○佐賀県労働委員会訓令の形式の左横書きの実施に関する規程

平成24年11月2日

佐賀県労働委員会訓令甲第1号

佐賀県労働委員会訓令の形式の左横書きの実施に関する規程

(形式の改正)

第1条 この規程の施行の際現に定められている労働委員会訓令については、佐賀県訓令の形式の左横書きの実施に関する規程(平成24年佐賀県訓令甲第14号)の規定の例により左横書きに改正する。

(補則)

第2条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

佐賀県労働委員会訓令の形式の左横書きの実施に関する規程

平成24年11月2日 労働委員会訓令甲第1号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第11編 労働/第1章 労政
沿革情報
平成24年11月2日 労働委員会訓令甲第1号