○佐賀県ヨットハーバー条例施行規則
平成24年3月30日
佐賀県規則第51号
佐賀県ヨットハーバー条例施行規則をここに公布する。
佐賀県ヨットハーバー条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県ヨットハーバー条例(昭和63年佐賀県条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請の方法)
第2条 条例第3条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書に次に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 法人にあっては、法人登記簿の謄本
(3) 指定管理者指定申請書を提出する直近2事業年度における決算に関する書類
(4) その他知事が必要と認める書類
(平26規則93・一部改正)
(指定の基準)
第3条 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に基づき行う。
(1) 佐賀県ヨットハーバー(以下「ヨットハーバー」という。)の設置目的の確実な実施が見込まれること。
(2) ヨットハーバーの施設の平等利用が確保されること。
(3) 前条第1号の事業計画書の内容が、ヨットハーバーの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(4) 当該事業計画書に沿った管理を行う能力を有していること。
(休場日)
第4条 条例第3条第4項に規定する管理の基準(以下「管理の基準」という。)のうちヨットハーバーの休場日は、次に掲げる日とする。
(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 前号に掲げる日のほか、1週間につき1日を限度として定める日
2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、臨時に休場することができる。
3 指定管理者は、前項の規定により臨時に休場するときは、知事に協議しなければならない。
(平26規則93・令元規則13・一部改正)
(開場時間)
第5条 管理の基準のうちヨットハーバーの開場時間は、午前9時から午後6時までを含む9時間以上とする。
2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、臨時に開場時間を変更することができる。
3 指定管理者は、前項の規定により臨時に開場時間を変更するときは、知事に協議しなければならない。
(令元規則13・一部改正)
(使用の制限)
第6条 管理の基準のうち指定管理者がヨットハーバーの施設の使用を許可しないことができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) ヨットハーバーの設置の目的に反する使用をするおそれがある場合
(2) ヨットハーバー内の秩序を乱すおそれがある場合
(3) ヨットハーバーの施設又は設備をき損するおそれがある場合
(4) 集団的又は常習的に暴力的行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる場合
(5) その他管理上必要があると認める場合
2 管理の基準のうち指定管理者がヨットハーバーの施設の使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる場合は、前項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
(1) 使用許可申請の内容に偽りがあった場合
(2) 使用の許可を受けた者が、使用目的を変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは他に転貸した場合
(3) その他指定管理者の指示に従わない場合
3 指定管理者は、第1項第5号の規定によりヨットハーバーの施設の使用の制限をしようとするときは、知事に協議しなければならない。
(平26規則93・全改)
(事業報告書の提出)
第8条 指定管理者は、毎事業年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。
(1) ヨットハーバーの管理の業務に関する事業報告書
(2) 決算に関する書類
(平26規則93・旧第9条繰上)
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第93号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第13号)
この規則は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
(平26規則93・全改、令3規則19・一部改正)