○佐賀県東部工業用水道規程の形式の左横書きの実施に関する規程

平成24年11月2日

佐賀県東部工業用水道規程第2号

佐賀県東部工業用水道規程の形式の左横書きの実施に関する規程

(形式の改正)

第1条 この規程の施行の際現に定められている佐賀県東部工業用水道規程については、佐賀県規則の形式の左横書きの実施に関する規則(平成24年佐賀県規則第73号)の規定の例により左横書きに改正する。

(補則)

第2条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

佐賀県東部工業用水道規程の形式の左横書きの実施に関する規程

平成24年11月2日 東部工業用水道規程第2号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第2章 工業用水道
沿革情報
平成24年11月2日 東部工業用水道規程第2号