○佐賀県東部工業用水道規程の形式の左横書きの実施に関する規程
平成24年11月2日
佐賀県東部工業用水道規程第2号
佐賀県東部工業用水道規程の形式の左横書きの実施に関する規程を次のように定める。
佐賀県東部工業用水道規程の形式の左横書きの実施に関する規程
(形式の改正)
第1条 この規程の施行の際現に定められている佐賀県東部工業用水道規程については、佐賀県規則の形式の左横書きの実施に関する規則(平成24年佐賀県規則第73号)の規定の例により左横書きに改正する。
附則
この規程は、平成25年1月1日から施行する。