物条例施行規則第3条に規定する許可の基準の特例に関する規則の一部を改正する規則(令和4年佐賀県規則第17号)による改正前のこの規則第4条に規定する是正条件付き特例許可を受けて表示されていた広告物又は設置されていた掲出物件(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第7条第4項に規定するはり紙、はり札等、広告旗及び立看板等を除く。)のうち、現に許可区域に表示又は設置されているもので、施行規則別表第2に規定する基準に適合していないものについて適用する。

(令4規則17・一部改正)

(許可の基準)

第4条 前条に規定する広告物の表示又は掲出物件の設置に係る条例第5条第1項又は第8条第1項若しくは第2項に規定する許可(以下「特例許可」という。)の基準は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める基準とする。

(1) 条例第5条第1項に規定する許可である場合 施行規則別表第2の第1の(5)(6)及び(7)に適合していること並びに令和3年4月1日以後同表に規定する基準への不適合の程度が拡大する改造その他の変更を加えていないこと。

(2) 条例第8条第1項に規定する許可である場合 施行規則別表第2の第1の(5)(6)及び(7)に適合していること並びに同表に規定する基準への不適合の程度が拡大する改造その他の変更でないこと。

(3) 条例第8条第2項に規定する許可である場合 施行規則別表第2の第1の(5)(6)及び(7)に適合していること。

(平31規則37・令4規則17・一部改正)

(許可の申請)

第5条 前条の基準に基づき、条例第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、施行規則第2条第1項に規定する屋外広告物許可申請書及び施行規則第5条第2項に規定する屋外広告物自己点検報告書に屋外広告物特例許可申出書(様式)その他知事が必要と認める書類を添えて、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする場所(武雄市の区域に係る場所を除く。)を所轄する土木事務所長を経由して知事に申請しなければならない。

2 条例第22条の2の規定により読み替えて適用する条例第5条第1項の規定により武雄市長の許可を受けようとする者は、前項に規定する書類を添えて、武雄市長に申請しなければならない。

(令4規則17・一部改正)

(申請期限)

第6条 特例許可(条例第5条第1項に規定する許可に限る。)の申請は、令和4年9月30日までに行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により同日までにその申請をすることができないときは、この限りでない。

(令4規則17・一部改正)

(許可)

第7条 施行規則第4条の規定は、第5条の場合に準用する。

(変更等の許可)

第8条 第4条の基準に基づき、条例第8条第1項の規定により改造その他の変更の許可を申請しようとする者は、施行規則第5条第1項に規定する屋外広告物変更許可申請書及び同条第2項に規定する屋外広告物自己点検報告書に屋外広告物特例許可申出書(様式)その他知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。

2 第4条の基準に基づき、条例第8条第2項の規定により継続の許可を申請しようとする者は、施行規則第5条第2項に規定する屋外広告物継続許可申請書及び同項に規定する屋外広告物自己点検報告書に屋外広告物特例許可申出書(様式)その他知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。

3 第5条及び第7条の規定は、前2項の場合に準用する。

4 第2項に規定する書類は、当該許可期間満了の日の1月前までに提出しなければならない。

(令4規則17・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

(令4規則17・旧第10条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則17・旧第1項・一部改正)

(平成31年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県屋外広告物条例施行規則第3条に規定する許可の基準の特例に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第4条に規定する是正条件付き特例許可でこの規則の施行の際当該許可の期間が満了していないものについては、改正前の規則の規定は、当該許可の期間の満了の日までは、なおその効力を有する。

(令4規則17・全改)

画像

佐賀県屋外広告物条例施行規則第3条に規定する許可の基準の特例に関する規則

平成25年12月18日 規則第48号

(令和4年3月29日施行)