○佐賀県立地域生活リハビリセンター管理規則

平成23年3月31日

佐賀県規則第3号

佐賀県立地域生活リハビリセンター管理規則をここに公布する。

佐賀県立地域生活リハビリセンター管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県立地域生活リハビリセンター条例(平成22年佐賀県条例第39号。以下「条例」という。)第4条の規定により、佐賀県立地域生活リハビリセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26規則15・一部改正)

(職制)

第2条 センターに所長及び副所長を置く。

2 センターの所長は佐賀県総合福祉センター所長を、副所長は佐賀県総合福祉センターの副所長をもって充てる。ただし、センターの所長又は副所長として別に辞令を発せられた者があるときは、この限りでない。

(職務)

第3条 所長は、知事の命を受けて、センターの業務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐し、センターの業務を整理する。

(職務の代行)

第4条 所長不在のときは、副所長がその職務を代行し、所長及び副所長がともに不在のときは、所長があらかじめ指名する職員がその職務を代行する。

2 前項の規定により代行した事項について必要があると認められるものは、速やかに、所長の後閲を受けなければならない。

(所長の専決事項)

第5条 所長は、次に掲げる事項について専決処理することができる。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。

(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、引き続き3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。

(4) 職員の週休日の振替に関すること。

(5) 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。

(6) 職員の休日の代休日の指定に関すること。

(7) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。

(8) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。

(9) その他軽易な事項に関すること。

2 副所長は、所長が専決することができる事務のうち、所長が定めるものを専決することができる。

3 所長は、第1項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。

(平28規則45・平31規則34・令5規則33・一部改正)

(自立訓練等の対象者)

第5条の2 条例第1条の2第2号の規則で定めるものは、高次脳機能障害又はこれに類する疾患である旨の医師の診断を受けた者とする。

(平26規則15・追加、平28規則6・一部改正)

(利用者及び利用定員)

第6条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する自立訓練(以下「自立訓練」という。)を受けることができる者は、条例第1条の2に規定する者で自立訓練に係る法第19条の規定による市町村の介護給付費等を支給する旨の決定を受けたものとする。

2 法第5条第18項に規定する特定相談支援事業を受けることができる者は、条例第1条の2に規定する者で法第51条の17第1項に規定する計画相談支援事業対象障害者等とする。

3 センターの利用定員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める人数とする。

(1) 自立訓練のうち機能訓練を受ける者 14人

(2) 自立訓練のうち生活訓練を受ける者 6人

(平26規則15・平28規則6・平30規則15・一部改正)

(利用承認)

第7条 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス」という。)を受けるためセンターを利用しようとする者は、指定障害福祉サービス利用申込書(様式第1号)に法第22条第8項の規定により交付された障害福祉サービス受給者証を添えて、これを所長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 法第51条の17第2項に規定する指定計画相談支援を受けるためセンターを利用しようとする者は、指定計画相談支援利用申込書(様式第2号)を所長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平24規則40・平25規則7・平26規則15・平28規則6・一部改正)

(特に要する費用)

第8条 条例第3条第3項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 指定障害福祉サービスを受けるためセンターを利用する者の送迎に要する燃料代

(2) 前号に定めるもののほか、指定障害福祉サービス及び法第51条の17第2項に規定する指定計画相談支援において提供される便宜に要する費用のうち、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

(平28規則6・一部改正)

(非常災害の場合の措置)

第9条 所長は、非常災害に際しては、直ちに臨機の処置を執るとともに、その状況を遅滞なく知事に報告しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、所長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第40号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第45号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第34号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この規則による改正後のそれぞれの規則(第1条の規定による改正後の佐賀県統計データ利活用推進条例施行規則を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平26規則15・一部改正、平28規則6・旧様式・一部改正)

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(平28規則6・追加)

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佐賀県立地域生活リハビリセンター管理規則

平成23年3月31日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 民生/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成23年3月31日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第40号
平成25年3月25日 規則第7号
平成26年3月20日 規則第15号
平成28年3月25日 規則第6号
平成28年12月27日 規則第45号
平成30年3月30日 規則第15号
平成31年3月29日 規則第34号
令和5年3月31日 規則第33号