○佐賀県規則の形式の左横書きの実施に関する規則

平成24年10月12日

佐賀県規則第73号

佐賀県規則の形式の左横書きの実施に関する規則をここに公布する。

佐賀県規則の形式の左横書きの実施に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則の施行の際現に公布されている規則(以下「既存規則」という。)の形式を左横書きに改正することに関し必要な事項を定めるものとする。

(既存規則の形式の改正)

第2条 既存規則の形式を次に定めるところにより左横書きに改正する。

(1) 既存規則における右方又は上方は、この規則による改正後の既存規則(以下「改正後規則」という。)においてはそれぞれ上方又は左方とする。

(2) 改正後規則における文字(符号を含む。以下同じ。)の配置は、既存規則における文字の配置と同様とする。

2 前項の規定は、既存規則において既に左横書きの形式をとっている表(別表を含む。以下同じ。)及び様式並びに縦書きとすることが適当と認められる様式については、適用しない。

(用字及び用語の整理)

第3条 既存規則中次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げるものに改める。

1 章、節、条、表及び様式の番号に用いられている漢数字

アラビア数字

2 号の番号に用いられている漢数字

左右を丸括弧で囲んだアラビア数字

3 号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

五十音順による片仮名

4 号を第2次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

左右を丸括弧で囲んだ五十音順による片仮名

5 表中その内容を第1次の段階で細分するために用いられている漢数字

アラビア数字

6 表中その内容を第2次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

左右を丸括弧で囲んだアラビア数字

7 表中その内容を第3次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

五十音順による片仮名

8 表中その内容を第4次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

左右を丸括弧で囲んだ五十音順による片仮名

9 表中その内容を第5次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

アルファベット順による小文字のアルファベット

10 項番号のない項

アラビア数字による項番号を付した項

11 漢数字(次に掲げるものを除く。)

ア 固有名詞の一部又は全部として用いられているもの

イ 熟語の一部として用いられているもの

ウ 数量又は順序を示す意味が薄く他の数字に置き換えての表現がみられないもの

エ 数字の単位として用いられている万又は億であって当該数字が万未満の端数を含まない場合における当該万又は億

オ 第1号、第2号及び第5号に定めるもの

アラビア数字(漢数字を区切る読点は削り、3桁ごとにコンマによって区切るとともに、小数点を表す中点はピリオドに改めるものとする。)

12 左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

13 右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

上記

14 上欄

左欄

15 下欄

右欄

16 よう音に用いる「や」、「ゆ」、「よ」、「ヤ」、「ユ」若しくは「ヨ」又は促音に用いる「つ」若しくは「ツ」

それぞれ「ゃ」、「ゅ」、「ょ」、「ャ」、「ュ」若しくは「ョ」又は「っ」若しくは「ッ」

2 前項の表第12号及び第13号の規定は、既存規則において既に左横書きの形式をとっている表及び様式については、適用しない。

3 第1項の表第3号から第9号まで及び第12号から第16号までの規定は、法令の規定を引用する部分については、適用しない。

4 前3項の規定によることが適当でないと認められるときは、知事が定めるところによる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

佐賀県規則の形式の左横書きの実施に関する規則

平成24年10月12日 規則第73号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第3章 文書
沿革情報
平成24年10月12日 規則第73号