○佐賀県訓令の形式の左横書きの実施に関する規程
平成24年10月12日
佐賀県訓令甲第14号
本庁
現地機関
佐賀県訓令の形式の左横書きの実施に関する規程を次のように定める。
佐賀県訓令の形式の左横書きの実施に関する規程
(既存訓令の形式の改正)
第2条 既存訓令の形式を次に定めるところにより左横書きに改正する。
(1) 既存訓令における右方又は上方は、この規程による改正後の既存訓令(以下「改正後訓令」という。)においてはそれぞれ上方又は左方とする。
(2) 改正後訓令における文字(符号を含む。以下同じ。)の配置は、既存訓令における文字の配置と同様とする。
1 章、節、条、表及び様式の番号に用いられている漢数字 | アラビア数字 |
2 号の番号に用いられている漢数字 | 左右を丸括弧で囲んだアラビア数字 |
3 号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字 | 五十音順による片仮名 |
4 号を第2次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字 | 左右を丸括弧で囲んだ五十音順による片仮名 |
5 表中その内容を第1次の段階で細分するために用いられている漢数字 | アラビア数字 |
6 表中その内容を第2次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字 | 左右を丸括弧で囲んだアラビア数字 |
7 表中その内容を第3次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字 | 五十音順による片仮名 |
8 表中その内容を第4次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字 | 左右を丸括弧で囲んだ五十音順による片仮名 |
9 表中その内容を第5次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字 | アルファベット順による小文字のアルファベット |
10 項番号のない項 | アラビア数字による項番号を付した項 |
11 漢数字(次に掲げるものを除く。) ア 固有名詞の一部又は全部として用いられているもの イ 熟語の一部として用いられているもの ウ 数量又は順序を示す意味が薄く他の数字に置き換えての表現がみられないもの エ 数字の単位として用いられている万又は億であって当該数字が万未満の端数を含まない場合における当該万又は億 オ 第1号、第2号及び第5号に定めるもの | アラビア数字(漢数字を区切る読点は削り、3桁ごとにコンマによって区切るとともに、小数点を表す中点はピリオドに改めるものとする。) |
12 左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 次 |
13 右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 上記 |
14 上欄 | 左欄 |
15 下欄 | 右欄 |
16 よう音に用いる「や」、「ゆ」、「よ」、「ヤ」、「ユ」若しくは「ヨ」又は促音に用いる「つ」若しくは「ツ」 | それぞれ「ゃ」、「ゅ」、「ょ」、「ャ」、「ュ」若しくは「ョ」又は「っ」若しくは「ッ」 |
3 第1項の表第3号から第9号まで及び第12号から第16号までの規定は、法令の規定を引用する部分については、適用しない。
4 前3項の規定によることが適当でないと認められるときは、知事が定めるところによる。
附則
この訓令は、平成25年1月1日から施行する。