○佐賀県手数料条例施行規則
平成12年3月23日
佐賀県規則第6号
佐賀県手数料条例施行規則をここに公布する。
佐賀県手数料条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県手数料条例(平成12年佐賀県条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料減免対象者)
第3条 条例別表第3第6号オの知事が認める者は、次に掲げる者とする。
(1) 公団又は公社
(2) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人で、福祉の増進を図る活動を行うために許可を受けようとするもの
(3) その他公益を目的として道路を使用する者で公安委員会が特に認めるもの
(平13規則44・追加)
(平13規則44・旧第3条繰下、令元規則27・一部改正)
(手数料の還付申請)
第5条 条例第4条第1項第2号の規定により手数料の還付を受けようとする場合は、手数料還付申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(令元規則27・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(佐賀県手数料規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 佐賀県手数料規則(昭和31年佐賀県規則第23号)
(2) 佐賀県事務手数料条例施行規則(昭和31年佐賀県規則第31号)
(3) 佐賀県環境センター手数料条例施行規則(昭和49年佐賀県規則第20号)
(4) 計量器検定等の手数料徴収規則(昭和30年佐賀県規則第26号)
(5) 佐賀県建設材料試験手数料条例施行規則(昭和41年佐賀県規則第16号)
(6) 佐賀県道路使用許可手数料規則(昭和35年佐賀県規則第65号)
(7) 佐賀県自動車等運転適性検査手数料条例施行規則(昭和45年佐賀県規則第35号)
附則(平成13年規則第44号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第12号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成18年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第42号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第40号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。ただし、別表第1号の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第31号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第23号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第16号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第33号)
この規則は、令和4年5月13日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平14規則12・平18規則58・平20規則42・平21規則40・平24規則31・平25規則27・平26規則23・平27規則12・平30規則5・平31規則16・令4規則33・令5規則15・一部改正)
手数料 | 区分 | 額 |
1 佐賀県環境センター水質関係試験検査手数料 | (1) 定性試験検査 | 890円 |
(2) 定量試験検査 |
| |
ア 簡易なもの | 2,000円 | |
イ 普通のもの | 3,000円 | |
ウ 複雑なもの | 4,900円 | |
エ 精密なもの | 7,640円 | |
オ 特殊なもの① | 13,000円 | |
カ 特殊なもの② | 16,310円 | |
キ 特殊なもの③ | 24,770円 | |
ク 大腸菌群数 | 5,350円 | |
2 佐賀県環境センター大気関係試験検査手数料 | (1) 普通のもの | 1,800円 |
(2) 複雑なもの | 2,660円 | |
(3) 精密なもの | 4,900円 | |
(4) 特殊なもの | 17,960円 | |
3 佐賀県環境センター底質関係試験検査手数料 | (1) 定量試験検査 |
|
ア 普通のもの | 4,430円 | |
イ 複雑なもの | 6,800円 | |
ウ 精密なもの | 10,210円 | |
エ 特殊なもの | 35,020円 | |
(2) 溶出試験 | 4,800円 | |
4 佐賀県環境センター魚貝類関係試験検査手数料 | (1) 簡易なもの | 1,510円 |
(2) 普通のもの | 3,400円 | |
(3) 複雑なもの | 6,900円 | |
(4) 精密なもの | 7,570円 | |
(5) 特殊なもの① | 17,890円 | |
(6) 特殊なもの② | 26,900円 | |
5 土質試験手数料 | (1) 物理試験 |
|
ア 土粒子の密度試験 | 6,900円 | |
イ 土の含水比試験 | 2,900円 | |
ウ 土の粒度試験 |
| |
(ア) ふるい分け試験 | 9,700円 | |
(イ) 沈降試験 | 15,000円 | |
エ 土の液性限界試験 | 10,000円 | |
オ 土の塑性限界試験 | 9,800円 | |
(2) 力学試験 |
| |
ア 突固めによる土の締固め試験 | 22,760円 | |
イ 舗装の設計CBR試験 | 36,740円 | |
ウ 路床土又は路盤材の修正CBR試験 | 73,000円 | |
エ 変水位による土の透水試験 | 30,000円 | |
オ 土の一軸圧縮試験 | 12,000円 | |
6 骨材試験手数料 | (1) 細骨材試験 |
|
ア 細骨材の密度及び吸水率試験 | 7,300円 | |
イ 細骨材のふるい分け試験 | 4,500円 | |
ウ 細骨材の単位容積質量試験及び実積率試験 | 4,000円 | |
エ 硫酸ナトリウムによる細骨材の安定性試験 | 8,900円 | |
オ 細骨材の有機不純物試験 | 3,500円 | |
カ 細骨材の微粒分量試験 | 4,700円 | |
キ 細骨材の海砂中の塩化物含有率試験 | 3,200円 | |
ク 細骨材の中に含まれる粘土塊量試験 | 3,790円 | |
ケ 細骨材の比重1.95の液体に浮く粒子の試験 | 8,200円 | |
(2) 粗骨材試験 |
| |
ア 粗骨材の密度及び吸水率試験 | 6,400円 | |
イ 粗骨材のふるい分け試験 | 4,500円 | |
ウ 粗骨材の単位容積質量試験及び実積率試験 | 3,900円 | |
エ 硫酸ナトリウムによる粗骨材の安定性試験 | 8,900円 | |
オ 粗骨材の微粒分量試験 | 4,500円 | |
カ ロサンゼルス試験機による粗骨材のすり減り試験 | 6,500円 | |
キ ひっかき硬さによる粗骨材中の軟石量試験 | 5,200円 | |
ク 粗骨材の中に含まれる粘土塊量試験 | 3,800円 | |
ケ 粗骨材の比重1.95の液体に浮く粒子の試験 | 8,200円 | |
7 コンクリート試験手数料 | (1) コンクリートの曲げ強度試験 | 5,100円 |
(2) コンクリートの圧縮強度試験 | 3,600円 | |
(3) セメントミルクの圧縮強度試験 | 3,530円 | |
(4) モルタルの圧縮強度試験 | 3,600円 | |
(5) コンクリートから切り取ったコアの強度試験 | 7,100円 | |
(6) コンクリートコアの圧縮強度試験 | 1,200円 | |
8 石材試験手数料 | (1) 石材の比重及び吸水率試験 | 9,900円 |
(2) 石材の圧縮強度試験 | 3,760円 | |
9 アスファルト試験手数料 | (1) アスファルト試験 | 4,700円 |
(2) 混合物試験 |
| |
ア マーシャル安定度試験 | 6,900円 | |
イ 混合物抽出試験 | 14,000円 | |
ウ 切取供試体の密度測定 | 2,000円 | |
エ ホイールトラッキング試験 | 90,000円 | |
(3) 再生混合物試験 |
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アスファルト回収試験 | 38,000円 | |
(4) 混合物配合試験 |
| |
アスファルトコンクリート調合試験 | 33,000円 | |
10 特定任意講習手数料 | (1) 特定任意高齢者講習 | |
ア 2時間講習 | 6,450円 | |
イ 1時間講習 | 2,900円 | |
(2) (1)以外の特定任意講習 | 1,350円 |
備考
1 第1号中「簡易なもの」、「普通のもの」、「複雑なもの」、「精密なもの」、「特殊なもの①」、「特殊なもの②」及び「特殊なもの③」とは、次のとおりとする。
簡易なもの 濁度、pH(水素イオン濃度指数をいう。以下同じ。)、残留塩素等の試験検査
普通のもの 過マンガン酸カリウム消費量、塩化物イオン、溶存酸素、浮遊物質等の試験検査
複雑なもの BOD(生物化学的酸素要求量をいう。)、COD(化学的酸素要求量をいう。以下同じ。)、マンガン、鉄、硝酸性窒素、総窒素、総リン、シアン、六価クロム等の試験検査
精密なもの 砒素、総水銀、カドミウム等の試験検査
特殊なもの① 有機水銀、EPN(エチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイトをいう。)等の試験検査
特殊なもの② チウラム、シマジン、チオベンカルブ等の試験検査
特殊なもの③ PCB(ポリ塩化ビフェニルをいう。以下同じ。)、トリハロメタン等の試験検査
2 第2号中「普通のもの」、「複雑なもの」、「精密なもの」及び「特殊なもの」とは、次のとおりとする。
普通のもの pH等の試験検査
複雑なもの 降下ばいじん等の試験検査
精密なもの 硫黄酸化物、窒素酸化物、アンモニア等の試験検査
特殊なもの トリメチルアミン、メチルメルカプタン、二硫化メチル、硫化水素、スチレン、悪臭官能試験等の試験検査
3 第3号中「普通のもの」、「複雑なもの」、「精密なもの」及び「特殊なもの」とは、次のとおりとする。
普通のもの 水分含量、強熱減量、COD、硫化物等の試験検査
複雑なもの 総窒素、総リン等の試験検査
精密なもの カドミウム、鉛、総クロム、砒素、総水銀、ノルマルヘキサン抽出物質含有量等の試験検査
特殊なもの 有機水銀、BHC(ヘキサクロルシクロヘキサンをいう。)、DDT(トリクロルビスクロルフェニルエタンをいう。)、PCB等の試験検査
4 第4号中「簡易なもの」、「普通のもの」、「複雑なもの」、「精密なもの」、「特殊なもの①」及び「特殊なもの②」とは、次のとおりとする。
簡易なもの PH、塩化物イオン等の試験検査
普通のもの ホルマリン、ナトリウム、カリウム等の試験検査
複雑なもの 無機塩等の試験検査
精密なもの 微量金属等の試験検査
特殊なもの① 有機塩素、有機リン等の試験検査
特殊なもの② PCB、クロルデン等の試験検査
5 第10号中「2時間講習」及び「1時間講習」とは、次のとおりとする。
2時間講習 運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号)第1条各号の基準を満たす講習のうち2時間以上の講習
1時間講習 運転免許に係る講習等に関する規則第1条各号の基準を満たす講習のうち、普通自動車対応免許以外の免許のみを受けようとし、又は受けている者及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第34条の3第4項又は第37条の6の3の基準を満たす者に対する1時間の講習
(平13規則44・一部改正、令元規則27・旧様式・一部改正)
(令元規則27・追加)