○佐賀県ヨットハーバー条例
昭和63年3月26日
佐賀県条例第12号
佐賀県ヨットハーバー条例をここに公布する。
佐賀県ヨットハーバー条例
(設置)
第1条 本県における海洋スポーツの普及振興を図るため、佐賀県ヨットハーバー(以下「ヨットハーバー」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ヨットハーバーは、唐津市に置く。
(指定管理者)
第3条 知事は、ヨットハーバーの管理を法人その他の団体に行わせることができる。
2 前項の規定に基づき法人その他の団体に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。
(1) ヨットハーバーの運営に関する業務
(2) ヨットハーバーの施設の利用に関する業務
(3) ヨットハーバーの施設の維持及び管理に関する業務
3 第1項の規定に基づき管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続は、規則で定める。
4 指定管理者は、規則で定める管理の基準に基づき、その管理の業務を行わなければならない。
(平17条例15・全改、平24条例8・一部改正、平26条例84・旧第6条繰上)
(利用料金)
第4条 ヨットハーバーの施設を利用する者は、利用の際、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。
2 前項の利用料金は、ヨットハーバーの施設の維持及び管理に必要な費用を、当該施設の利用予定者数で除して得た額を限度として、指定管理者が定める。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めるときは、知事の承認を得なければならない。
(平26条例84・追加)
(平17条例15・全改、平24条例8・一部改正、平26条例84・旧第7条繰上)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第11号で昭和63年4月1日から施行。ただし、同条例第3条から第5条まで及び別表の規定は、同年6月1日から施行)
附則(平成元年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の佐賀県文化体育館使用料条例別表第1及び別表第2の規定、第6条の規定による改正後の佐賀県総合運動場条例別表の規定、第7条の規定による改正後の佐賀県ライフル射撃場条例別表の規定、第8条の規定による改正後の佐賀県総合体育館条例別表第1及び別表第2の規定並びに第9条の規定による改正後の佐賀県ヨットハーバー条例別表の規定は、施行日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、施行日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
3 第5条の規定による改正後の佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例別表第2の規定、第7条の規定による改正後の佐賀県立名護屋城博物館条例別表第2の規定、第8条の規定による改正後の市村記念体育館使用料条例別表第1及び別表第2の規定、第9条の規定による改正後の佐賀県総合運動場条例別表第1及び別表第2の規定、第10条の規定による改正後の佐賀県総合体育館条例別表第1及び別表第2の規定並びに第11条の規定による改正後の佐賀県ヨットハーバー条例別表の規定は、施行日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、施行日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
4 平成18年4月1日以後の公の施設の利用について、同日前に知事又は教育委員会が行った許可等(吉野ヶ里歴史公園及び県営住宅等に係るものを除く。)は、当該公の施設の指定管理者が行ったものとみなす。
附則(平成20年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の佐賀県スポーツ振興審議会条例、市村記念体育館設置条例、佐賀県総合運動場条例、佐賀県総合体育館条例、佐賀県ヨットハーバー条例、佐賀県少年自然の家設置条例及び佐賀県立宇宙科学館条例の規定により、佐賀県教育委員会がした処分その他の行為で現に効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に佐賀県教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においてはこの条例による改正後のこれらの条例の規定により知事が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における当該これらの条例の規定の適用については、知事がした処分その他の行為又は知事に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成26年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の佐賀県立図書館施設使用料条例の規定、第2条の規定による改正後の佐賀県ヨットハーバー条例別表の規定、第3条の規定による改正後の佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例別表第1の規定、第4条の規定による改正後の佐賀県立名護屋城博物館条例の規定及び第5条の規定による改正後の佐賀県立佐賀城本丸歴史館条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第84号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県ヨットハーバー条例第4条の規定によりこの条例の施行の日から指定管理者に利用料金を納入することとなるヨットハーバーの施設については、平成27年3月31日までに施設の使用の許可を行った当該施設の使用に係る使用料については、県に帰属するものとする。