○佐賀県介護保険法施行条例施行規則

平成25年3月29日

佐賀県規則第27号

佐賀県介護保険法施行条例施行規則をここに公布する。

佐賀県介護保険法施行条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県介護保険法施行条例(平成25年佐賀県条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額)

第2条 条例第19条の表の16の項の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる調査の区分に従い、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

調査の区分

1 訪問介護及び夜間対応型訪問介護に係る調査

16,000円

2 訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護に係る調査

16,000円

3 訪問看護、療養通所介護及び介護予防訪問看護に係る調査

16,000円

4 訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションに係る調査

16,000円

5 通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護に係る調査

16,000円

6 通所リハビリテーション、療養通所介護及び介護予防通所リハビリテーションに係る調査

16,000円

7 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護に係る調査

16,000円

8 福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売に係る調査

16,000円

9 定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る調査

16,000円

10 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護に係る調査

16,000円

11 認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係る調査

16,000円

12 複合型サービスに係る調査

16,000円

13 居宅介護支援に係る調査

16,000円

14 介護老人福祉施設、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る調査

20,000円

15 介護老人保健施設、短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護に係る調査

20,000円

16 介護療養型医療施設、短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護に係る調査

20,000円

17 介護医療院、短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護に係る調査

20,000円

(平27規則6・平28規則13・平31規則41・一部改正)

(手数料の減免申請)

第3条 条例第20条の規定により手数料の減免を受けようとする場合は、手数料減免申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(令2規則5・一部改正)

(手数料の還付申請)

第4条 条例第21条第2号の規定により手数料の還付を受けようとする場合は、手数料還付申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(令2規則5・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(佐賀県手数料条例施行規則の一部改正)

2 佐賀県手数料条例施行規則(平成12年佐賀県規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条又は附則第14条第2項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の介護保険法第53条第1項の規定により介護予防サービス費の支給を受ける指定介護予防サービスについては、改正前の佐賀県介護保険法施行条例施行規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2規則5・旧様式・一部改正)

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(令2規則5・追加)

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佐賀県介護保険法施行条例施行規則

平成25年3月29日 規則第27号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第5編 民生/第5章 老人福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第27号
平成27年3月9日 規則第6号
平成28年3月29日 規則第13号
平成31年4月26日 規則第41号
令和2年3月23日 規則第5号